相続が始まって
時間も手間もかかってしまう

そんな状況を解決し、
故人をしのぶ時間も作れる。
だったら専門家に手続きを任せませんか?

相談無料で、まずは現状や不安をお伺いさせてください。

お問い合わせはこちら

おススメ! LINEの友達登録・ご利用で便利に!手続きの進捗状況等をLINEで随時お知らせいたします。

行政書士 藤井吉彦事務所

相続が始まるなぁ…
遠方に住んでいるから相続手続きする時間ない
何から手を付けたらいいかわからない

故人をしのぶ時間よりも、相続発生後の手続きで
頭がいっぱい
という方も少なくないでしょう

特に、普段は遠方に住んでいて
地元にはなかなか帰ってこない人にとって
相続手続きの時間的ハードルは高いかもしれません

実際、相続手続きは、次のような項目があります。

相続・遺言の悩み
7日以内死亡届の提出

必要に応じて3カ月をめどに 遺言書の有無の確認、相続人の確定、相続財産の調査

3ヶ月以内相続放棄・限定承認の申述
4ヶ月以内準確定申告

必要に応じて相続税申告までに 遺産分割協議 不動産の相続登記、財産の名義変更

10ヶ月以内相続税申告/納付 
遺言を書く

遺言書があれば

もう少し手続きが簡単になるでしょう

しかし、もし故人が遺言書を残していなかったら
もっと時間がかかるかもしれません

遺言書を残したいという人、
遺言書を書いておいてもらいたい人はこちらをご覧ください

また、葬儀後にも多くの手続きが残っています
遺族年金の支給手続きや死亡一時金の請求など
やることは葬儀後も山積み…

相続手続きを自分でやるのが面倒と感じる理由もよくわかります

そんな時は、相続に特化した行政書士にお任せください!

星5つ

行政書士 藤井吉彦事務所では、相続発生に伴って行わなければならない
手続きや書類の作成を一括で受託可能です!

遺言書作成をプロに依頼するメリット

「行政書士にお任せすると、安心だけど費用が気になる…」
そんな方も多いでしょう。
当事務所では、選べる3つのプランから、最適な相続手続きサポートをさせていただきます!

葬儀後手続きパック

・健康保険・介護保険に関する手続き等、市区町村に対する手続き ・遺族年金、未支給年金、死亡一時金の請求等、年金事務所に対する手続き

※戸籍謄本の収集等、必要書類の取得をご依頼される場合は別料金

税込55,000円~※1

不動産相続パック※2

・不動産調査 ・遺産分割協議書作成(過去の相続登記未了にも対応) ・不動産の名義変更(相続登記)

※司法書士報酬を含みますが、登録免許税等の実費は含みません
※法定相続人3名まで

税込88,000円~※1

全部お任せパック

・相続手続きのすべてを丸投げ出来ます。節税やシミュレーション相続方法のアドバイスも行います。
含まれるもの
①相続人調査及び確認。②相続関係説明図作成③相続財産調査④財産目録作成⑤遺産分割協議書作成⑥預貯金・有価証券の解約 (銀行・証券・生命保険等金融機関5社まで)⑦各種財産の名義変更

税込165,000円~※1

  1. 料金には適用条件があります。詳しくはお問い合わせください。
  2. 戸籍収集を含めた相続人調査は対象外です。あらかじめご了承ください。

必要な部分だけを当事務所が担当させていただきます。お気軽にご相談ください。

相談無料で、まずは現状や不安をお伺いさせてください。

お問い合わせはこちら

おススメ! LINEの友達登録・ご利用で便利に!手続きの進捗状況等をLINEで随時お知らせいたします。

行政書士 藤井吉彦事務所

行政書士 藤井吉彦事務所に依頼する3つのメリット

相続手続に関し20年以上の実務経験を有する専門家が丁寧に対応

司法書士・行政書士とどちらも相続に関わる仕事であったからこそできる、丁寧な説明が当事務所のウリです。専門用語をなるべく使わず、「お節介」と言われるくらいの対応を心がけています。

他業種専門家との連携によりすべての手続きをワンストップで行うことが可能

行政書士だけで相続を解決しようとせず、提携する税理士や司法書士などとともに相続対策のご提案も可能。何件も士業の事務所を回ることなく、当事務所一ヶ所で相続手続きが完結できます。

ワンストップで行えることでスムーズな対応と低料金を実現

他の士業とも連携したワンストップサービスを提供しているからこそ、時間も費用も削減可能。複雑で面倒な相続手続きだからこそ、ワンストップサービスで手軽に済ませませんか?

お客様の声

お客様の声

初めての相談で緊張しましたが、丁寧にこちらの話を聞き、かつ分かりやすく説明して下さったので、安心してお任せすることができました。
私がしなければならないことを的確に指示いただいたおかげで、とてもスムーズに手続きを済ませることができました。相続手続をお願いするならお勧めの先生です。(K様)

お客様の声

父が急に亡くなり、何から手を付けてよいのか全く分からなく困っていた時に知人から紹介されました。電話予約の段階で丁寧なご対応で、高く感じていた敷居も下がりました。当日も緊張することもなく説明できたのを覚えています。手続きの話だけでなく、遺族の不安な気持ちにも寄り添って下さり、安心してお任せできました。(Y様)

お客様の声

実家から遠い場所に住んでおり、相続手続きのためだけに帰省することが難しいと感じていました。なんとかできないかと悩んでいた時に、先生にたどり着きました。事務所では私の相談や悩みを聞いてもらい、今後の流れなどを丁寧に教えてもらいました。その後は電話やメールでやり取りし、スムーズに手続きを進められました。(O様)

繰り返しになりますが、
相続手続きは時間も手間もかかります。

  • お子さまがいないご夫婦で、おつれあいが亡くなった人
  • 遠方に暮らしているご相続人がいる人
  • 孤独死した親族が見つかったとの連絡を受けた人
  • 予想外の相続人が見つかった人
  • 相続手続きを放っておいた人

など、とんでもない時間と手間がかかります。

藤井吉彦
藤井吉彦

また、手続きばかりに手を取られていては
故人をしのぶこともままなりません

当事務所では、相続した人の負担を減らしたい
大切な人との最後の時間を大切にしてもらいたい

そんな思いで本サービスを作りました。

無理にご契約を結ぶこともありません。
まずはお悩み相談からでもOK。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

相談無料で、まずは現状や不安をお伺いさせてください。

お問い合わせはこちら

おススメ! LINEの友達登録・ご利用で便利に!手続きの進捗状況等をLINEで随時お知らせいたします。

行政書士 藤井吉彦事務所

相続・遺言コラム

相続の手続きの流れを理解しよう|必要書類や手順をわかりやすく解説

ひと口に相続手続きと言っても、相続人がやらなければならないことはたくさんあります。中には期限が設定されているものもあり、書類の手配やその準備を計画的に行わなければなりません。しかし、相続手続きを何度も経験することはそうそうないでしょう。いざ相続がはじまったものの、何から手を付ければ良いかわからないという人もいると思います。

そこで本記事では、相続手続きの大まかな流れと、時期ごとに必要な手続きについて解説します。おおよその目処を立てて、必要書類の準備や手続きを滞りなく行いましょう。

相続手続きの流れと必要な届出・申請の一覧

遺産相続は、被相続人の死亡届を提出した時点から始まります。被相続人の年齢や属性によって実際に行う申請や手続き内容は多少異なるものの、大まかな流れとして次のとおりに手続きを行います。

手続き名
相続発生から7~14日以内金融機関への連絡
公共料金の手続き
年金の受給停止手続き
健康保険証の返却
介護保険の資格喪失届の提出
世帯主変更届の提出
遺言書の確認および相続人、相続財産の確定
相続発生から3~4ヶ月以内相続放棄・限定承認・単純承認の選択
遺産分割協議
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議に伴う各種手続き
準確定申告
相続発生から10ヶ月以内相続税申告書の作成と相続税の納付
相続発生から1~5年以内相続登記
遺留分侵害請求
葬祭費や埋葬料、高額医療費などの申請
生命保険の死亡保険金の請求
遺族年金や未支給年金の受給

全員が同じ手続きの流れで完了するわけではありませんが、相続の発生から10ヶ月間は何かしらの手続きに追われていると考えておきましょう。期限が設けられているものとそうでないものに分けることもできますが、基本的には全員が何かしらの手続きをする必要があると思っておいてください。

時期ごとに必要な相続の手続きと必要書類

ここからは、期限ごとに行う必要がある手続きの詳細について詳しく解説します。それぞれで必要な書類や提出先が異なるため、本記事を参考に準備をしておきましょう。

また、相続人によっては必要がない手続きも含まれています。詳細は各手続き内容の解説で詳しく解説しているため、そちらも参考にしてください。

相続発生から7~14日以内

相続発生から7~14日以内に行わなければならない手続きとして、以下の7つがあります。

  • 金融機関への連絡
  • 公共料金の手続き
  • 年金の受給停止手続き
  • 健康保険証の返却
  • 介護保険の資格喪失届の提出
  • 世帯主変更届の提出
  • 遺言書の確認および相続人、相続財産の確定

いずれもどの相続手続きよりも緊急性の高いものです。この時期が最もやることが多いタイミングであり、葬儀と並行して行わなければならない場合もあるでしょう。

ポイントは、同じ窓口で書類の提出や手続きができる場合は一緒に実施してしまうことです。何度も繰り返し手続きに向かうよりも効率的に相続手続きを進められます。それぞれの詳細を見ていきましょう。

なお本記事では、すでに死亡届および火葬許可申請を提出しているものとして話を進めます。

金融機関への連絡

最優先で行うべきは、金融機関への連絡です。被相続人が亡くなった旨を金融機関に連絡しなければ、各種料金の引き落としや第三者の勝手な現預金の引き出しができてしまうためです。これらを防ぐためにも、被相続人の死後、速やかに金融機関へ連絡を入れてください。

連絡は窓口のほか、ホームページ上の受付フォームや専用のフリーダイヤルで受付されています。その際、被相続人名義の通帳やキャッシュカードとあわせて、定期的な引き落としなどの支払いをする被相続人以外の名義になっている金融機関の通帳・キャッシュカードも用意しておきましょう。

公共料金の手続き

被相続人名義の公共料金などの名義変更や解約手続きも同時進行で進めてください。金融機関に名義人が死亡した旨を伝えると口座が凍結され、入出金ができなくなります。そのため、名義変更をする必要がある場合は相続人、あるいは一時的に子どもや配偶者へ名義変更をする必要があります。

また、公共料金以外にも新聞代や電話加入権などの手続きも進めてください。同様の理由で引き落としができずにトラブルに発展する可能性が出てきます。金融機関への連絡と同時進行で、各種支払先に連絡しましょう。

年金の受給停止手続き

被相続人が年金受給者であった場合、受給していた年金の停止手続きを行わなければなりません。国民年金に加入していた場合は死後14日以内に、厚生年金の場合は死後10日以内に最寄りの年金事務所で手続きを行う必要があります。

この時、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要ですが、書類は年金事務所や年金センターでもらえます。また、もし日本年金機構に被相続人のマイナンバー(個人番号)が登録されている場合は、この書類の提出は必要ありません。

もし受給停止手続きが遅れた場合、その期間に支払われた年金を返金する必要があります。非常に手間であるため、必ず期日内に手続きを終えるようにしてください。

健康保険証の返却

被相続人が国民健康保険に加入していた場合、被相続人が住民票を置いていた市区町村の窓口で保険証を返却しなければなりません。期限は死後14日以内で、特に必要な書類はなく、被相続人の国民健康保険証を返却して終了となります。

被相続人が勤務先の健康保険組合に加入している場合は、原則相続人が手続きを行う必要はありません。事業主が資格喪失手続きを行うことになっているためですが、場合によっては何らかの指示が来ることも考えられます。対応できるよう準備をしておいてください。

介護保険の資格喪失届の提出

年金や健康保険証と同じく、介護保険の資格喪失届も14日以内に提出しなければなりません。資格喪失届に必要な書類は、被保険者の住民票のある自治体の窓口付近に置かれているため、それを記入して提出するようにしてください。

なお、介護保険は満40歳以上に適用される社会保障制度です。ただし、資格喪失届の提出は全員行わなければならないため、必ず届け出るようにしてください。

世帯主変更届の提出

被相続人が世帯主であった場合、死後14日以内に世帯主の変更をする必要があります。届出は各市区町村の窓口で可能で、15歳以上であれば世帯主として認められます。原則同一世帯の人物が好ましいものの、代理人という形での世帯主変更も可能です。

必要な書類は世帯主変更届で、窓口で受け取ることができます。事前に誰を新しい世帯主にするか、あるいは代理人にするかを決めておきましょう。

遺言書の確認および相続人、相続財産の確定

相続手続きにおいて最も重要なことが、遺言書の確認です。被相続人が生前に遺言書を作成していれば、原則遺言書通りの遺産相続が行われるためです。遺品の中に紛れている場合もあれば、公証役場に保管されているケースもあります。くまなく探してください。

もし遺言書がない場合、相続人を確定しなければなりません。相続人を確定させるためには戸籍謄本を集める必要があり、そこから相続人を割り出します。場合によっては、過去に被相続人が居住していた地域の市区町村役場に問い合わせなければならないケースもあるため、早めに動いておくことをおすすめします。

合わせて実施しておきたいのが相続財産の決定です。現預金や不動産、ゴルフ会員権などの正の遺産のほかにも、借金をはじめとする負の遺産まですべて洗い出さなければなりません。相続財産に漏れがあった場合、のちに行う遺産分割協議がやり直しになってしまうため、入念に相続財産を探すようにしてください。

ここまでの相続手続きでも時間的に難しいという場合は、「相続の窓口」までお問い合わせください。相続に特化した行政書士が葬儀後の手続きをまるっと請け負い、相続人の負担を減らすことができます。詳しくは、以下のページからお問い合わせください。

相続発生から3~4ヶ月以内

相続の発生から3~4ヶ月以内には、具体的な相続方法の決定や相続財産の分割方法を決定しなければなりません。具体的には、次の4つの項目を進めていくことになります。

  • 相続放棄・限定承認・単純承認の選択
  • 遺産分割協議
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割協議に伴う各種手続き

これらは民法において手続きの期日が決定されています。ご家庭の状況によって手続きが難しい場合もあるかもしれませんが、早めに決定・手続きしておくことを強くおすすめします。

相続放棄・限定承認・単純承認の選択

相続財産をどの程度相続するかについては、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行うことで選択することができます。具体的には次の3つの方法があります。

内容注意点
相続放棄すべての相続財産の相続を放棄するため、相続税の支払いなどが発生しない一度相続放棄を選択すると、いかなる理由があっても相続財産を相続できない
限定承認相続する負の遺産を、正の遺産の範囲内で相続するため相続額がマイナスにならない相続人全員の手続きが必要であり、手続きが煩雑
単純承認プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐマイナスの財産が多いと、借金の弁済などをしなければならなくなる

単純承認は家庭裁判所への手続きは必要なく、放置していても適用されます。相続放棄と限定承認に関しては、相続を開始した3ヶ月以内に家庭裁判所に必要な書類を揃えて提出する必要があります。

いずれにしても、相続財産を確定させなければ選択できないため、まずは相続財産を洗い出すようにしてください。

遺産分割協議

遺産分割協議は、被相続人の遺言書がなかった場合に行う、相続人全員での話し合いのことです。事前に調査した相続財産をどのように分けるのか、相続の配分とその割合を決定します。対象は相続人とみなされる全員で、全員が合意しなければその分割は成立しません。

遺産分割協議に期限などは設けられてはいませんが、相続税申告が相続の発生後10ヶ月以内と決まっているため、10ヶ月以内に完了させておくのがベストです。なるべく早い段階で完了させておくと、相続税申告が1回で済みます。また、万が一意見が分かれて決裂してしまっても、代理人を立てて新たに話し合いを再スタートできます。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で決定した相続する財産の目録と割合を記した書面のことです。特定の書式はなく、書き方は自由ですが、相続人全員の署名と実印による押印が必要です。また印鑑証明書も必要となるうえ、相続人全員が1通ずつ所持する必要もあります。

なお、一度作成した遺産分割協議書は、1人の相続人の単独で変更することができません。万が一変更の必要性が生じた場合は、再び相続人全員での協議が必要です。遺産分割協議後に新たな相続財産が見つかった場合も同様です。

遺産分割協議に伴う各種手続き

遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印をしたら、次に行うのは解約や名義変更です。現預金や不動産、有価証券などが対象となります。お金関係のものは銀行や証券会社、土地・不動産関連のものは不動産会社や役所に相談すると良いでしょう。

相続人が取引していた金融機関の数が多ければ多いほど、解約や名義変更に時間がかかります。書類不備があるとやり直しになることもあるため、ゆとりを持った手続きが必要です。火災保険やゴルフ会員権などの名義変更も同様です。

なお、不動産の名義変更については、法律が絡む部分があるため後ほど解説します。

準確定申告

準確定申告とは、被相続人の所得税を税務署に申告し納税する制度です。所得税法第125条で規定されており、相続人と包括受遺者が相続発生の翌日から4ヶ月以内にしなければならないと規定されています。

準確定申告は、全員がする必要はありません。以下の条件に被相続人が該当する場合は準確定申告が必須です。

  • 事業所得・不動産所得がある
  • 2000万円以上の収入がある
  • 複数の会社から収入がある
  • 公的年金が年400万円以上ある
  • 給与・退職金以外で20万円以上の収入がある
  • 譲渡所得にかかる納税が発生している

ただし、上記の条件に該当しない場合でも準確定申告をしておくと良いでしょう。医療費控除などの関係で還付金が受けられる可能性があるためです。申告に必要な書類は、国税庁のホームページからダウンロードできます。税務署の窓口でも受け取ることができるため、どちらか都合のいい方を選択しましょう。

相続発生から10ヶ月以内

相続の発生から10ヶ月以内に行うことで最も重要なのは、相続税の申告です。言い換えれば、相続から10ヶ月以内に相続財産の分配が終わっていなければ、相続税の申告ができないということになります。早め早めの準備が必要です。

相続税申告書の作成と相続税の納付

相続税申告は、相続発生の翌日から10ヶ月以内に申告を行わなければならないという決まりがあります。この期間を過ぎてしまうと、延滞税などの加算措置が取られてしまうかもしれません。

申告の際には、まず相続税申告書を作成する必要があります。必要な書式は、国税庁のホームページで公開されているため、そちらをダウンロードするか税務署で受け取るようにしましょう。必要事項を記入し、抜け漏れがないかを確認してから提出してください。

なお、相続税には基礎控除額が設定されていたり、配偶者の税額の軽減措置が用意されていたりします。具体的には次のような内容です。

基礎控除額配偶者の税額軽減措置小規模宅地等の特例
基礎控除3000万円に加えて、相続人1人当たり600万円が控除される配偶者が相続した財産のうち、法定相続分もしくは1億6000万円のどちらか高い金額までは相続税がかからない相続人の土地などのうち、小規模宅地等の特例が適用される場合は、最大80%相続税評価額が軽減される

万が一、これらの計算を間違っていると、受けられるはずだった軽減措置や優遇措置が受けられなくなってしまいます。自分一人では自信がないという場合は、相続に特化した税理士などに相談してください。

相続発生から1~5年以内

相続に関する手続きは、相続税申告をもって一旦終了となります。しかし、それ以外にも手続きをしなければならないものがあります。具体的には次の通りです。

  • 相続登記
  • 遺留分侵害請求
  • 葬祭費や埋葬料、高額医療費などの請求
  • 生命保険の死亡保険金の請求
  • 遺族年金や未支給年金の受給申請

いずれも申請期限が長いだけですぐに手続きをしても構いませんが、忘れてしまうと受け取れなかったり罰則を受けたりする可能性があるため注意してください。

相続登記

相続登記とは、個人が所有していた不動産の所有権を被相続人に変更する手続きのことです。これまでは任意でしたが、2024年4月1日以降、相続開始もしくは相続財産に不動産があり、それを相続した日から3年以内の相続登記が義務化されます。

注意したいのが、過去の相続不動産に対しても相続登記の義務が適用される点です。法律の施行日もしくは不動産相続を知ったタイミングのいずれか遅い方から3年以内に申請しなければなりません。違反した場合は、10万円以下の過料となるため、3年以内に相続登記を完了させてください。

遺留分侵害請求

遺留分とは、相続できる財産の最低額を保証した金額のことです。兄弟姉妹以外の相続人に適用され、被相続人との続柄に応じて遺留分が認められると民法で規定されています。

遺留分侵害請求とは、遺言書や生前贈与で遺留分を侵害されている場合に金銭を請求できる権利です。この期限が異常や贈与を知ったタイミングから1年と定められているため、早めの申請が必要です。この時効は、内容証明郵便の送付もしくは調停の申し立てで停止することができます。早めに弁護士に相談しましょう。

葬祭費や埋葬料、高額医療費などの申請

葬祭費や埋葬料、高額医療費の申請は、被相続人の死後2年以内に行わなければなりません。この期限を過ぎてしまうと請求できなくなるため、早めに手続きできるようにしておきましょう。

葬祭費と埋葬料については、被相続人が国民健康保険の加入者の場合と社会保険に加入していた場合で金額が異なります。具体的には以下のとおりです。

国民健康保険3~7万円
協会けんぽなどの健康保険一律5万円

手続き方法は、被相続人が加入していた保険制度によって異なるため、弁護士や行政書士に相談してみるといいでしょう。

高額医療費については、相続人の医療費がその人の所得の上限額を超えていた場合に請求できるものです。全員が請求できるとは限りませんが、計算しておいて損はないため、算出しておくことをおすすめします。

生命保険の死亡保険金の請求

生命保険の死亡保険金には、保険法によって3年以内に請求しなければ時効が成立するというルールが定められています。請求ができるのは、被相続人の生命保険の受取人になっている人物です。請求方法は加入していた生命保険会社によって異なるため、事前に保険の担当者やカスタマーサポートで確認しておいてください。

遺族年金や未支給年金の受給申請

遺族年金と未支給年金の受給申請は、被相続人の死後5年以内に行わなければなりません。申請できるのは被相続人によって生計を維持されていた遺族です。受給要件を満たしているかどうかは、日本年金機構などに問い合わせれば分かります。確認をして対象であれば、忘れないうちに請求するようにしてください。

相続がはじまったら「相続の窓口」へご相談を

相続がはじまると、葬儀の準備と並行して各種手続きをしなければなりません。あっという間に時間が経過してしまうため、時間に余裕があると思わずに、早め早めに手続きがその準備を進めていきましょう。
もし、故人とは遠方に住んでいて、手続きなどのために帰省しにくい場合は「相続の窓口」にご相談ください。広島・福山・北大阪の相続に特化した行政書士が、葬儀後手続きを代行いたします。時間がなくて手続きに時間がかけれられないという方は、ぜひ最寄りの事務所までご相談ください