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行政書士 藤井吉彦事務所

相続が始まるなぁ…
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3ヶ月以内相続放棄・限定承認の申述
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必要に応じて相続税申告までに 遺産分割協議 不動産の相続登記、財産の名義変更

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行政書士 藤井吉彦事務所

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相続・遺言コラム

法定相続人とは?知っておきたい順位・割合についてわかりやすく解説

法定相続人とは、遺産を相続する権利を持つ人のことです。配偶者や子ども、直系尊属(両親や祖父母など)や兄弟姉妹が対象となります。相続人に該当する人は法律で決められているため、万が一他人に財産を相続したいと思っても、自由に分配できるわけではありません。法定相続人の順位や相続できる範囲は、民法によって定められています。相続には複雑な手続きが伴うため、専門的な知識が必要です。

本記事では法定相続人の順位や割合、遺産の相続方法などを解説しています。また、具体的なケースをふまえたシミュレーションも紹介しています。

これから相続に直面する可能性がある方、法定相続人の知識を得たいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

法定相続人とは遺産を相続する法的権利を持つ人のこと

法定相続人とは、被相続人(亡くなった人)の遺産を相続する法的な権利を持つ人のことです。

被相続人から見て、以下の人々が該当します。

  • 配偶者
  • 子ども
  • 祖父母

この範囲や順位は民法で明確に定められています。被相続人の配偶者や血縁関係にある人々が対象となります。

相続の順位とは

相続の順位とは、法定相続人が遺産を受け取る順序のことを指します。法で以下のように定められています。

配偶者最優先で相続人
子ども/孫第1順位
親/祖父母第2順位
兄弟姉妹/甥姪第3順位

最優先で法定相続人となるのは、配偶者です。この場合、「配偶者」とは、婚姻関係を結んでいる間柄のことを言います。すなわち、法律上の夫婦であることが重要です。

法定相続人の第1順位には、「直系卑属」である、子どもと孫が該当します。直径卑属とは、相続人の後に続く血縁者のことです。第2順位は親と祖父母で、第3順位は兄弟姉妹と甥姪です。

なお、子どもがいるケースだと、孫は法定相続人になれません。同様に親がいる場合の祖父母や、兄弟姉妹がいる場合の甥姪も該当しません。このように、法定相続人の各順位は、法的に定められています。また、順位ごとに相続の割合が異なりますので、以下で解説していきます。

相続の割合とは

ここでは、具体的な割合と配分方法を詳しく解説します。法定相続分と遺留分の観点から、見てみましょう。

法定相続分

法定相続分とは、法律で定められた相続人が受け取れる遺産の割合です。具体例を見てみましょう。

相続人の構成法定相続分
配偶者のみ配偶者が全部
配偶者と子ども配偶者が1/2、子どもが1/2
配偶者と親配偶者が2/3、親が1/3
配偶者と兄弟姉妹配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4
子どものみ子どもが全部

このように、相続する人や人数によって、相続の割合は変動します。なお、同じ相続人が複数いる場合は、法定相続分を頭割りします。また遺言によって、分配方法が指定されていれば、法定相続分に従う必要はありません。

遺留分

遺留分とは、法定相続人が最低限受け取ることが保証されている遺産の割合です。遺言によって、法定相続人以外への相続は可能ですが、100%相続できるわけではありません。たとえ遺言で第三者に相続を指定していた場合でも、一定の遺産は法定相続人が受け取る権利が発生します。

相対的遺留分(法定相続人全員分の遺留分)は全体の1/2です。それぞれの法定相続人が相続できる遺留分は、相対的遺留分を法定相続分で定められた割合となります。具体的なケースで、相続できる割合を見てみましょう。

ケース遺留分
配偶者のみ1/2
配偶者と子ども2人の場合配偶者は1/4、子どもは1人あたり1/8
子どものみ1/2

なお、兄弟姉妹や甥姪には、遺留分が認められません

法定相続人とはどこまでを指す?

前述のとおり、法定相続人とは、故人の遺産を法的に受け取る権利を持つ人々のことです。法的な配偶者や血縁関係にある場合はわかりやすいのですが、内縁の妻や養子においてはどのように財産が配分されるのでしょうか。ここでは、法定相続人の範囲について紹介します。

内縁の妻は法定相続人になれない

内縁の妻は、正式に婚姻関係が成立していないため、法定相続人にはなれません

婚姻届けを提出していない内縁関係の配偶者には、相続する権利が認められていないのです。そのため、被相続人が内縁の妻に遺産を譲りたい場合には、遺言書の作成が必要です。

ちなみに、内縁の妻とのあいだに子どもがいる場合、その子どもと被相続人の間に法的な親子関係が認められていれば、その子どもは法定相続人になります。ただし、認知等の手続きがなされていなければ、その限りではありません。

養子は法定相続人になれる

養子は法的に認められた「子ども」です。そのため、養子も実子と同じように、法定相続人として遺産を相続する権利があります。養子縁組が成立すると、養子は実子と同じように相続権を持ちます。よって、養親の遺産を「子ども」と同じ割合で受け取れるというわけです。

さらに、養子には実親の遺産を相続する権利もあります。ただし、特別養子縁組の場合は、養親の遺産のみの相続となります。

遺産の相続方法は3種類

遺産の相続方法は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。遺産はプラスの財産だけでなく、ローンや借金などの負債も含まれます。相続人の状況や遺産の内容によって適切な方法が異なるため、慎重に選択しなければなりません。

それぞれの相続方法について詳しく説明します。

単純承認

単純承認とは、被相続人の遺産と負債を、無条件ですべて引き継ぐことです。相続の開始から3か月以内に相続方法の選択の手続きを取らなければ、自動的に単純承認となります。

遺産がプラスであれば特に問題ありませんが、負債が多い場合でも引き継ぐ義務が発生します。相続人は被相続人のすべての財産を無条件で承認するため、後から負債が発覚しても、相続放棄できません

単純承認を選ぶ際には、遺産と負債の全貌をしっかりと把握することが重要です。一度、単純承認に決定したら限定承認・相続放棄は選択できません。

限定承認

限定承認は、プラスの遺産の範囲内で、負債を引き継ぐ相続方法です。

例えばプラスの資産が1,000万円あり、ローンの残りが2,000万円あった場合で見てみましょう。一見マイナス1,000万円となりそうですが、相続の方法で限定証人を選択すれば、弁済の責任を負う必要はありません。よって、相続人は遺産を超える負債について引き受けなくてもよくなるため、リスクを抑えた相続が可能です。この方法は、遺産と負債の両方が存在する場合に、有効です。ただし、相続人全員が、限定承認しなければなりません

限定証人を選ぶ場合は、自分が相続人だと知った日から3か月以内に申請する必要があります。そのあいだに手続きしないと、自動的に「単純承認」となるため、注意しましょう。

相続放棄

相続放棄とは、プラスの財産も負債も引き継がず、法的に相続権を放棄することです。すべての相続を拒否するため、「プラスの財産<負債」のときに選択されることが多くあります。中には、相続トラブルを避けるために相続放棄する人もいます。

限定証人同様、自分が相続人だと知った日から3か月以内に申請しなければなりません。費用の計算や書類の取り寄せなどに時間がかかることが予想されるため、早めに手配しておきましょう。

相続放棄を選択する場合、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。相続放棄すれば負債から解放される一方で、遺産も受け取れないことを覚えておきましょう。

相続割合をシミュレーション

法定相続分は、相続人の範囲と人数で決定します。相続の際には、遺産をどのように分配するかが重要です。ここでは、具体的なケースをシミュレーションしてみましょう。総額5,000万円を相続する例を挙げて、ケースごとの相続割合を紹介します。

相続人が配偶者と子ども1人の場合

相続人が配偶者と子ども一人の法定相続分は、以下の割合で相続されます。

  • 配偶者の相続分:5000万円 × 1/2 = 2500万円
  • 子どもの相続分:5000万円 × 1/2 = 2500万円

遺留分については、以下のとおりです。

  • 配偶者の遺留分:2500万円 × 1/2 = 1250万円
  • 子どもの遺留分:2500万円 × 1/2 = 1250万円

相続人が子ども2人、兄弟姉妹1人の場合

相続人が子ども2人と兄弟姉妹が1人の法定相続分は、以下の割合で相続されます。

  • 子ども1人あたりの相続分:5000万円 ÷ 2 = 2500万円
  • 兄弟姉妹の相続分:0円

遺留分については、以下のとおりです。

  • 子ども1人あたりの遺留分:2500万円 × 1/2 = 1250万円
  • 兄弟姉妹の遺留分:0円

この場合、兄弟姉妹には法定相続分がありません。ただし、遺言で兄弟姉妹に財産を分けることを指定されている場合は、その内容に従います。

相続人が親1人、兄弟姉妹2人の場合

相続人が子ども2人と兄弟姉妹が1人の法定相続分は、以下の割合で相続されます。

  • 親の相続分:5000万円
  • 兄弟姉妹:0円

遺留分については、以下のとおりです。

  • 親の遺留分:5000万円 × 1/2 = 2500万円
  • 兄弟姉妹の遺留分:0円

このケースも、兄弟姉妹は相続できません。遺言で兄弟姉妹に財産を分けることが指定されている場合は、その内容に従います。

相続人と間違えやすい用語

相続に関連する用語には、混同しやすいものがいくつかあります。代表的なものが以下の2つです。

  • 成年後見人
  • 代襲相続人

用語を正しく理解することで、相続手続きを円滑に進められます。それぞれの意味と役割を詳しく見ていきましょう。

成年後見人とは

成年後見人とは、判断能力が不十分な人(高齢者や障がい者など)のために、法律面や生活面において支援する人のことです。

具体的には、財産管理や、福祉サービスや医療を受けるための手続きを代行します。成年後見人は、被後見人(支援される人)の意志を尊重しながら、生活を安定させるサポートをします。

万が一、成年後見人が財産を不適切に扱った場合、解任されたり責任を問われる場合があります。ただし、成年後見人は相続人ではなく、相続に関する権利を持ちません。そのため、相続手続きには直接関与しません。

相続において成年後見人が必要となるケースは、遺産分割協議が行われた場合です。遺書がなく、相続人が判断能力を欠く場合は、成年後見人を立てる必要があります。

代襲相続人とは

代襲相続人とは、本来の相続人が相続開始前に亡くなった場合、代わりに相続する人のことです。

代襲相続人の制度により、遺産は故人の意志に沿って次世代に継承されます。例えば、子どもが親よりも先に死亡した場合は、孫が代襲相続人になります。子どもと孫が親よりも先に死亡した場合は、ひ孫が再代襲相続人になるというわけです。

相続分の割合は、そのまま引き継がれます。代襲相続人の人数で相続を割るため、相続人が増えるほど、相続される財産の割合は減ります

法定相続人についてのよくある質問

法定相続人に関する疑問や不安は、多くの人に共通しています。ここでは、特に多く寄せられる3つの質問と回答を紹介します。

法定相続人がいない場合の相続はどうなる?

法定相続人がいない場合、とりまく状況によって、遺産の行方は変わります。具体的には、以下の方法で決定されます。

状況遺産の行方
遺言書で誰かに遺贈する旨が書かれている場合遺言書に書かれた人に帰属する。
被相続人となんらかの縁があり、家庭裁判所から認定された「特別縁故者」がいる場合遺産の一部またはすべてが特別縁故者に帰属する。一部の場合の残りは国に帰属する。
遺贈や特別縁故者(被相続人と縁があり、家庭裁判所から認定された人)もいない場合遺産は国庫に帰属する。

このように、法定相続人がいない場合は、遺言状に従って分配されるか、国に帰属されます。

法定相続人は放棄できる?

法定相続人は相続の放棄が可能です。

相続放棄することで、その相続人は最初から相続人でなかったものとみなされます。相続放棄は家庭裁判所に対して、相続の開始を知った日から3か月以内に申述する必要があります。

放棄する場合、借金などの負債も含めた一切の遺産も相続しないことになります。そのため、相続放棄する際は、遺産の全体像をしっかりと把握することが大切です。

相続の相談はどこへいけばよい?

相続に関する相談は、専門家に依頼するのが賢明です

行政書士や弁護士、司法書士や税理士などが相続の専門知識を持ち、具体的なアドバイスや手続きをサポートしてくれます。特に複雑な相続問題や争いがある場合は、弁護士に相談すると良いでしょう。

また、地方自治体や公的機関が提供する無料相談窓口も利用可能です。初めての相続で不安な場合は、まず専門家の意見を聞いてみましょう。

相続でお困りなら「相続の窓口」へご相談ください

法定相続人は民法で決められた、財産を相続できる人のことです。配偶者は常に相続人となり、第1順位が子どもと孫、第2順位が親と祖父母、第3順位が兄弟姉妹と甥姪となります。また、たとえ遺言で親族以外の人へ財産を残すと決めても、全額引き渡せるわけではありません。相続の範囲や順位は決まっているため、法に則って対応する必要があります。

このように、相続はややこしく複雑な手続きが必要となるため、困った場合は専門家への相談がおすすめです。「相続の窓口」では、経験豊富な行政書士が、相続のお悩みに寄り添いながらサポートいたします。相続でお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。

相続の手続きの流れを理解しよう|必要書類や手順をわかりやすく解説

ひと口に相続手続きと言っても、相続人がやらなければならないことはたくさんあります。中には期限が設定されているものもあり、書類の手配やその準備を計画的に行わなければなりません。しかし、相続手続きを何度も経験することはそうそうないでしょう。いざ相続がはじまったものの、何から手を付ければ良いかわからないという人もいると思います。

そこで本記事では、相続手続きの大まかな流れと、時期ごとに必要な手続きについて解説します。おおよその目処を立てて、必要書類の準備や手続きを滞りなく行いましょう。

相続手続きの流れと必要な届出・申請の一覧

遺産相続は、被相続人の死亡届を提出した時点から始まります。被相続人の年齢や属性によって実際に行う申請や手続き内容は多少異なるものの、大まかな流れとして次のとおりに手続きを行います。

手続き名
相続発生から7~14日以内金融機関への連絡
公共料金の手続き
年金の受給停止手続き
健康保険証の返却
介護保険の資格喪失届の提出
世帯主変更届の提出
遺言書の確認および相続人、相続財産の確定
相続発生から3~4ヶ月以内相続放棄・限定承認・単純承認の選択
遺産分割協議
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議に伴う各種手続き
準確定申告
相続発生から10ヶ月以内相続税申告書の作成と相続税の納付
相続発生から1~5年以内相続登記
遺留分侵害請求
葬祭費や埋葬料、高額医療費などの申請
生命保険の死亡保険金の請求
遺族年金や未支給年金の受給

全員が同じ手続きの流れで完了するわけではありませんが、相続の発生から10ヶ月間は何かしらの手続きに追われていると考えておきましょう。期限が設けられているものとそうでないものに分けることもできますが、基本的には全員が何かしらの手続きをする必要があると思っておいてください。

時期ごとに必要な相続の手続きと必要書類

ここからは、期限ごとに行う必要がある手続きの詳細について詳しく解説します。それぞれで必要な書類や提出先が異なるため、本記事を参考に準備をしておきましょう。

また、相続人によっては必要がない手続きも含まれています。詳細は各手続き内容の解説で詳しく解説しているため、そちらも参考にしてください。

相続発生から7~14日以内

相続発生から7~14日以内に行わなければならない手続きとして、以下の7つがあります。

  • 金融機関への連絡
  • 公共料金の手続き
  • 年金の受給停止手続き
  • 健康保険証の返却
  • 介護保険の資格喪失届の提出
  • 世帯主変更届の提出
  • 遺言書の確認および相続人、相続財産の確定

いずれもどの相続手続きよりも緊急性の高いものです。この時期が最もやることが多いタイミングであり、葬儀と並行して行わなければならない場合もあるでしょう。

ポイントは、同じ窓口で書類の提出や手続きができる場合は一緒に実施してしまうことです。何度も繰り返し手続きに向かうよりも効率的に相続手続きを進められます。それぞれの詳細を見ていきましょう。

なお本記事では、すでに死亡届および火葬許可申請を提出しているものとして話を進めます。

金融機関への連絡

最優先で行うべきは、金融機関への連絡です。被相続人が亡くなった旨を金融機関に連絡しなければ、各種料金の引き落としや第三者の勝手な現預金の引き出しができてしまうためです。これらを防ぐためにも、被相続人の死後、速やかに金融機関へ連絡を入れてください。

連絡は窓口のほか、ホームページ上の受付フォームや専用のフリーダイヤルで受付されています。その際、被相続人名義の通帳やキャッシュカードとあわせて、定期的な引き落としなどの支払いをする被相続人以外の名義になっている金融機関の通帳・キャッシュカードも用意しておきましょう。

公共料金の手続き

被相続人名義の公共料金などの名義変更や解約手続きも同時進行で進めてください。金融機関に名義人が死亡した旨を伝えると口座が凍結され、入出金ができなくなります。そのため、名義変更をする必要がある場合は相続人、あるいは一時的に子どもや配偶者へ名義変更をする必要があります。

また、公共料金以外にも新聞代や電話加入権などの手続きも進めてください。同様の理由で引き落としができずにトラブルに発展する可能性が出てきます。金融機関への連絡と同時進行で、各種支払先に連絡しましょう。

年金の受給停止手続き

被相続人が年金受給者であった場合、受給していた年金の停止手続きを行わなければなりません。国民年金に加入していた場合は死後14日以内に、厚生年金の場合は死後10日以内に最寄りの年金事務所で手続きを行う必要があります。

この時、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要ですが、書類は年金事務所や年金センターでもらえます。また、もし日本年金機構に被相続人のマイナンバー(個人番号)が登録されている場合は、この書類の提出は必要ありません。

もし受給停止手続きが遅れた場合、その期間に支払われた年金を返金する必要があります。非常に手間であるため、必ず期日内に手続きを終えるようにしてください。

健康保険証の返却

被相続人が国民健康保険に加入していた場合、被相続人が住民票を置いていた市区町村の窓口で保険証を返却しなければなりません。期限は死後14日以内で、特に必要な書類はなく、被相続人の国民健康保険証を返却して終了となります。

被相続人が勤務先の健康保険組合に加入している場合は、原則相続人が手続きを行う必要はありません。事業主が資格喪失手続きを行うことになっているためですが、場合によっては何らかの指示が来ることも考えられます。対応できるよう準備をしておいてください。

介護保険の資格喪失届の提出

年金や健康保険証と同じく、介護保険の資格喪失届も14日以内に提出しなければなりません。資格喪失届に必要な書類は、被保険者の住民票のある自治体の窓口付近に置かれているため、それを記入して提出するようにしてください。

なお、介護保険は満40歳以上に適用される社会保障制度です。ただし、資格喪失届の提出は全員行わなければならないため、必ず届け出るようにしてください。

世帯主変更届の提出

被相続人が世帯主であった場合、死後14日以内に世帯主の変更をする必要があります。届出は各市区町村の窓口で可能で、15歳以上であれば世帯主として認められます。原則同一世帯の人物が好ましいものの、代理人という形での世帯主変更も可能です。

必要な書類は世帯主変更届で、窓口で受け取ることができます。事前に誰を新しい世帯主にするか、あるいは代理人にするかを決めておきましょう。

遺言書の確認および相続人、相続財産の確定

相続手続きにおいて最も重要なことが、遺言書の確認です。被相続人が生前に遺言書を作成していれば、原則遺言書通りの遺産相続が行われるためです。遺品の中に紛れている場合もあれば、公証役場に保管されているケースもあります。くまなく探してください。

もし遺言書がない場合、相続人を確定しなければなりません。相続人を確定させるためには戸籍謄本を集める必要があり、そこから相続人を割り出します。場合によっては、過去に被相続人が居住していた地域の市区町村役場に問い合わせなければならないケースもあるため、早めに動いておくことをおすすめします。

合わせて実施しておきたいのが相続財産の決定です。現預金や不動産、ゴルフ会員権などの正の遺産のほかにも、借金をはじめとする負の遺産まですべて洗い出さなければなりません。相続財産に漏れがあった場合、のちに行う遺産分割協議がやり直しになってしまうため、入念に相続財産を探すようにしてください。

ここまでの相続手続きでも時間的に難しいという場合は、「相続の窓口」までお問い合わせください。相続に特化した行政書士が葬儀後の手続きをまるっと請け負い、相続人の負担を減らすことができます。詳しくは、以下のページからお問い合わせください。

相続発生から3~4ヶ月以内

相続の発生から3~4ヶ月以内には、具体的な相続方法の決定や相続財産の分割方法を決定しなければなりません。具体的には、次の4つの項目を進めていくことになります。

  • 相続放棄・限定承認・単純承認の選択
  • 遺産分割協議
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割協議に伴う各種手続き

これらは民法において手続きの期日が決定されています。ご家庭の状況によって手続きが難しい場合もあるかもしれませんが、早めに決定・手続きしておくことを強くおすすめします。

相続放棄・限定承認・単純承認の選択

相続財産をどの程度相続するかについては、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行うことで選択することができます。具体的には次の3つの方法があります。

内容注意点
相続放棄すべての相続財産の相続を放棄するため、相続税の支払いなどが発生しない一度相続放棄を選択すると、いかなる理由があっても相続財産を相続できない
限定承認相続する負の遺産を、正の遺産の範囲内で相続するため相続額がマイナスにならない相続人全員の手続きが必要であり、手続きが煩雑
単純承認プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐマイナスの財産が多いと、借金の弁済などをしなければならなくなる

単純承認は家庭裁判所への手続きは必要なく、放置していても適用されます。相続放棄と限定承認に関しては、相続を開始した3ヶ月以内に家庭裁判所に必要な書類を揃えて提出する必要があります。

いずれにしても、相続財産を確定させなければ選択できないため、まずは相続財産を洗い出すようにしてください。

遺産分割協議

遺産分割協議は、被相続人の遺言書がなかった場合に行う、相続人全員での話し合いのことです。事前に調査した相続財産をどのように分けるのか、相続の配分とその割合を決定します。対象は相続人とみなされる全員で、全員が合意しなければその分割は成立しません。

遺産分割協議に期限などは設けられてはいませんが、相続税申告が相続の発生後10ヶ月以内と決まっているため、10ヶ月以内に完了させておくのがベストです。なるべく早い段階で完了させておくと、相続税申告が1回で済みます。また、万が一意見が分かれて決裂してしまっても、代理人を立てて新たに話し合いを再スタートできます。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で決定した相続する財産の目録と割合を記した書面のことです。特定の書式はなく、書き方は自由ですが、相続人全員の署名と実印による押印が必要です。また印鑑証明書も必要となるうえ、相続人全員が1通ずつ所持する必要もあります。

なお、一度作成した遺産分割協議書は、1人の相続人の単独で変更することができません。万が一変更の必要性が生じた場合は、再び相続人全員での協議が必要です。遺産分割協議後に新たな相続財産が見つかった場合も同様です。

遺産分割協議に伴う各種手続き

遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印をしたら、次に行うのは解約や名義変更です。現預金や不動産、有価証券などが対象となります。お金関係のものは銀行や証券会社、土地・不動産関連のものは不動産会社や役所に相談すると良いでしょう。

相続人が取引していた金融機関の数が多ければ多いほど、解約や名義変更に時間がかかります。書類不備があるとやり直しになることもあるため、ゆとりを持った手続きが必要です。火災保険やゴルフ会員権などの名義変更も同様です。

なお、不動産の名義変更については、法律が絡む部分があるため後ほど解説します。

準確定申告

準確定申告とは、被相続人の所得税を税務署に申告し納税する制度です。所得税法第125条で規定されており、相続人と包括受遺者が相続発生の翌日から4ヶ月以内にしなければならないと規定されています。

準確定申告は、全員がする必要はありません。以下の条件に被相続人が該当する場合は準確定申告が必須です。

  • 事業所得・不動産所得がある
  • 2000万円以上の収入がある
  • 複数の会社から収入がある
  • 公的年金が年400万円以上ある
  • 給与・退職金以外で20万円以上の収入がある
  • 譲渡所得にかかる納税が発生している

ただし、上記の条件に該当しない場合でも準確定申告をしておくと良いでしょう。医療費控除などの関係で還付金が受けられる可能性があるためです。申告に必要な書類は、国税庁のホームページからダウンロードできます。税務署の窓口でも受け取ることができるため、どちらか都合のいい方を選択しましょう。

相続発生から10ヶ月以内

相続の発生から10ヶ月以内に行うことで最も重要なのは、相続税の申告です。言い換えれば、相続から10ヶ月以内に相続財産の分配が終わっていなければ、相続税の申告ができないということになります。早め早めの準備が必要です。

相続税申告書の作成と相続税の納付

相続税申告は、相続発生の翌日から10ヶ月以内に申告を行わなければならないという決まりがあります。この期間を過ぎてしまうと、延滞税などの加算措置が取られてしまうかもしれません。

申告の際には、まず相続税申告書を作成する必要があります。必要な書式は、国税庁のホームページで公開されているため、そちらをダウンロードするか税務署で受け取るようにしましょう。必要事項を記入し、抜け漏れがないかを確認してから提出してください。

なお、相続税には基礎控除額が設定されていたり、配偶者の税額の軽減措置が用意されていたりします。具体的には次のような内容です。

基礎控除額配偶者の税額軽減措置小規模宅地等の特例
基礎控除3000万円に加えて、相続人1人当たり600万円が控除される配偶者が相続した財産のうち、法定相続分もしくは1億6000万円のどちらか高い金額までは相続税がかからない相続人の土地などのうち、小規模宅地等の特例が適用される場合は、最大80%相続税評価額が軽減される

万が一、これらの計算を間違っていると、受けられるはずだった軽減措置や優遇措置が受けられなくなってしまいます。自分一人では自信がないという場合は、相続に特化した税理士などに相談してください。

相続発生から1~5年以内

相続に関する手続きは、相続税申告をもって一旦終了となります。しかし、それ以外にも手続きをしなければならないものがあります。具体的には次の通りです。

  • 相続登記
  • 遺留分侵害請求
  • 葬祭費や埋葬料、高額医療費などの請求
  • 生命保険の死亡保険金の請求
  • 遺族年金や未支給年金の受給申請

いずれも申請期限が長いだけですぐに手続きをしても構いませんが、忘れてしまうと受け取れなかったり罰則を受けたりする可能性があるため注意してください。

相続登記

相続登記とは、個人が所有していた不動産の所有権を被相続人に変更する手続きのことです。これまでは任意でしたが、2024年4月1日以降、相続開始もしくは相続財産に不動産があり、それを相続した日から3年以内の相続登記が義務化されます。

注意したいのが、過去の相続不動産に対しても相続登記の義務が適用される点です。法律の施行日もしくは不動産相続を知ったタイミングのいずれか遅い方から3年以内に申請しなければなりません。違反した場合は、10万円以下の過料となるため、3年以内に相続登記を完了させてください。

遺留分侵害請求

遺留分とは、相続できる財産の最低額を保証した金額のことです。兄弟姉妹以外の相続人に適用され、被相続人との続柄に応じて遺留分が認められると民法で規定されています。

遺留分侵害請求とは、遺言書や生前贈与で遺留分を侵害されている場合に金銭を請求できる権利です。この期限が異常や贈与を知ったタイミングから1年と定められているため、早めの申請が必要です。この時効は、内容証明郵便の送付もしくは調停の申し立てで停止することができます。早めに弁護士に相談しましょう。

葬祭費や埋葬料、高額医療費などの申請

葬祭費や埋葬料、高額医療費の申請は、被相続人の死後2年以内に行わなければなりません。この期限を過ぎてしまうと請求できなくなるため、早めに手続きできるようにしておきましょう。

葬祭費と埋葬料については、被相続人が国民健康保険の加入者の場合と社会保険に加入していた場合で金額が異なります。具体的には以下のとおりです。

国民健康保険3~7万円
協会けんぽなどの健康保険一律5万円

手続き方法は、被相続人が加入していた保険制度によって異なるため、弁護士や行政書士に相談してみるといいでしょう。

高額医療費については、相続人の医療費がその人の所得の上限額を超えていた場合に請求できるものです。全員が請求できるとは限りませんが、計算しておいて損はないため、算出しておくことをおすすめします。

生命保険の死亡保険金の請求

生命保険の死亡保険金には、保険法によって3年以内に請求しなければ時効が成立するというルールが定められています。請求ができるのは、被相続人の生命保険の受取人になっている人物です。請求方法は加入していた生命保険会社によって異なるため、事前に保険の担当者やカスタマーサポートで確認しておいてください。

遺族年金や未支給年金の受給申請

遺族年金と未支給年金の受給申請は、被相続人の死後5年以内に行わなければなりません。申請できるのは被相続人によって生計を維持されていた遺族です。受給要件を満たしているかどうかは、日本年金機構などに問い合わせれば分かります。確認をして対象であれば、忘れないうちに請求するようにしてください。

相続がはじまったら「相続の窓口」へご相談を

相続がはじまると、葬儀の準備と並行して各種手続きをしなければなりません。あっという間に時間が経過してしまうため、時間に余裕があると思わずに、早め早めに手続きがその準備を進めていきましょう。
もし、故人とは遠方に住んでいて、手続きなどのために帰省しにくい場合は「相続の窓口」にご相談ください。広島・福山・北大阪の相続に特化した行政書士が、葬儀後手続きを代行いたします。時間がなくて手続きに時間がかけれられないという方は、ぜひ最寄りの事務所までご相談ください

相続順位と相続割合|相続人の決まり方と遺産分割方法を解説

相続が始まる前にはっきりしておきたいのが、相続順位と遺産の相続割合です。どちらも法律で決められていますが、何度も相続を経験するという人は少なく、はっきりと覚えている人は少ないでしょう。相続順位や割合が分かっていないと、のちのち親族間のトラブルになりかねません。

本記事では、相続順位と相続割合について解説します。また、遺産分割協議における相続人と相続割合の関係や、相続順位に関するよくある質問についても解説しています。これから相続をする側もされる側も、本記事を参考にして相続人が誰なのかはっきりさせておきましょう。

法定相続における相続人と順位

相続では原則として、民法で定められている相続方法である法定相続が適用されます。誰が何番目に相続をする権利があるのかが規定されており、遺言書がない限りは法定相続が適用されるという仕組みです。では、実際に誰が何番目なのかを詳しく見てみましょう。

常に相続人となるのは配偶者のみ

いかなる状況においても、常に相続人となるのは配偶者です。家族構成などに関係はなく、必ず死亡した人物の妻もしくは夫が相続人になると民法で規定されています。遺言書がない限りはこのルールを破ることはできません。

ただし、この場合の配偶者とは、法律上婚姻関係にある人物を指します。内縁の配偶者は相続人には当たらないため、もし内縁の配偶者に相続をさせる場合は、きちんと遺言書でその旨を記しておく必要があります。

第1順位:子ども(孫)

死亡した被相続人に子ども、もしくは孫がいる場合、その人物が法定相続時を第一順位に該当します。子どもが亡くなっている場合は孫が、孫もなくなっている場合はひ孫が第一順位です。

なお、ここで言う子どもや孫の中には、養子や認知で実子と認めた人物も含まれます。また、前の配偶者との間に子どもがいる場合も、法定相続においては第一順位となる点に注意してください。

第2順位:親

死亡した被相続人に子どもや孫がいない場合は、第2順位として親が相続人となります。普通養子縁組であれば、養親も第2順位です。

万が一、親が先になくなっている場合は、祖父母や曽祖父母がこの順位になります。

第3順位:兄弟姉妹(甥・姪)

第1順位・第2順位ともに該当者がいない、もしくは死亡している場合、兄弟や姉妹が相続人となります。第3順位と呼ばれる順位で、法定相続における優先順位は最も低いと考えていいでしょう。

こちらも、兄弟姉妹が先に死亡している場合は、その息子・娘である甥・姪が第3順位に該当します。

法定相続における相続割合(法定相続分)

相続人の順位と同じく、相続する財産の割合も民法によって規定されています。これを法定相続分といい、後述する遺産分割協議や調停の目安となる重要な数字です。

気をつけたいのは、配偶者がいる場合とそうでない場合の法定相続分が異なる点です。それぞれ詳しく解説します。

配偶者なし

配偶者がいない場合の法定相続分は、相続財産を相続人の人数で均等割にするというのが基本です。例えば、法定相続人が5人である場合、相続財産を5等分することになります。この時、相続財産が5000万円であれば、相続人1人につき1000万円という計算です。

配偶者あり

配偶者がいる場合の法定相続分は、相続人全員が均等割するというわけではありません。配偶者と誰が相続人に該当するのかによって、相続割合が変わります。具体的には下表のとおりです。

相続人配偶者の相続割合配偶者以外の相続割合備考
配偶者と子ども1/21/2子どもが2人以上の場合は、1/2を按分する
配偶者と親2/31/3両親とも存命の場合は、1/3を2人で按分する
配偶者と兄弟姉妹3/41/4人数が複数いる場合、兄弟姉妹の人数で1/4を按分する

どのパターンでも、配偶者が最も多く相続財産を受け取れる計算になっています。ちなみに、養子や前の結婚で授かった子ども、認知された子どもも同様の相続分が民法で保証されることが規程されています。

子どもや兄弟姉妹が死亡している際は代襲相続となる

被相続人が死亡した際に、子どもや兄弟姉妹もすでに他界していると、相続が孫や甥・姪に移ります。このように、本来相続する予定だった人物(被代襲者)が被相続人より先に死亡している場合に、その子どもが変わって相続人になることを代襲相続と言います。

では、代襲相続になる場合、先に説明した相続のルールと何か変更点があるのでしょうか。詳しく解説します。

代襲相続の順位

代襲相続の順位は、相続人が孫やひ孫、甥・姪になっても被代襲者と変わりません。つまり、子ども・孫であれば第1順位が、甥・姪であれば第3順位が適用されます。

例えば、被相続人の死亡時にその子どもが死亡しており、被相続人から見た場合の孫が存命している場合は孫が第1順位の相続人となります。同様に、被相続人の兄弟がすでに他界しているがその子どもが生きている場合、第3順位の相続人として認められるのです。

代襲相続における相続割合

代襲相続が発生しても、相続割合は被代襲者と同じです。子どもの代わりに孫が相続をする場合、子どもと同じ割合の相続財産を相続できます。人数が多ければ、その人数で相続財産を分割する流れも同じです。

代襲相続が発生するケース・しないケース

代襲相続が発生するケースとして、次の3つのパターンがあります。

  • 被相続人の子どももしくは兄弟姉妹が相続発生時に死亡していた場合
  • 被相続人の子どももしくは兄弟姉妹に欠格事由がある場合
  • 被相続人となるべき人物が廃除されていた場合

欠格事由とは、被相続人や先の順位の人物を死亡させたり、被相続人に対して脅迫などの干渉で遺言の内容を不適当なものにした場合に適用されます。廃除とは、被相続人を虐待したり、継続的な暴力などの非行を行っていたりした場合に適用されるものです。

上記の条件に該当すると、代襲相続として相続を進めることになります。裏を返せば、上記の条件に該当しなければ、代襲相続ではなく通常の相続が行われます。それぞれの条件をよく理解しておきましょう。

遺産分割協議と相続人・相続割合の関係

遺産分割協議とは、遺言書が残されていない状態で相続人全員が話し合いをして相続財産の配分を決める方法のことです。この遺産分割協議では、相続人と相続割合はどのように取り扱われるのでしょうか。それぞれ解説します。

相続人の優先順位は絶対

相続人の優先順位は、遺言書が残されていない限り民法で定める優先順位によって決まります。遺産分割協議で話し合いをしたとしても、法定相続人の優先順位を変更することはできないため、注意してください。

なお、遺産分割協議を実施する場合、法定相続人全員が参加しなければなりません。実施するにあたっては法定相続人全員の調査が最優先となるため、遺言書が見つからなければ急いで法定相続人の調査をしましょう。

相続割合の変更は可能

相続人の優先順位は変更できないものの、相続割合は法定相続人全員の合意がある場合に限り変更することが可能です。遺産分割協議自体が相続人全員の合意によって進められるため、勝手に変更することができません。相続人全員が合意することで、本来の法定相続分を無視して相続財産を相続させることができるのです。

法定相続人の順位に融通は効かないものの、相続割合についてはある程度の自由度がある音を覚えておきましょう。

遺言書がある場合はそれに従う

大前提として、遺言書が存在していれば遺産分割協議の必要はありません。また、先に解説した法定相続を優先しなくても良いと民法に記されているため、第一優先は遺言書となるのです。

例えば遺言書内に「妻(夫)に全財産を相続させる」と書いてある場合、被相続人に子どもや孫がいたとしても相続財産は全て配偶者のものです。また、本来相続人には含まれない人物に財産を相続するという記載がある場合、その人物にも相続が行われます。

遺言書は、被相続人の死後に発生するであろう争族の問題を未然に防ぐ効力を持っています。将来の相続トラブルが懸念される場合は、事前に遺言書を作成しておきましょう。遺言書の作成について詳しく知りたいという方は、こちらのページから「遺言の窓口」のページをご覧ください。

相続順位におけるよくある質問

養子はどのように扱えばいい?

養子も実子と同じ扱いになり、法定相続における相続順位は第1順位に該当します。また、相続割合も同様です。

ただし、特別養子縁組の場合、実の両親の相続からは対象外となります。

離婚した場合の相続順位は?

離婚した場合の相続順位も大きな変更はありません。実子であれば相続順位は第1順位です。唯一異なる点は、元配偶者は相続の権利がなくなる点です。

相続の第4順位は誰?

民法上、相続においては第4順位はありません。注意したいのは、孫やひ孫は第1順位ですが、甥・姪の子どもには相続権がない点です。法定相続では、配偶者に加えて、相続順位が最も高い人が相続人になります。

法定相続人以外に相続させる方法は?

法定相続人以外に相続をさせる方法は、被相続人が遺言書を残す以外に方法がありません。遺産分割協議などにおいて相続人全員の合意があったとしても、遺言書がなければ法定相続人以外に相続させる方法はないことを覚えておきましょう。

相続順位や割合がよくわからない時は専門家に相談を

相続順位や相続割合は、家族関係によって大きく変化します。一概にこの方法なら正解というものはなく、家族の数だけ相続のパターンがあると考えていいでしょう。相続順位や相続割合がわからず、揉めてしまうパターンも珍しくありません。

そんな時は、「相続の窓口」にご相談ください。「全部お任せパック」では、相続人の調査及び確認や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成まで全てお任せいただけます。相続順や割合がよくわからないという人や自分でやっている時間がないという人は、ぜひ一度ご相談ください。