遺言を書く

遺言書作成が
あなたができる最後の気遣い

財産が少なくても
家族の仲が良くても
遺言書を作りましょう!

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行政書士ススキダ法務事務所

「うちは財産が少ないから」
「子どもがいないから揉めるはずがない」
「うちは家族の仲がいいから…」

と、遺言書を書かない人がいます。

分配する財産が多いから、相続開始後にケンカになるんでしょう?
家族の仲が悪いから、争族に発展してしまうでしょう?
そういうことには無縁だからうちは大丈夫。

でも、本当にそうでしょうか?

実は、財産が少なくても、家族仲が良くても
遺言書は書いておくべきなんです。

相続・遺言の悩み

相続問題のケースもいろいろ

ケースその1

CASE:1

兄弟姉妹同士は仲が良かったものの、長男の妻と長女の仲が悪く、裁判沙汰に発展してしまった。

ケースその2

CASE:2

被相続人がなくなった後に隠し子がいることが発覚し、手続をすすめることが出来なくなった。

ケースその3

CASE:3

相続財産の大半が不動産で、相続人の意見がまとまらず手続がすすめられなくなった。

ケースその4

CASE:4

遺産分割協議の際、行方知れずの相続人が見つかり、手続完了まで相当な時間を必要とした。

相続・遺言の悩み

とはいえ、遺言書は絶対に用意しなければならないものではありません。
話し合いさえまとまれば問題ありません。

ところが、相続が始まってみないと、
話し合いがまとまるかどうかすらわかないのです。
相続割合や相続財産などで揉めると、そこで手続きはストップします。

そんな事態を防ぐためにも、
故人の最期の意志として
遺言書は書いておくべきなのです。

そしてその遺言書は、専門家に任せましょう。

遺言書作成をプロに依頼するメリット

星5つ

ミスが少なくなり、きちんとした効力を持った遺言書が作成できる

遺言書作成は、書籍を参考にすれば誰でもできます。ですが、書き損じ、表現上の問題、相続財産の取り違いなど、せっかく作った遺言書が実際にはまるで役に立たなかった…なんてことは枚挙にいとまがありません。

プロに任せることで、法的なミスをゼロにした効力を発揮できる遺言書作成が可能に。プロだから、複雑な財産の記載方法についてもアドバイスがもらえます。

相続税対策まで考慮した遺言書が作成できる

実は、遺言書を作成することで、相続税対策ができるのをご存知でしょうか?ただし、相続税対策まで盛り込んだ遺言書を自分一人で作るのは、ほぼ不可能です。

もし相続税の負担を軽減したいのであれば、プロに依頼した遺言書を残しましょう。残される家族の負担を軽くするなら、一人で悩まずご相談を。

サービス名遺言コンサルティング
内容公正証書遺言書案の作成
価格11万円~※

※ 料金には適用条件があります。詳しくはお問い合わせください。

遺言書作成をプロに依頼するメリット

行政書士ススキダ法務事務所の強み

将来に不安や問題を残さない遺言書作成

遺言がなかったばかりに暗礁に乗り上げた相続案件や、自筆の遺言書が特定の銀行で無効とされたケースなど、様々な事例に直面し可能な限りの対処をして参りました。これらの経験をもとに、遺言者の意思を正確に反映させ、かつ将来にわたって問題を生じない遺言書の作成をサポートいたします。

個人では難しい相続税対策を盛り込んだ遺言書作成が可能

税理士と緊密に連携し、相続税対策を十分に考慮した最適な遺言書案のご提案が可能。税務の専門知識も活かし、遺産分割の最良の方法を検討し、遺言者の資産とご家族や受遺者の未来を守るための具体的な遺言書案をご提示いたします。

さまざまな士業が連携したワンストップサービス

当サービスは、相続を専門とする税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士といった専門家ネットワークを有しています。多角的な専門知識を活用することで、遺言者にとって最適な遺言書の作成をサポートが可能です

遺言者の資産を安心・安全に守るサポートを展開

生前対策として、後見制度や民事信託の活用、死後事務委任契約の締結など、多様な解決策をご提案。遺言者の資産管理や将来の計画に関する包括的なアドバイスを行っております。生前対策を通じて、遺言者の安心と資産保護を全面的にサポートさせていただきます。

お客様の声

お客様の声

遠隔地のおばが急に入院し、必要書類を何も準備できない中、公正証書遺言を作成いただきました。おばも、とても感謝していました。本当にありがとうございました。(T様)

お客様の声

そもそも自分には法律的に相続人がいないことや、甥への相続が遺言書無しでは不可能だということを初めて知りました。希望通りの遺言書を作成していただき、大変感謝しています。(O様)

お客様の声

家族へのメッセージ提案も含め、期待以上の遺言書を作成でき心より感謝しています。信託など、引き続きのご指導を希望しております。何卒、よろしくお願いいたします。(W様)

遺言書は自分で作ることもできます。

ですが、その遺言書が効力を発揮するものなのか、
節税効果が期待できるものなのか、自分で書くとわからないものです。

そんな時は遺言書作成のプロである
行政書士ススキダ法務事務所までお問い合わせください!

ススキダ先生

ご依頼から完了までの流れ

ご依頼の内容によっては多少異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。

STEP1電話・メールにてお問い合わせ
STEP2手続きについて打ち合わせをします。
STEP3費用を見積もり、お客様にご確認いただきます。※ご納得いただいたうえで手続きを開始します。
STEP4遺言書の作成を開始します。
STEP5手続き完了のご報告・完了書類のお渡しをします。
ススキダ先生

遺言書が必要な理由は、
相続財産の有無ではありません。
自分の死後、残された家族が
何の問題もなく相続を終え
変わらず仲良く居続けてもらうために必要なのです。

もし、少しでも遺言のことが気になる
もうそろそろ書いたほうがいいかな
そう思われた方は、ぜひ一度お問い合わせください。

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相続・遺言コラム

遺言書を法務局に預けられる遺言保管制度|手続き方法をわかりやすく解説

遺言保管制度とは、自筆証書遺言を法務局に保管する制度のことです。「自筆証書遺言書保管制度」とも呼ばれます。制度の主な目的は、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、相続手続きを円滑に進めることです。遺言保管制度を利用した際の遺言書の保管費用は数千円と安価ですが、安全に保管できます。

本記事では、遺言保管制度のメリットや注意点、具体的な利用方法について紹介します。自宅での遺言書保管と法務局保管の違いを知りたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

遺言保管制度とは

遺言保管制度とは、遺言者が亡くなったあとに遺言内容が確実に実現されるよう、遺言書を法務局に保管する制度のことです。この制度は、2020年7月から開始されました。遺言書は原本と画像データの両方で保管され、法務局が厳重に管理します。対象となる遺言書は、自筆証書遺言のみで、秘密証書遺言は対象外です。

遺言保管制度を利用することで、法務局による形式的な有効性の確認が行われるため、原本の紛失や改ざんを防げます。なお、申請費用は、1件につき3,900円かかります。

遺言保管制度を利用するメリット

遺言保管制度を利用すると、自分で保管する必要がなくなるため、以下のようなメリットがあります。

  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 紛失・盗難を防げる
  • 相続開始後に相続人へ通知される
  • 遺言書の無効を防ぎやすい
  • 公正証書遺言と比べて安価

それぞれのメリットの詳しい内容を見てみましょう。

家庭裁判所の検認が不要

自筆証書遺言を自身で保管した場合、相続を開始する際には検認が必要です。しかし、遺言保管制度を利用した場合は、その検認が不要となります。検認は、遺言書が見つかったときにその遺言書が本物であり、かつ内容が改ざんされていないことを確認するために家庭裁判所が行う手続きです。

検認が不要となる理由は、法務局が遺言書を厳重に保管し、相続開始前に形式的なチェックを行うことで、遺言書の内容が一定の確認を受けているとみなされるからです。検認が不要になることで、相続手続きをスムーズに進められます。

紛失・盗難を防げる

遺言保管制度を利用すると、遺言書は法務局で厳重に管理されるため、第三者による盗難や紛失を防げます。また、偽造や改ざんのリスクも軽減可能です。

自宅で遺言書を保管した場合、利害関係者に存在を知られると、内容を書き換えられるリスクがあります。また、紛失を防ぐため、信頼できる第三者に保管を依頼しても、同様のリスクは残ります。

一方、法務局に遺言を預けておけば、遺言者本人以外による内容の閲覧や改変はできなくなり、遺言者の意思を確実に実現できるというわけです。

相続開始後に相続人へ通知される

遺言書は、相続人に発見してもらわないと効力が発生しません。遺言保管制度を利用すれば、一定の条件の下で、遺言保管所が遺言書を保管している旨を、相続人へ通知します。通知の方法には、以下の2種類があります。

通知方法概要
関係遺言書保管通知・相続人等に自筆証書遺言の交付または閲覧をさせたときに通知される
・通知するための手続きは不要
指定者通知・遺言者が望んだ場合にのみ実施される
・死亡の事実が確認されたら、指定した人へ自動的に通知がいく

もしも、遺言者が遺言の存在を誰にも知らせていなかった場合、相続人が発見するのは困難です。しかし、遺言保管制度の通知制度を利用すれば、遺言の存在が確実に伝わるため、相続手続きもスムーズに進められます。

遺言書の無効を防ぎやすい

遺言書が無効になりにくいメリットもあります。これは、自筆証書遺言を法務局に提出する際、職員によって遺言書の形式を確認してもらえるためです。

自宅で保管する場合、自分で内容を確認しなければなりません。形式に不備があれば、思いどおりの遺言を実行できなくなる可能性があります。

後述しますが、職員は内容をすみずみまで確認するわけではないので、有効性を保証するものではありません。遺言の有効性を高めたい場合は、行政書士や弁護士などの専門家に、記載内容をチェックしてもらうことをおすすめします。

公正証書遺言と比べて安価

遺言保管制度の利用にかかる費用は、公正証書遺言を作成する場合と比べて安価です。公正証書遺言の作成にかかる費用は、最低でも数万円はかかります。一方、遺言保管制度の利用にかかる費用は、保管手数料の3,900円のみです。

また、公正証書遺言の場合は、行政書士や弁護士などの専門家に依頼すると、さらに費用がかかることも予想されます。作成時にかかる用紙代や筆記用具代を追加したとしても、圧倒的に安いのは遺言保管制度を利用した自筆証書遺言です。

遺言保管制度を利用する際の注意点

遺言保管制度は便利な制度ですが、以下のような利用するうえでの注意点もあります。

  • 内容をチェックしてくれるわけではない
  • 法務局へ出向く必要がある
  • 氏名や住所等の変更時は手続きが必要

それぞれ詳しく解説します。

内容をチェックしてくれるわけではない

遺言保管制度を利用するにあたり、法務局の職員は以下の形式をチェックします。

  • 自筆で書かれているか
  • 署名捺印されているか
  • 日付が書かれているか

このように、法務局では「形式」のみの確認となり、遺言の有効性まで見てくれるわけではありません。当然、アドバイスも受けられないことに留意が必要です。また、職員は遺言の内容に関する相談や質問を受け付けていないため、記載方法に不安がある場合は、行政書士や弁護士などの専門家に依頼する必要があります。

法務局へ出向く必要がある

遺言保管制度を利用する場合は、法務局へ足を運ぶ必要があります。2024年11月現在、遺言書の保管申請は本人しか行えません。代理人が申請することは認められておらず、本人確認を厳密に行うために、法務局で手続きします。また、郵送による申請も不可です。

なお、申請時には以下のような、顔写真付きの身分証明書の提示が求められます。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 運転経歴証明書
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書

有効期限のある身分証明書は、期限内のものが必要です。

病気や怪我の場合、代理申請が認められますが、遺言保管制度はどのような理由であれ、利用できません。ただし、介助者の付き添いは可能です。

氏名や住所等の変更時は手続きが必要

遺言保管制度の申請後に氏名や住所などに変更があった場合は、遺言を保管している法務局に手続きを取る必要があります。遺言者だけでなく、受遺者や遺言執行者、死亡通知人の変更についても同様に手続きが必要です。

とはいえ、変更手続きは義務ではなく、遺言の内容が無効となるわけではありません。ただし、相続の発生時に通知が届かなくなることがあります。

遺言保管制度の利用手続き

遺言保管制度を利用する具体的な手順は、以下のとおりです。

  1. 遺言書を作成する
  2. 申請書を作成する
  3. 必要書類を準備する
  4. 予約したあと管轄の法務局へ申請する

詳しい手続き内容を見てみましょう。

1. 遺言書を作成する

まずは自筆証書遺言書を作成します。A4用紙と筆記用具を用意し、文面には以下の内容を記載します。

  • 日付
  • 遺言者指名
  • 遺言内容
  • 押印

自筆証書遺言は、様式のルールに従って記載する必要があります。自分で作成する場合は、以下の点に注意しましょう。

  • 上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mmの余白を入れる
  • 片面のみに記載
  • ページ番号をふる
  • ホチキスで綴じない
  • 自筆で書く

法務局では遺言書の内容に関する相談には応じられないため、書き方に不安がある場合は、行政書士や弁護士等の専門家に依頼することをおすすめします。なお、法務省のホームページには遺言書の様式例が記載されていますので、こちらも参考にしてみてください。

2. 申請書を作成する

遺言書の次は、申請書の作成です。遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局で保管申請できます。

申請書は、以下の方法で取得可能です。

作成での注意点としては、ダウンロードした申請書を使用する場合、そのまま印刷しましょう。申請書は自動読み取り装置で機械処理されるため、拡大や縮小すると正常に処理されません。

3. 必要書類を準備する

申請書を作成したら、以下の必要書類を準備します。

  • 顔写真つき身分証
  • 遺言者の本籍(外国人は国籍)及び戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し
  • 外国語で記載した場合は日本語による本文訳
  • 3,900円の収入印紙を貼り付けた申請用紙
  • 遺言書

収入印紙は各法務局庁舎内にある販売窓口、もしくは郵便局等で購入できます。

4. 予約したあと管轄の法務局へ申請する

書類の準備が整ったら、予約してから法務局へ申請します。遺言書保管所を決定したら、以下の方法で忘れずに予約しましょう。

なお、申請日当日の予約はできないので、前日までに済ませておきましょう。当日は、法務局へ必要書類を持参し、申請手続きを行います。

書類に不備等がなければ、保管申請の手続きは当日中に完了です。手続きを終えたら渡される「保管証」は、再発行できないため、なくさないよう注意してください。遺言の存在を家族等に伝えたい場合は、この保管証をコピーして渡しておきましょう。

遺言書の種類

遺言書には、主に以下の3種類があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

それぞれの特徴を紹介します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言保管制度を利用できる、唯一の遺言方法です。法的に認められる形式を満たさない場合、無効になります。遺言書は手書きする必要がありますが、財産目録に限り、パソコンでの作成や写しの添付が可能です。

費用があまりかからず、手軽に作成できる点が大きなメリットですが、自宅保管では紛失や盗難、改ざんや隠蔽の恐れがあります。遺言保管制度を利用すると法務局で安全に遺言書を保管でき、家庭裁判所での検認が不要になるため、相続手続きをスムーズに進められます。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書のことです。安全性と信頼性が高い遺言形式で、遺言者が口述した内容を基に公証人が作成します。なお作成時には、証人2人以上の立ち会いが必要です。

遺言者の意思や内容が明確であると確認されるため、無効になるリスクが低く、家庭裁判所での検認手続きも不要になるメリットがあります。公証役場で作成され、原本が保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。作成費用は遺産の価額によって異なりますが、確実性を求める場合に最適な選択肢と言えます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言内容を秘密に保ちながら遺言者自身が作成する形式の遺言です。遺言書を作成後、自署して押印し、封筒に入れて封印します。その後、公証人と証人2人以上の立ち会いのもとで、遺言者が自分の遺言書であることを申述して、手続きが完了です。

内容は秘密にできますが、形式不備がある場合は、無効になるリスクもあります。また、家庭裁判所での検認手続きが必要です。秘密性と信頼性を両立したい場合に適していますが、メリットは少ないため、利用する人は多くありません。

遺言保管制度のよくある質問(FAQ)

ここでは、遺言保管制度でよくある質問についてまとめました。

  • Q1. 預けた遺言書を確認する方法はありますか?
  • Q2. 公正証書遺言と遺言保管制度はどちらがおすすめですか?

ひとつずつ解説します。

Q1. 預けた遺言書を確認する方法はありますか?

遺言保管制度を利用した場合、遺言者は遺言の内容をいつでも閲覧できます。閲覧方法には以下の2種類があります。

閲覧方法特徴費用
モニターによる閲覧全国どこの法務局でも遺言書を確認できる1,400円/1回
原本の閲覧遺言書を預けた法務局のみ、確認できる1,700円/1回

閲覧する際は、予約してから、請求する必要があります。請求書は法務局のホームページからダウンロードできます。予約は法務局手続案内予約サービスの専用ホームページから、ご登録ください。

なお、相続人は相続が発生してから(遺言者が亡くなってから)でないと、遺言書の内容を確認できません。

Q2. 公正証書遺言と遺言保管制度はどちらがおすすめですか?

公正証書遺言と遺言保管制度には、それぞれ特徴があり、どちらが適しているかは個々のケースやニーズによります。

それぞれの特徴を踏まえたうえで、おすすめの遺言方法を紹介します。

遺言の方法向いているケース・ニーズ
遺言保管制度・費用を抑えたい
・相続開始後に相続人へ通知したい
・比較的シンプルな相続である
・相続人同士のトラブルが少ない
公正証書遺言・本人が法務局まで行けない
・有効な遺言書を作成したい
・多額の資産や複雑な条件がある
・自筆による遺言を作成できない

遺言保管制度の不明点は「遺言の窓口」にご相談ください

遺言保管制度とは、自筆証書遺言を法務局に預け、紛失や改ざんを防ぎ、相続手続きをスムーズにする制度のことです。

自宅保管との大きな違いは、家庭裁判所の検認が不要となり、相続発生時には相続人に確実に通知されることです。費用も安く、公正証書遺言よりも手軽に利用できます。ただし、法務局の職員による遺言の有効性の確認を受けられないため、内容や書式には念入りなチェックが必要です。遺言保管制度のことで相談したい、不明点を解消したいとお考えであれば、「遺言の窓口」までご連絡ください。遺言の経験豊富な行政書士が、わかりやすく丁寧にサポートいたします。初めての方でも安心してご利用いただける環境を整えておりますので、お気軽にお問い合わせください。

生前贈与を賢く活用!相続との違いからメリット・デメリットまで徹底解説

生前贈与は、存命中に財産を渡すことです。相続税の節税効果が期待できる一方で、場合によってはかえって贈与税が多く徴収されてしまうケースもあります。そのため、計画的な贈与が必要です。とはいえ、人生において何度も経験する出来事ではないため、いざ直面すると不安を感じるのは当然のことでしょう。

そこで本記事では、生前贈与と相続の違いやメリット・デメリット、贈与税の負担を抑えるために利用したい制度などについて解説します。生前贈与の知識を身につけて、税金対策や相続トラブルの回避にお役立てください。

生前贈与と相続の違い

生前贈与とは、生きている間に親族に財産を渡すことです。生前贈与を利用すると、財産を渡すタイミングや相手を自由に決められるため、計画的な財産移転が可能となります。やり方によっては相続税対策にもなり、非課税枠を活用すれば贈与税の節税対策としても有効です。ただし、非課税枠を超えた場合には贈与税が課されるため、税負担が重くなる可能性もあります。

一方、相続とは、被相続人が亡くなった後に、遺言や法律に基づいて財産を引きつぐことです。一般的な財産の分配割合は、法律で定められた「法定相続分」が基準です。ただし、法定相続分はあくまで目安であり、実際には遺産分割協議で最終的な分配方法を決めます。

生前贈与を行うメリット

生前贈与には、以下のようなメリットがあります。

  • 課税方式によっては年間110万円までは非課税となる
  • 財産を確実に承継できる
  • 認知症に備えられる

詳しい内容を紹介します。

課税方式によっては年間110万円までは非課税となる

生前贈与では、暦年課税を選択すると、年間110万円までなら贈与税がかかりません。暦年課税は、1年間(1月1日から12月31日まで)に受けた贈与の合計額を基準に課税される方式です。この非課税枠を利用し、子どもや孫に毎年計画的に贈与することで、長期的には相続財産を減らせます。結果として、相続税の負担軽減につながります。

ただし、贈与する金額が年間110万円を超えると、超過分に対して贈与税が課税されてしまうため注意が必要です。

確実な財産承継が期待できる

相続では、遺言書を残していても相続人同士の話し合いの結果、希望どおりの分配ができなくなる可能性もあります。しかし、生前贈与を利用すれば、このようなリスクを軽減できます。

生前贈与では、贈与者が自分の意思で贈与内容を決められるため、希望どおりの形で財産を引き渡すことが可能です。相続は遺族による異議申し立てや遺留分の制約を受けることがありますが、生前贈与はこのような影響を受けにくい特徴があります。贈与後の遺留分侵害額請求の可能性は残りますが、相続と比べてより確実な財産承継が期待できると言えるでしょう。

認知症に備えられる

生前贈与は、認知症に備える手段としても有効です。事前に計画的な贈与を行うことで、将来の財産承継の不安を減らせます。

認知症により意思能力が低下すると、有効な契約や贈与が難しくなります。このような場合、成年後見制度を利用することが、一般的な対応の一つです。しかし、以下のような制約が伴います。

  • 手続きが煩雑になる
  • 本人の希望どおりに財産を分配できない
  • 家庭裁判所の監督下で財産が管理されるため、財産運用が制限される

しかし、生前贈与を活用すればこうしたリスクを回避し、意思能力が十分あるうちに財産の移転を完了できます。

生前贈与のデメリット

生前贈与には、以下のようなデメリットもあります。

  • 贈与税がかかる場合がある
  • 相続財産になる場合がある

それぞれ詳しく解説します。

贈与税がかかる場合がある

生前贈与では、贈与税がかかる可能性もあります。贈与税は、生前に財産を受け取る際に課される税金で、相続税と比較して高い税率が適用されることもあります。

課税方法として暦年課税を選択した場合、基礎控除額は年間110万円です。この金額の超過分に対しては、贈与税が課されます。一方、相続時精算課税制度を選択した場合は、生涯で2,500万円までが非課税枠とされますが、それを超えた贈与額にも贈与税がかかります。

生前贈与の際には、非課税枠を有効に活用するとともに、税負担を事前にシミュレーションして進めましょう。

相続財産になる場合がある

生前贈与を行った場合、「生前贈与加算」に注意が必要です。生前贈与加算とは、相続開始前の一定期間に被相続人から暦年課税による生前贈与を受けた場合、相続税が加算される制度のことです。

加算対象期間は、以下の表を参考にしてください。

(引用:国税庁

なお、相続開始前4〜7年以内に行われた贈与については、総額100万円を差し引いた金額が相続財産に加算されます。生前贈与加算の対象となる財産は、加算期間内に行われた暦年課税による贈与で、贈与時に非課税であった金額も含まれます。ただし、相続時精算課税制度を適用した贈与や住宅取得資金の贈与など、一定の非課税特例に該当する贈与は加算の対象外です。

生前贈与を活用すべきケース

生前贈与を活用すれば、円滑な財産移転が可能となります。特に、次のようなケースでの利用が効果的です。

  • 相続トラブルがおこりやすい場合
  • 特定の人に財産を渡したい場合
  • 不動産が収益物件である場合

それぞれ詳しい内容を見てみましょう。

相続トラブルがおこりやすい場合

相続トラブルが起こりやすい場合、生前贈与を活用すべきでしょう。贈与者が自ら財産の分け方を決めて事前に伝えることで、相続開始後の家族間の争いを防ぎやすくなります。

相続では、法定相続分や遺産分割協議をめぐり、相続人のあいだで意見が対立することもあります。特に、不動産や事業資産のように分割が難しい財産が含まれる場合や、特定の相続人に多くの財産を譲りたい場合には、遺産分割をめぐるトラブルが発生することも少なくありません。しかし、生前贈与を活用すれば、贈与者の意図や遺産分割に関する考えを事前に説明でき、相続人も納得しやすくなるでしょう。

特定の人に財産を渡したい場合

生前贈与は、特定の相手に財産を渡したい場合におすすめです。相続では、法定相続人が定められていますが、生前贈与は誰でも自由に財産を渡せる点が大きな特徴です。そのため、渡したい人へ確実に財産を届けたい場合には、有効な手段と言えるでしょう。

ただし、生前贈与を行う際には、遺留分に注意が必要です。遺留分に関する詳細は後述します。

不動産が収益物件である場合

生前贈与は、不動産が収益物件の場合に有効です。収益物件とは、家賃収入などの利益を生む不動産のことです。このような不動産を相続で引き継ぐ場合、高額な相続税が課されることもあります。

しかし、事前に生前贈与で不動産を後継者に譲渡すれば、収益や維持費の管理を早めに引き継ぐことが可能です。そうすることで、収益を活用して贈与税や維持費を賄えます。また、一般的に不動産の評価額は市場価格よりも低く設定される傾向があり、現金と比べて贈与税を軽減できるメリットがあります。

贈与税の課税方法は2種類ある

贈与税の課税方法には、以下の2種類があります。

  • 暦年課税
  • 相続時精算課税

それぞれの特徴を見てみましょう。

暦年課税

暦年課税とは、1年間に贈与された財産の総額を基に課税される課税制度のことです。毎年110万円の基礎控除が設定されており、その範囲内の贈与には贈与税が課されません。少額ずつ計画的に贈与することで、贈与税を抑えながら財産の移転が可能です。

一方で、贈与額が110万円を超える場合は、超過分に累進課税が適用されます。一度に多額の贈与を行うと、最高税率55%の高い税率が課されるため、計画性のない贈与は結果として税負担を増やすリスクがあります。

相続時精算課税

相続時精算課税とは、生前贈与を活用しつつ、最終的に相続税で精算する課税制度のことです。累計で、2,500万円までが非課税となります。対象となるのは、原則として60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫への贈与です。

相続時精算課税を一度選択すると、その贈与者からの贈与にはこの制度が適用され続け、暦年課税への変更はできません。高額な財産をまとめて移転したい場合や、将来価値が上がる財産を早く渡したい場合に向いています。

贈与税の負担を抑えるために利用できる制度

贈与税の負担を抑えるための制度を以下で紹介します。

  • 教育資金の一括贈与制度
  • 結婚・子育て資金の一括贈与制度
  • 住宅取得資金の贈与非課税枠
  • 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)

それぞれ詳しく解説します。

教育資金の一括贈与制度

教育資金の一括贈与制度は、30歳未満の子や孫に教育資金を一括で贈与する際に、最大1,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。この制度を利用するには、金融機関を通じて専用口座を開設し、教育資金の支払いにあてる必要があります。

条件としては、前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円以下であることです。対象となる教育資金は、学校などに直接支払う入学金や授業料、教材費や給食費などです。ただし、ランドセルの購入や学習塾の月謝などの学校以外に支払う費用においては、最大500万円までが非課税となります。

なお、限度額を超えた場合や受遺者が亡くなった際に受贈者が23歳を超えていた場合、残額は相続税や贈与税の対象となることがあります。

結婚・子育て資金の一括贈与制度

結婚・子育て資金の一括贈与制度とは、結婚や子育てにかかる費用を支援する特例制度です。18歳以上50歳未満の子や孫に対して、結婚・子育て資金を一括で贈与する場合、最大1,000万円までの贈与税が非課税となります。ただし、結婚資金として非課税となるのは300万円までです。

対象となるのは、結婚式や新生活の準備費用、妊娠・出産・育児に関連する費用が含まれます。この制度を利用するには金融機関で専用口座を開設し、贈与金を条件に沿って使用しなければなりません。なお、贈与金の使い残しや、条件に合わない用途への使用があった場合、未使用額に対して贈与税が課される可能性もあります。

また、結婚・子育て支援を目的とした贈与税制は、2025年度の税制改正で廃止の方向で話が進んでいます。着手するのであれば、早めにしておくのがおすすめです。

住宅取得資金の贈与非課税枠

住宅取得等資金の贈与税非課税制度は、子や孫へ住宅を購入するための資金を贈与した場合、一定の条件を満たせば贈与税が非課税となる制度です。暦年贈与を選択した場合、110万円の基礎控除と併用ができます。なお、非課税枠は以下のとおりです。

  • 省エネ住宅の場合は、最大で1,000万円まで
  • 省エネ住宅以外の住宅の場合は、最大で500万円まで

この制度を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル〜50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)
  • 前年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けたことがない
  • 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上である
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住できる
  • 贈与を受けた時に日本国内に住所を有している

なお、贈与税の特例を利用するためには、税務署への申告が必要です。

贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)

贈与税の配偶者控除は、配偶者間で行われる特別な贈与税の非課税制度のことで、おしどり贈与とも呼ばれます。利用できるのは一生に一度のみです。結婚生活が20年以上の夫婦が対象で、配偶者が居住用不動産を取得するための購入資金を贈与する場合に、最高2,000万円までが非課税となる特例です。

一般の基礎控除額110万円とあわせて、最大2,110万円までが非課税となるため、マイホーム購入や住環境の充実を図りたい場合に適しています。

ただし、税務申告が必要で、贈与後に対象の不動産に長期間住む見込みであることなどの条件を満たさなければなりません。

生前贈与の注意点

生前贈与を行う際には、以下の注意点を押さえておきましょう。

  • 遺留分侵害額請求に注意
  • 名義預金に注意

遺留分侵害額請求に注意

遺留分とは、法定相続人が最低限受け取れる相続分のことです。これは相続だけでなく、生前贈与においても適用されます。生前贈与によって遺留分が侵害された場合、相続人は受贈者に対して遺留分侵害額を請求する権利を持ちます。

遺留分侵害額請求を防ぐためには、計画的な生前贈与が必要です。贈与の金額や対象者を慎重に検討し、遺留分を侵害しないよう配慮すべきです。しかし、遺留分や生前贈与に関するルールは複雑であり、個々の事情によって最適な分配方法は異なります。そのため、生前贈与を検討する際には、税理士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

名義預金に注意

生前贈与を行う際は、名義預金に注意が必要です。名義預金とは、形式上は他人の名義で預金されているものの、実際には贈与者が預金を管理している預金のことで、財産の所有者が贈与者自身とみなされる場合を指します。

相続税調査では相続人の預金口座も調べられることがあり、名義預金が発覚すると、贈与が無効と判断される可能性があります。また、相続財産として扱われ、相続税の対象になるケースもあるので注意が必要です。

名義預金とみなされないためには、以下の点に注意して贈与を行いましょう。

  • 贈与契約書を作成する
  • 受贈者自身の名義で新たな口座を開設する
  • 贈与税を申告する

正しく手続きを行うことで、名義預金とみなされるリスクを防げます。

生前贈与をお考えなら「遺言の窓口」までご相談ください

生前贈与は、相続対策として非常に有効な手段です。しかし、専門的な知識が必要となる場面も多く、安易に進めると税金面や相続トラブルにつながる可能性があります。

遺言の窓口」では、生前贈与に関するご相談を承っております。生前贈与を検討されている方は、「遺言の窓口」までお気軽にご相談ください。

相続や遺言の専門知識を持つ行政書士が、あなたの状況やご要望を丁寧にヒアリングし、最適な生前贈与プランをご提案いたします。

遺言書を書けるのは何歳から?ベストなタイミングや遺言の種類を解説

「遺言書は高齢者のためのもの」というイメージが強い方も多いのではないでしょうか。実際に、遺言書を作成できる年齢は15歳からです。万が一の事故や病気に備えるためにも、元気なうちから作成しておいて損はありません。

本記事では遺言書を作成する年齢やベストなタイミング、若いうちに作成するメリット・デメリットについて解説します。家族への備えとして、遺言を検討している方はぜひご覧ください。

遺言書は15歳から作成できる

民法では、遺言できる年齢において、以下のように定めています。

(遺言能力)
第九百六十一条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。(引用:e-GOV法令検索

法律上、未成年者による契約は、保護者の同意が必要となることが一般的です。しかし、遺言については15歳になった時点で、自分の財産をどのように処分したいかという意思表示が法律上認められます。遺言書を作成する際に、法定代理人を立てる必要もありません。

ただし、15歳以上であっても、意思能力(自身の行為の結果を認識する能力)がないと、遺言書の作成は認められません

遺言書はいつ作成すべき?

遺言書は、15歳から作成可能です。しかし、実際に15歳から遺言書を準備している人は少ないでしょう。では、実際にはどの年齢から書き始める人が多いのでしょうか。

ここでは以下の内容について解説します。

  • 遺言書を作成する平均年齢は70歳から
  • 遺言書を作成するタイミング

それぞれ詳しく見てみましょう。

遺言書を作成する平均年齢は70歳から

MUFGの遺言執行者等に関するアンケート分析(遺言執行者の期待役割)の結果によると、遺言書を作成する年代は70代と80代が多くなっています。

これは高齢になるにつれ、自分の健康や寿命を意識するようになることが主な要因と考えられます。それに伴い、残された家族や財産の相続について、考えるようになります。特に、複数の相続人がいたり財産状況が複雑だったりする場合、将来のトラブルを防ぐために遺言書の作成を検討する人も少なくないでしょう。

遺言書を作成するタイミングは、人それぞれなので、一概に「何歳までに」とは断言できません。しかし、年齢が上がるほど、さまざまな病気に罹りやすくなる傾向があるため、人生の節目での遺言書作成がおすすめです。具体的なタイミングについては以下で紹介します。

遺言書を作成するタイミング

遺言書は、人生の節目に作成するのがおすすめです。財産や家族構成は時とともに変化するものであり、遺言書を定期的に見直すことで、常に最新の状況を反映させられます

具体的には、以下のタイミングが挙げられます。

  • 結婚・出産したとき
  • 家を購入したとき
  • 配偶者が亡くなったとき
  • 退職したとき

それぞれの状況について、詳しい内容を見てみましょう。

結婚・出産したとき

結婚や出産は、家族構成に大きな変化を与える出来事です。このタイミングで遺言書を作成することで、新しい家族への財産分配方法の考えを記録できます。

若くして結婚した場合でも、病気や事故など、何が起こるかわかりません。遺言書があれば、ご自身の意思を明確に伝え、家族に余計な負担をかけることなく、相続手続きをスムーズに進められます。

出産の際も、万が一に備えて遺言を残しておくことが重要です。養育者の指定や財産の管理方法などを明確にすることで、配偶者や子どもの将来の生活を安定させられます。

特に、再婚や財産が多岐にわたるケースでは、法定相続による分配だと、相続人間でトラブルが生じることもあります。しかし、遺言で個別の事情に応じた財産分配を指定すれば、スムーズな相続が可能です。

家を購入したとき

不動産は価値が大きく、相続時にトラブルが起こりやすい資産の一つです。家や土地を分割することはできないため、誰に相続させるのかをあらかじめ指定する必要があります。

もしも遺言書を作成しないままで亡くなると、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。反対に、遺言書を作成しておけば、分配方法を指定できるので、相続人間の争いを未然に防げます。

万が一、住宅ローンが残っている場合、その返済義務も相続人が引き継ぐことになります。遺言書で遺産の分配方法を調整したり、生命保険金などの資産でローンを清算する計画を示したりすることで、相続人の過度な経済的負担を防げるでしょう。

配偶者が亡くなったとき

配偶者が亡くなると、相続関係が大きく変化します。このようなときこそ、遺言書を書くことは、財産の譲り方を改めて考える機会となります。特に、配偶者と共有していた財産がある場合、相続の方法を再考しなければなりません。また、再婚など今後の家族構成の変化を見据えて遺言書を作成することも重要です。

遺言書がない場合、残された財産は法定相続分に従って分けられることになります。ただし、それが必ずしも自分の意思や家族の状況に最適な分配方法であるとは限りません。また、相続人全員で遺産分割協議を行わなければならず、人間関係が良好でない場合は、これが原因で摩擦が生じることもあります。

遺言書を用意し、相続人全員が内容に同意すれば、遺産分割協議を行う必要がなくなります。そうすれば、相続人同士の争いもなく、相続手続きを素早く進められるでしょう。

退職したとき

退職は人生の大きな節目であり、収入や生活の変化に伴い、財産の管理方法や相続に対する考え方が変わりやすい時期です。自分の時間も増え、保有財産を見直す絶好の機会となります。また、退職する頃は子どもが経済的に自立したり、結婚したりする時期とも重なることが多く、資産の承継について考えるのに最適な時期です。

一般的に、退職すると退職金が受け取れます。長年勤めた経歴があれば、より大きな金額が期待できるでしょう。この退職金の分配方法を遺言書で示しておけば、自分の思いを確実に伝え、大切な人に財産を託せます

退職は、新しい人生の始まりとも言えます。遺言書で自分の意思を明確に示し、大切な家族への愛情を形にしてみてはいかがでしょうか。

若いうちから遺言書を作成するメリット

遺言書を若いうちから作成するメリットは、以下のとおりです。

  • 判断能力があるうちに作成できる
  • 不測の事態に備えられる

一つずつ詳しく解説します。

判断能力があるうちに作成できる

1つ目のメリットは、判断能力があるうちに作成できることです。年齢が若くても、ケガや病気は誰にでも起こり得ます。例えば、認知症になると意思能力は低下し、有効な遺言書の作成が困難になります。たとえ本人が「判断能力はある」と考えていても、医師から認知症と診断されれば、作成できなくなることもあるのです。

若いうちからの遺言書作成は、決して早すぎることはありません。むしろ、自分の人生設計をしっかりと考え、家族や大切な人のために遺言書を作成しておくことは、重要な備えの一つと言えます

不測の事態に備えられる

2つ目のメリットは、不測の事態に備えられることです。たとえ健康な若い世代でも、急な病気や事故、災害といった予測できない事態に遭遇するリスクはゼロではありません。

人が亡くなると、預貯金口座は凍結され、相続が開始されます。もしも遺言書がなくて遺産分割協議が長引いた場合、お金を引き出せない状態が続くこともありうるのです。

すると、いつまで経ってもお金が入らず、場合によっては遺族が経済的に苦しい立場に立たされることも考えられます。そうならないためにも、遺言は必要なのです。

若いうちから遺言書を作成するデメリット

若いうちに遺言書を作成するデメリットは以下のとおりです。

  • 状況の変化で手直しが必要になることもある
  • 長期間保管し続ける必要がある

それぞれ詳しく見てみましょう。

状況の変化で手直しが必要になることもある

若いうちに遺言書を作成した場合、今後の人生において、さまざまな状況の変化が予想されます。人生の変化に伴い、遺言書に記載された内容が、作成した当時の考えと合わなくなる可能性があります。

例えば、当初は両親を相続人に指定していても、結婚して子どもが生まれれば、子どもにも財産を残したいと考えるようになるかもしれません。また、事業が成功して想定以上の財産が取得できた場合、新たな分配方法を検討しなければならなくなることも考えられます。

このように、若いうちに作成した遺言書は、状況の変化に応じた修正が必要です。なお、定期的に更新すると、その都度手間と費用が発生します。

長期間保管し続ける必要がある

若いうちに作成した遺言書は、相続が発生するまでのあいだ、保管し続ける必要があります。場合によっては、何十年も管理しなければならないこともあるでしょう。自宅で保管する場合、時間の経過とともに保管場所を忘れてしまうこともあるかもしれません。そうならないためにも、保管場所を信頼できる人物に伝えておくことも一つの方法です。

ただし、利害関係者に遺言書の存在や場所が知られると、改ざんや破棄のリスクが生じるため、情報を共有する相手は慎重に選ぶべきです。保管方法に不安がある場合は、自筆証書遺言書保管制度や公正証書遺言の検討をおすすめします。

自筆証書遺言書保管制度とは、自身が作成した自筆証書遺言書を、法務局で保管できる制度のことです。また、公正証書遺言の原本は、作成した公証役場で厳重に保管され、紛失や改ざん、破棄のリスクを減らせます。

遺言の種類①自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人がすべて手書きで作成する遺言のことです。公証人などの専門家を介さず、自分で遺言を作成できます。

ここでは以下の点について解説します。

  • 自筆証書遺言の作成方法
  • 自筆証書遺言の注意点

自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言は、手軽に自分で作成できる遺言形式です。作成に必要なものは以下のとおりです。

  • A4用紙
  • ボールペンなどの消えない筆記用具
  • 印鑑(認印可)

遺言書の書き方については、以下を参考にしてください。

自筆証書遺言の作成で押さえておきたいポイントは、以下のとおりです。

  • 本人が手書きで記載すること
  • 作成した日付と氏名を記載すること
  • 押印すること
  • 訂正する場合は二重線で消し、訂正印を押すこと

なお、自筆証書遺言では代筆やパソコンでの作成は認められていません。ただし、財産目録についてはパソコンでの作成が可能です。また、通帳や登記事項証明書についてはコピーの添付が認められています。

自筆証書遺言の注意点

自筆証書遺言は、自分で作成可能ですが、形式的な要件が定められています。決められた要件のとおりに書かなければ、無効になる可能性があります。内容が不明確であったり、法律に反していたりする場合も、望んだ相続が実現できないこともあるので注意が必要です。また、内容は具体的に記載し、曖昧な表現は避けましょう。

なお、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所へ「検認」の申立てが必要となります。検認とは、遺言の存在や内容を通知し、遺言書の形状や加除訂正の状態等を明確にする手続きのことです。検認の申立ては、遺言書を保管している人、もしくは遺言書を発見した相続人が行えます。ただし、自筆証書遺言保管制度を利用した場合、検認は不要です。

遺言の種類②公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人の立会いのもとで遺言者が意思を表明し、その内容を公証人が文書化した遺言のことです。ここでは以下の点について解説します。

  • 公正証書遺言の作成方法
  • 公正証書遺言の注意点

公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言は、公証人に作成を依頼しなければならないため、基本的に公証役場へ出向く必要があります。作成手順は以下のとおりです。

  1. 公証役場へ行き公証人と打ち合わせ
  2. 公正証書遺言案を作成・修正する
  3. 公正証書遺言の作成日時を決定する
  4. 遺言当日、証人2名と公証人の面前で遺言内容を口述する
  5. 公正証書遺言に間違いがなければ遺言者と証人が押印する
  6. 公証人が押印する

最初の打ち合わせでは、相談内容を整理したメモや関連資料を持参すると、スムーズに話し合いが進められます。

公正証書遺言の注意点

公正証書遺言作成では、遺留分への配慮が必要です。遺留分とは、法定相続人(配偶者や子など)に法律で保障された最低限の相続分のことです。遺留分を侵害する内容の遺言は、法廷相続人から遺留分減殺請求を受ける可能性があります。請求が認められた場合、遺言や生前贈与で財産を取得した者は、その一部を遺留分権利者に返還する必要があります。

また、公正証書遺言は作成過程で証人2名と公証人に内容が開示されるため、完全な秘密保持は難しいでしょう。遺言内容の秘密保持を重視する場合は、次で解説する秘密証書遺言を選ぶ必要があります。

遺言の種類③秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言内容を関係者に知られることなく作成できる、遺言のことです。ここでは以下の点について解説します。

  • 秘密証書遺言の作成方法
  • 秘密証書遺言の注意点

秘密証書遺言の作成方法

秘密証書遺言の作成手順は、以下のとおりです。

  1. 秘密証書遺言を作成する
  2. 遺言書を入れた封筒に封印する
  3. 証人2名以上の立会いのもと、封筒を公証役場に提出する
  4. 本人確認情報(氏名・住所)を申述する
  5. 公証人が封紙上に日付・遺言者の申述を記載する
  6. 遺言者と証人2名が封筒に署名押印する

遺言書の本文はパソコンでの作成が可能ですが、署名は自筆で行う必要があります。記載すべき内容は、自筆証書遺言とほぼ変わりません。

秘密証書遺言の注意点

遺言に署名押印がない場合や、遺言内と封筒の封印の印影が異なるときは無効になる恐れがあります。封入時には細心の注意を払って確認しましょう。

なお、秘密証書遺言の作成費用は11,000円(2024年10月現在)かかります。相続開始後は家庭裁判所での検認手続きが必要になるので、相続人は速やかに家庭裁判所へ申立てる必要があります。

遺言書作成はお早めに!「遺言の窓口」におまかせください

遺言書を書く平均年齢は70歳以上ですが、不測の事態への備えとして、より早い段階での作成をおすすめします。特に、結婚や出産、住宅購入などの人生の転換期には、遺言書作成を検討する良い機会です。遺言書の作成方法や内容について不安がある場合は、行政書士にご相談ください。「遺言の窓口」では、家族が安心できて、効力を持つ遺言書作成のお手伝いをいたします。まずは、無料相談からご利用ください。