遺言書作成が
あなたができる最後の気遣い
財産が少なくても
家族の仲が良くても
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行政書士 藤井吉彦事務所
「うちは財産が少ないから」
「子どもがいないから揉めるはずがない」
「うちは家族の仲がいいから…」
と、遺言書を書かない人がいます。
分配する財産が多いから、相続開始後にケンカになるんでしょう?
家族の仲が悪いから、争族に発展してしまうでしょう?
そういうことには無縁だからうちは大丈夫。
でも、本当にそうでしょうか?
実は、財産が少なくても、家族仲が良くても
遺言書は書いておくべきなんです。
相続問題のケースもいろいろ
CASE:1
兄弟姉妹同士は仲が良かったものの、長男の妻と長女の仲が悪く、裁判沙汰に発展してしまった。
CASE:2
被相続人がなくなった後に隠し子がいることが発覚し、手続をすすめることが出来なくなった。
CASE:3
相続財産の大半が不動産で、相続人の意見がまとまらず手続がすすめられなくなった。
CASE:4
遺産分割協議の際、行方知れずの相続人が見つかり、手続完了まで相当な時間を必要とした。
とはいえ、遺言書は絶対に用意しなければならないものではありません。
話し合いさえまとまれば問題ありません。
ところが、相続が始まってみないと、
話し合いがまとまるかどうかすらわかないのです。
相続割合や相続財産などで揉めると、そこで手続きはストップします。
そんな事態を防ぐためにも、
故人の最期の意志として
遺言書は書いておくべきなのです。
そしてその遺言書は、専門家に任せましょう。
遺言書作成をプロに依頼するメリット
ミスが少なくなり、きちんとした効力を持った遺言書が作成できる
遺言書作成は、書籍を参考にすれば誰でもできます。ですが、書き損じ、表現上の問題、相続財産の取り違いなど、せっかく作った遺言書が実際にはまるで役に立たなかった…なんてことは枚挙にいとまがありません。
プロに任せることで、法的なミスをゼロにした効力を発揮できる遺言書作成が可能に。プロだから、複雑な財産の記載方法についてもアドバイスがもらえます。
相続税対策まで考慮した遺言書が作成できる
実は、遺言書を作成することで、相続税対策ができるのをご存知でしょうか?ただし、相続税対策まで盛り込んだ遺言書を自分一人で作るのは、ほぼ不可能です。
もし相続税の負担を軽減したいのであれば、プロに依頼した遺言書を残しましょう。残される家族の負担を軽くするなら、一人で悩まずご相談を。
サービス名 | 遺言コンサルティング |
内容 | 公正証書遺言書案の作成 |
価格 | 11万円~※ |
※ 料金には適用条件があります。詳しくはお問い合わせください。
行政書士 藤井吉彦事務所の強み
遺言作成に関し20年以上の実務経験を有する専門家が丁寧に対応
司法書士・行政書士とどちらも相続に関わる仕事であったからこそできる、丁寧な説明が当事務所のウリです。専門用語をなるべく使わず、「お節介」と言われるくらいの対応を心がけています。
税理士との連携により相続税対策も見据えた最適な遺言書案のご提案が可能
行政書士だけで相続を解決しようとせず、提携する税理士とともに相続対策のご提案も可能。自分一人では難しい、相続税対策を盛り込んだ遺言書案の作成もお任せください。
生前対策から携わることで、相続発生後のスムーズな対応と低料金を実現
遺言書に関わらず、生前対策から関わることで相続発生後の手続きなどがスムーズに。料金も相続開始後より抑えられるため、「相続人に負担をかけたくない」と思う方の強い味方になれます。
お客様の声
相続の生前対策の相談に伺いました。自分で調べてみましたが、よく分からずに先生に相談をすることに。対策が間に合うタイミングで相談でき、色々な生前対策を提案頂けて良かったです。お世話になりました。生前対策も安心してお任せできます。(M様)
遺言書作成などは財産を多く持っている人だけの話だと思っていました。しかし、親類が相続でトラブルになり、「何かしら対策する必要があるかもしれない」と感じて、相談に伺いました。
相談しているうちに財産の大小にかかわらず、遺言書を書いておく必要性を感じ、すぐに依頼。残された家族に迷惑を掛けないための遺言書を作れました。(T様)
遺言書について調べるうちにいろいろとわからなくなってしまい、相談に伺いました。相続関係や現状、悩みをお話したうえで、公正証書遺言の作成を依頼しました。公証人の先生との打合せや日程調整なども行っていただき、予約日に公証役場に行くだけで遺言書を作ることができました。先生に遺言書作成をお任せして正解でした。(H様)
遺言書は自分で作ることもできます。
ですが、その遺言書が効力を発揮するものなのか、
節税効果が期待できるものなのか、自分で書くとわからないものです。
そんな時は遺言書作成のプロである
行政書士 藤井吉彦事務所までお問い合わせください!
ご依頼から完了までの流れ
ご依頼の内容によっては多少異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。
STEP1 | 電話・メールにてお問い合わせ |
STEP2 | 手続きについて打ち合わせをします。 |
STEP3 | 費用を見積もり、お客様にご確認いただきます。※ご納得いただいたうえで手続きを開始します。 |
STEP4 | 遺言書の作成を開始します。 |
STEP5 | 手続き完了のご報告・完了書類のお渡しをします。 |
遺言書が必要な理由は、
相続財産の有無ではありません。
自分の死後、残された家族が
何の問題もなく相続を終え
変わらず仲良く居続けてもらうために必要なのです。
もし、少しでも遺言のことが気になる
もうそろそろ書いたほうがいいかな
そう思われた方は、ぜひ一度お問い合わせください。
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相続・遺言コラム
【遺言書の書き方】11種類の例文をケース別にわかりやすく紹介
遺言書は、自身の財産を残す方法を意思表明する文書です。自筆証書遺言の場合、ルールに則り、正確に書く必要があります。しかし、多くの人は遺言書を書く経験などほとんどありません。そのため、遺言書の正しい作成方法がわからない人も多いでしょう。
本記事では、ケース別の遺言書の例文を紹介し、具体的な書き方についてお伝えします。遺言書を作成する際、自身のケースに当てはまる例文を、参考にしてください。
【ケース別】11種類の遺言書の例文
ここではケース別の遺言の例文を紹介します。ご自身の置かれている状況と似ているものがあれば、参考にしましょう。
ただし、以下で紹介するのはあくまでも例文です。状況によって遺言書の内容は変わる点を理解したうえで、参考程度にするようにしてください。実際に作成する際は、行政書士や弁護士など、専門家に依頼することをおすすめします。
1.土地と建物(不動産)を相続させる遺言書の書き方
土地と建物を妻に相続させたい場合の例文を紹介します。
該当する不動産の場所や大きさ、構造などを細かく記載する必要があります。相続する建物の登記情報などを参考に、詳細に記載してください。
2.子どもに全財産を相続させる遺言書の書き方
子どもに全財産を相続させる遺言書の例文は、次のとおりです。
当然ですが、相続する全財産の情報を記載しなければなりません。抜け・漏れがないように、しっかりとチェックしてください。
3.兄弟姉妹に相続させない遺言書の書き方
兄弟姉妹に相続させない場合、遺言書の書き方は以下のとおりです。
兄弟姉妹に遺留分はないため、「すべて妻に相続する」と記載しておけば、兄弟姉妹へ財産が渡ることはありません。
4.愛人の子どもを認知する遺言書の書き方
愛人の子どもを認知する遺言書では、遺言執行人を指定しておきましょう。こうすることで、兄弟姉妹全員の署名捺印や印鑑証明書等が不要になります。
5.長男の嫁に相続させる遺言書の書き方
本来、長男の嫁には相続できる権利がありません。そのため、遺言書では、相続ではなく「遺贈」として譲る形となります。
6.子どもに事業を継がせる遺言書の書き方
子どもに事業を継がせる場合、遺言書において以下のように記載しなければなりません。
継承する事業所の住所を、しっかりと記載しておきましょう。
7.相続する財産に差をつける遺言書の書き方
相続する財産に差をつける場合、次のような書き方が一般的です。
相続財産に差をつける場合、遺言書での記載も重要ですが、事前に専門家に相談しておくことも重要です。場合によっては遺族間で大きなトラブルに発展する恐れもあるためです。十分注意しましょう。
8.内縁の妻に遺贈する遺言書の書き方
内縁の妻に遺贈する遺言書の例文を紹介します。遺留分を超える遺贈は、相続人から遺留分減殺請求される可能性があるため、内容には注意が必要です。
9.施設へ寄贈する遺言書の書き方
施設へ寄贈する場合、その意志を遺言状に書き残しておく必要があります。
受取先となる施設の代表者名などは必要ありませんが、遺贈先の名前を間違えないようにしてください。
10.生命保険の受取人を変更する遺言書の書き方
生命保険の受取人を変更する場合、以下の書き方に従って遺言書をしたためましょう。
本来、生命保険の受取人を変更するには、生前に然るべき手続きを踏まなければなりません。しかし、法律において遺言書での受取人変更もできます。どちらを採用するか、しっかりと検討しましょう。
11.相続人を廃除する遺言書の書き方
相続人を廃除する遺言書の例文を紹介します。廃除できるのは、被相続人に対する虐待や重大な侮辱がある場合や推定相続人にその他の著しい非行があったときと、民法で定められています。廃除するに値する理由を添えるのがポイントです。
遺言書の種類
遺言書の種類は以下の3つです。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
それぞれのメリット・デメリットや、作成上の注意点について紹介します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が自分自身で手書きする形式の遺言書です。遺言者が自筆で記入し、押印する必要があります。紹介する3種類の中では、もっとも手軽に作成できる遺言書でもあります。
自筆証書遺言の注意点
自筆証書遺言は、パソコンやワープロなどを使用した場合は無効です。全文において日付、氏名を自筆で記入し、押印を忘れないようにしましょう。また、修正がある場合は、所定のルールに従って訂正した箇所を明示する必要があります。
保管場所は原則自宅であるため、遺言書は安全な場所に保管し、信頼できる人だけにその存在を知らせておくと良いでしょう。捨てられたり、紛失したりしてしまうと、遺言書の効力が発揮されません。自宅での保管が不安な場合は、法務局での保管も可能です。
自筆証書遺言は自由に書けるものの、ルールを守る必要があるため、自分で作成するのは難しいでしょう。そのような場合には、行政書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
自筆証書遺言の大きなメリットは、作成が手軽なことです。自身で書くため費用がかからず、弁護士や公証人を通す必要がないため、手続きが簡単です。また、他人に見られることなく、遺言書を作成できます。そのため、家族や他の第三者に内容を知られる心配がありません。加えて、書く内容や形式にはある程度の自由があり、遺言者の意向を反映しやすい遺言書でもあります。
反対にデメリットは、すべて手書きしなければならないことです。そのほかにもさまざまな法的要件を満たしていないと無効になる可能性があるため、作成時には細心の注意が必要です。特に、日付や氏名の記載漏れ、押印忘れなどが無効になりやすい原因となります。また、遺言者の死後には、家庭裁判所での検認が必要です。そのため、手続きには時間と労力を要し、相続人にとって負担となることがあります。
なお、法務局に預ける「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、検認は不要です。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書の形式です。遺言者が公証人の前で遺言内容を口述し、公証人は文書にして作成します。遺言者と証人が署名・押印することで成立します。
公正証書遺言の注意点
公正証書遺言を作成する際には、2名以上の証人が必要です。推定相続人(相続人になることが予想される人)は証人になれないため、第三者へ依頼しなければなりません。証人は弁護士や司法書士に依頼するケースが多いですが、適正な人が見つからなければ、公証役場からの紹介も受けられます。
法的効力の高い公正証書遺言ですが、遺言者が判断能力を欠いていたり証人が不適格であったりした場合は、その部分が無効になる可能性があります。
よって、公正証書遺言を作成しても、必ず希望した内容で相続が行われるわけではない点を理解しておきましょう。
公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言のメリットは、公証人が作成するため、法的要件を満たした遺言を作れる点です。形式不備で、遺言書が無効になるリスクはありません。自筆する必要がなく、自身で書く手間も省けます。また、原本は公証人役場で保管されるため、紛失や改ざんされるリスクもありません。より確実に遺言書の効力を発揮できるだけではなく、遺言書の存在そのものも保障されます。加えて、公正証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが不要です。そのため、遺言者の死後、速やかに遺言手続きを進められます。
デメリットとして、公証人手数料や証人謝礼などが発生するため、自筆証書遺言と比べると費用がかかる点があります。また、公証人や証人に遺言内容を話さなくてはなりません。開封するまで内容を知られたくない場合は、自筆証書遺言か秘密証書遺言を選択する必要があります。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言書の内容を明らかにせず、公正役場で遺言書の有効性を証明してもらう遺言方法のことです。近年、遺言では自筆証書遺言と公正証書遺言が一般的となり、秘密証書遺言を選ぶ人は少なくなりました。
秘密証書遺言の注意点
秘密証書遺言の本文は、手書きでなくても構いませんが、署名と捺印する必要があります。封印する押印には、遺言書本体に押した印鑑と同じものを使いましょう。異なる印鑑を使うと、無効となるので注意が必要です。
なお、公証人が遺言書の内容を確認することはないため、たとえ不備があっても気づけません。そのため、作成後に法的効力があるかどうかを、専門家に確認してもらうことが望ましいでしょう。
秘密証書遺言のメリット・デメリット
秘密遺書遺言のメリットは、内容を誰にも知られず作成できることです。遺言者自身で封をするため、秘密にしたまま手続きを進められます。公証人や証人に内容を見せる必要がなく、個人のプライバシーを守れます。また、自由度が高く、代筆やワープロ・パソコンでの作成が可能です。
デメリットは、有効性の保証がないことです。自分で作成した場合、法的要件を満たさず無効となる可能性があります。また、遺言書保管制度は利用できないため、紛失や隠匿のリスクがあります。家庭裁判所での検認も必要です。
なお、秘密証書遺言を作成する場合、手数料は1万1,000円かかります。
自筆証書遺言の書き方にお困りの際は「遺言の窓口」へご相談ください
遺言書の作成には法律で定められたルールがあります。自筆証書遺言や秘密証書遺言を選択する場合、記載に不備があると遺言の内容が無効となる可能性があります。正確な遺言書を作成したい方は、「遺言の窓口」までご相談ください。
相続・遺言の手続きにおいて豊富な経験を持つ行政書士が、適切なアドバイスを提供いたします。広島・北大阪・福山で遺言にお困りの方は、お気軽にお問合せください。
遺言執行者の業務内容や選任方法を徹底解説|必要なケースや報酬目安も紹介
遺言執行者とは、その名のとおり、遺言を執行する人のことを指します。人は死後に財産を譲渡するため、生前に遺言書を作成することがあります。
しかし、遺言の効力が発生する時点で、遺言者はすでに亡くなっているため、自身で遺言内容を実行できません。そのため、遺言執行者を選定し、遺言の内容を適切に執行する必要があります。ただし、遺言執行者は相続において、必ず選定しなければならないわけではありません。
本記事では遺言執行者の義務や業務内容、また遺言執行者が必要となるケースなど、遺言執行者に関する情報を詳しく解説しています。
遺言執行者とは?
遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現するために、遺言者(遺言を書いた人)の死後その遺産を分配したり、必要な手続きを行ったりする役割を担う人のことです。
遺言書の開封は、遺言者が亡くなってから行われるものです。そのため、遺言書どおりに相続されているかどうか、遺言者は確認できません。遺言執行者という制度は、「遺言者の死後に、適切な相続が行われる」という安心を提供するものです。民法第1012条では、遺言執行者について、以下のように定めています。
第千十二条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。 |
なお、相続人は、遺言執行者による相続財産の処分や、その他遺言の執行を妨げることはできません。また、相続が発生した際に遺言執行者が亡くなっていた場合は、利害関係人(法律上の利害関係を持つ人)の請求によって家庭裁判所が新たな遺言執行者を選任できます。
遺言執行者が負うべき義務
遺言執行者には、いくつかの義務があります。義務や権限は明確に定められていますので、以下で一つずつ見ていきましょう。
就職時に通知する
遺言執行者は就任した場合、遅滞なく相続人へ通知する義務を負います。民法では、以下のように定められています。
第千七条 2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。 |
以前の民法では、通知義務がありませんでした。そのため、相続人は遺言の内容がわからず、財産がいくらあるかわからないまま、相続手続きをとらなければならなかったのです。
このような相続トラブルを防止するため、令和元年(2019年)7月1日の民法改正では、遺言執行者による就任の通知が義務付けられました。
財産目録を作成・交付する
遺言執行者は、すべての相続人に対して財産目録を作成し、交付しなければなりません。財産目録とは、遺言者が保有する財産をすべてまとめたものです。これによって、相続手続きがスムーズに行えます。
ただし、遺言執行者が作成できる財産目録は、遺言書に記載されている財産のみです。遺言書に記載されていない財産の目録を作成する権限はありません。
遺言書の内容を実現する
遺言執行者は、遺言書に書かれた内容を、遅滞なく実現する義務を負わなければなりません。また、相続人に対して進捗報告する、問い合わせがあれば対応するなどの義務もあります。
万が一、遺言執行者が業務を怠ることで、相続人に不利益が生じた場合、損害賠償を請求される可能性もあります。
遺言執行者の業務の流れ
相続が始まってから、遺言執行者の業務は、以下の流れで行われます。
- 相続の開始
- 遺言執行者に就職した旨を伝える「就職通知」を相続人へ送付
- 遺言書の写しを相続人へ送付
- 相続財産調査・相続人調査
- 財産目録の作成
- 遺言内容の実行
- 業務完了の通知書を相続人へ送付
遺言内容の実行では、以下のような手続きが行われます。
- 預貯金の解約手続き
- 不動産名義の変更
- 相続人の相続割合、遺産の分配
- 遺贈受遺者に遺産の引き渡し
- 認知の届出
- 相続人廃除、廃除の取消しの申立て
- 生命保険金の受取人の変更
ただし、上記は一例ですので、遺言書によっては業務内容が増える場合もあります。
このように、遺言執行者の業務は広範囲におよび、相続に関する専門知識がなければ適切な実行が難しいと言えるでしょう。相続を適切かつスムーズに行いたい場合は、行政書士や司法書士などの法律の専門家に依頼することをおすすめします。
遺言執行者が必要なケース
遺言執行者は、すべての相続において必要というわけではありません。しかし、場合によっては選任が必須となります。ここでは、遺言執行者が必要なケースについて見てみましょう。
子どもを認知したい場合
婚姻関係にない間柄で生まれた子どもを認知したい場合、遺言執行者を立てる必要があります。子どもの認知はデリケートな問題を含むため、生前ではなく、遺言書で行うことがあるのです。これを「遺言認知」と言います。
死後の認知は、遺言執行者しか届け出ができません。就任してから10日以内に届出をする必要があります。なお、子どもが認知された場合は「親子」と認められるため、認知された子どもは法定相続人になります。
特定遺贈したい場合
特定遺贈したい場合も、遺言執行者が必要です。特定遺贈とは、登録自動車を含む不動産などを、特定の財産を相続人以外の人(受遺者)に相続させることです。この特定遺贈は、遺言書に記載されていなければなりません。遺言執行者は、遺言の内容を実行し、特定遺贈された財産を受遺者に引き渡します。
遺言執行者がいることで、遺言の内容が確実に実行され、財産の分配がスムーズに行われます。特定遺贈を考える際には、信頼できる遺言執行者を選任することが重要です。
相続廃除をしたい場合
相続人の死後に相続人排除したい場合は、遺言執行者を選任しましょう。相続人廃除とは、特定の相続人から、相続する権利を奪うことです。万が一、法定相続人が相続から廃除されてしまった場合は、遺留分(法定相続人がもらえることを保証された遺産取得分)が請求できなくなります。
手続きでは、必要書類と申立書を用意し、800円の収入印紙代を準備して家庭裁判所へ申立てます。これらの業務は、遺言執行者しか行えません。
相続トラブルが起こる場合
相続人のあいだで遺産を巡ってトラブルが起きそうな場合も、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。相続人は、被相続人の死によって感情的になりやすいものです。そのため、冷静な判断が難しくなるケースも少なくありません。
一方、遺言執行者は中立的な立場として、感情的な対立を回避することで、円滑な話し合いを進めやすくします。
遺言執行者は誰がなれる?
遺言執行者は、以下の条件に該当しない限り、誰でもなれます。
- 未成年者
- 破産者
ただし、遺言書どおりに遺言を執り行う必要があるため、業務を執行できる能力を持ちあわせている必要があります。遺言執行者に指名された人が、病気や精神状態によって判断能力が乏しい場合は、適格ではありません。
遺言執行者の選任方法とは
遺言執行者の選任方法は、主に2つあります。
- 遺言者が直接指名する
- 家庭裁判所に申し立てて選任してもらうか
選任方法の詳しい内容を見てみましょう。
遺言者本人が指定
1つめは遺言者本人が、指定する方法です。遺言執行者としての業務を、しっかりと果たしてくれる人を選びましょう。遺言書には、以下のように、記載します。
「遺言者は、遺言執行者として次の者を指定する。 住所 東京都〜〜区〜〜〜 氏名 相続 太郎」 |
遺言執行者を引き受けてもらいたい人には、あらかじめ遺言書で指定していることを伝えておきましょう。なお、遺言執行者を決められない場合は、自分以外の人に選んでもらう旨を書いておいても構いません。
家庭裁判所で選任する方法
2つ目は家庭裁判所に選任してもらう方法です。遺言書で、誰も指定されていなかったり、指定された人が亡くなったりしている場合で、遺言執行者を立てたいなら、家庭裁判所に申し立てを行います。
家庭裁判所による選任を選んだ場合も、候補者に就任の意思を確認する必要があります。申立てにかかる収入印紙代は800円です。申立て先となるのは、遺言者の最後の住所地にある家庭裁判所です。
詳細は、裁判所のホームページから、ご確認ください。
遺言執行者の報酬とは
結論から言うと、遺言執行者の報酬に決まりはありません。遺産総額のおおよそ1%〜3%が相場となっています。報酬の決定額は、主に以下の方法で決定されます。
- 遺言書にて報酬を定めておく
- 相続人同士で話し合って決める
- 家庭裁判所に決めてもらう
遺言執行者を法律の専門家に依頼する場合は、財産の取り扱いに注意が必要です。この場合、相続財産から報酬を支払うケースが一般的ですが、報酬費用は債務として控除できません。そのため、相続税の計算では、報酬分を差し引かない額で申告しましょう。
遺言執行者を選任するメリット
遺言執行者を選任するメリットは、相続手続きを円滑に進められることです。特に、法律に詳しい専門家へ依頼すれば、中立的な立場から遺言を執行できます。
相続では預貯金の払い戻しや不動産登記の変更など、さまざまな手続きが必要となります。遺言状の内容によっては法律の専門知識が求められることもあり、相続人だけで対応するのは困難となるケースもあるのです。遺言執行者を選定すれば、これらの手続きを任せられるため、相続人の負担が軽減されます。
さらに、遺言の内容によっては、遺言執行者がいなければ手続きを進められないケースもあります。そのような場合、遺言執行者の選任は必須です。遺言執行者の選任することで、相続手続きの円滑化や専門知識の活用、相続人の負担軽減など、さまざまなメリットがあります。
遺言執行者を解任したい場合の手続き
一度指名された遺言執行者でも、任務を怠った場合や、正当な事由があれば解任できます。民法では、以下のように定められています。
(遺言執行者の解任及び辞任) 第千十九条 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。 |
遺言執行者を解任する手続きの流れは、以下のとおりです。
- 「遺言執行者解任の審判」を家庭裁判所へ申し立てる
- 新しい遺言執行者を選ぶor相続人で相続を進める
なお、相続に遺言執行者が必要なケースの場合、新たに遺言執行者を指名する必要があります。新たに任命する場合は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、申立てしましょう。
遺言執行者に関するQ&A
ここでは、遺言執行者において、よくある質問についてお答えします。
Q.複数の遺言執行者を選定することは可能ですか
遺言執行者の人数は、1人でも複数でも、構いません。特に人数に規定はなく、民法でも以下のように定められています。
第千六条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。 |
複数の遺言執行者を選定する大きなメリットは、役割分担できる点です。例えば、法律に関することは専門家である士業に依頼し、その他の手続きは相続人に頼むことで、相続の手続きがスムーズになります。
また、万が一、選定した遺言執行者が亡くなった場合でも、他の遺言執行者が業務を引き継ぐことができます。デメリットは、1人の場合よりも報酬が多くかかること、意思決定するまでに時間がかかることなどです。複数の遺言執行者を選定する場合は、メリット・デメリットを踏まえて検討すると良いでしょう。
Q.遺言執行者を辞退する手続きを教えてください
遺言執行者に指定された場合でも、辞退できます。就任前であれば、遺言者に断りの連絡を入れるだけで問題ありません。
もちろん口頭でも可能ですが、辞退する旨を書面に残しておくのがおすすめです。記録に残しておくことで、誤解や誤伝のトラブルを防げるからです。
なお、遺言執行者として就任したあとに辞退したい場合は、正当な事由を用意し、家庭裁判所の判断を仰がなければなりません。正当な事由とは、健康や仕事、生活上、どうしてもできない理由のことです。例えば「急に病気になった」「海外出張を命じられた」「親戚の介護が必要になった」などがあります。
就任前の辞退は比較的容易ですが、就任後の辞退は難しいため、遺言執行者を引き受ける際には、慎重に検討する必要があります。
遺言執行者のことなら遺言の窓口におまかせください
遺言執行者は、遺言書に書かれた内容を、適切に執り行う人のことです。未成年や破産者でなければ、基本的に誰でも就任できますが、業務内容は複雑であり、遺言に関する専門知識が求められます。
相続に関することは、行政書士や弁護士などの「法の専門家」に依頼すれば、スムーズな相続手続きが可能です。また、第三者の中立の立場として業務を執行するため、相続人同士の争いを未然に防げます。「遺言の窓口」では、経験豊富な行政書士が、遺言執行者としての業務はもちろん、相続に関するさまざまな手続きを代行しております。円滑かつ円満に相続手続きを済ませたいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。
遺言書作成の方法は2種類|作成手順や費用目安、依頼できる専門家を解説
遺言書は、専門家に依頼しなくても、自分で作成できます。ただし、法的に有効な書き方でなければ無効となってしまうため、注意が必要です。なお、専門家に作成を依頼する場合は、行政書士や司法書士、弁護士や公証人に相談しましょう。
本記事では、遺言書の作成方法について詳しく解説しています。また、専門家に依頼した場合の費用目安や遺言書が無効になるケース、作成に便利なツールやアプリも紹介します。遺言書作成でお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。
遺言書とは
遺言書とは、被相続人(亡くなった人)が自分の死後における財産の分配方法を、生前に紙面で意思表示したものです。法に沿った様式で書かれていれば、基本的に遺産は遺言書どおりに分配されます。遺言書には、以下の3種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
そのうちの一つの秘密証書遺言は、内容を公開せず、公証人が遺言書を作成したことを証明する方式です。偽造や改ざんのリスクがない一方で、紛失の恐れがあります。また、作成コストもかかるなど、あまり作成する利点はありません。そのため、利用件数が非常に少ない遺言書となっており、現在では自筆証書遺言・公的証書遺言で作成されることがほとんどです。
ここでは、一般的な遺言書の「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について解説します。
自分で作れる自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、自らの手で書く「自筆」の遺言書のことです。特に決まった書式はありませんが、本人の手書きであることが必須です。ここでは作成方法や注意点、費用目安について紹介します。
自筆証書遺言の作成方法
自筆証書遺言を作成する流れは、以下のとおりです。
- 財産目録を作成する
- 自筆証書遺言を手書きで書き、押印する
財産目録とは、一定の時点において保有しているすべての資産(不動産・預貯金・有価証券など)と負債(ローンや借金など)をまとめたものです。
例えば不動産なら登記事項証明書の一部を、預貯金なら通帳のコピーを添付する方法があります。なお、財産目録はパソコンで作成しても構いませんが、署名および押印が必要です。後々のトラブルを防ぐためにも、遺言書では「誰に、何を相続させるのか」を明確にしましょう。以下では、遺言者「山田太郎」さんが土地と建物、預貯金を相続させたい場合の自筆証書遺言の記載例を紹介します。
自筆証書遺言を作成する際の注意点
自筆証書遺言書に決まった書式はありませんが、民法において、さまざまなルールが定められています。具体的なルールの内容は、以下のとおりです。
- 自筆証書遺言書で認められるのは、本人による手書きのみ
- 作成した日付は、年月日で記載する
- 本人による押印が必要
- 文章の訂正や削除した部分には、押印が必要
なお、財産目録をパソコンで作成して裏表に印刷した場合は、両面に押印が必要となります。押印は認印でも問題ありません。
また、法務局では遺言書作成の相談はできません。個別具体的な内容は、法律の専門家に依頼する必要があります。
自筆証書遺言作成の費用目安
基本的に、自筆証書遺言の作成費用はかかりません。紙とペンがあれば、誰でも作成できます。
法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合は、1件あたり3,900円かかります。自筆証書遺言書保管制度とは、2020年から始まった制度で、法務局において遺言が適切に管理・保管される制度です。
紛失や盗難の恐れがなく、破棄や隠匿、改ざんを防げます。また、検認が不要で、速やかな相続手続きが可能になるなど、多くのメリットがあります。
証人が立ち会って作る公正証書遺言
公正証書遺言とは、2人以上の証人が立ち会い、公証人によって作成される遺言書のことです。公証役場で作成し、遺言の内容を確認して署名・捺印します。詳しい作成方法や注意点、費用目安について解説します。
公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言を作成する流れは以下のとおりです。
- 必要な書類を集める
- 士業や公証人に遺言書作成を依頼する
- 2人以上の証人を立てる
- 作成日を予約する
- 公証役場へ行き手続きする
まずは、遺言書を作成するうえで必要な書類を集めましょう。
- 遺言者と相続人の戸籍謄本
- 遺贈者(親族以外の相続人)の住民票か手紙・ハガキなど
- 預貯金通帳のコピー
- 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 有価証券
また本人確認のため、書類と印鑑も必要となります。以下のいずれかを準備しましょう。
- 印鑑登録証明書と実印
- 運転免許証と認印
- マイナンバーカードと認印
- 住民基本台帳カード(写真あり)と認印
- パスポートと認印
- 身体障害者手帳と認印
- 在留カードと認印
その後、2人以上の証人を立てて、公証役場で遺言書を作成します。作成した遺言書を公証人が読み上げて、内容に相違がなければ遺言者は実印を、証人は認印を押印して完了です。
公正証書遺言を作成する際の注意点
遺言書には、「遺留分」があるため、注意しましょう。
遺留分とは、亡くなった人の配偶者・子ども・両親や祖父母に与えられた、最低限度の保障されている遺産取得分のことです。
例えば友人に全財産を譲りたいと思って遺言書を作っても、遺留分があるため、一定分は親族に配分されます。たとえ遺言書に「遺留分の請求を認めない」と書いてあっても、遺留分権利者は、侵害した相手に対して「遺留分侵害請求」ができるのです。公正証書遺言だからといって、遺言者の意向がすべて反映されるわけではありません。
もう一つの注意点は、公正証書遺言では証人を2名以上立てる必要があることです。なお、以下の人々は引き受けられません。
- 未成年者
- 推定相続人
- 受遺者(遺言によって財産を相続する人)
- 推定相続人・受遺者の直系親族
- 公証人の配偶者・四等身内の親族・書記・使用人
自分で証人を探しても良いですが、公証人役場の紹介や士業へ依頼するなどの方法もあります。
公正証書遺言作成の費用目安
相続価額によって変わりますが、公証人に依頼した場合、公正証書遺言の作成手数料はおおむね5,000〜3万円程度です。
戸籍謄本や登記事項証明書などの書類取得では、1件あたり数百円程度です。また、遺言公正証書の謄本の交付においては、1枚につき250円の手数料が加算されます。一方、公証人への相談はすべて無料です。
なお、遺言公正証書の作成が病床で行われたときは、上記の金額に50%加算されることがあります。さらに、公証人の日当や交通費がかかることもあります。安心が担保できる代わりに、一定の費用が掛かる点は注意してください。
遺言書作成を依頼できる4つの専門家
遺言書作成を依頼できるのは、以下の4つの専門家です。
- 行政書士
- 司法書士
- 弁護士
- 公証人
それぞれの特徴をふまえ、遺言書の作成を依頼した際の費用も紹介します。
1.行政書士
行政書士は、行政手続きにおいて豊富な知識がある専門家です。地域に根ざした行政書士が多く、気軽に相談できる存在です。遺言の作成における疑問点や不安を解消し、遺言者自身が望む内容を適切に文書化するためのサポートをおこないます。
行政書士に依頼すると、書類の不備による無効化を防げ、必要書類の収集の手間が省けます。また、他の専門家と比べて一般的に費用が低めに設定されているため、手軽に依頼できるメリットもあります。
一方で、行政書士は相続人同士のトラブルが起きた場合には対応できません。万が一、相続人同士で争いが起きた場合は、改めて弁護士に依頼する必要があります。行政書士に遺言書作成を依頼した場合、5〜35万円程度、遺言公正証書の証人就任にかかる費用は1〜3万円程度です。
2.司法書士
司法書士は主に不動産登記や商業登記を行うことで知られていますが、遺言書の作成にも対応可能です。登記において専門性が高い士業であるため、遺言書の中に不動産の所有権移転の記載がある場合は、その手続きをスムーズに行えます。
なお、司法書士も行政書士と同じく、遺言に関するトラブルで訴訟が発生した場合、法的な代理人として対応できません。そのため、遺言に関連する法的な争いや、複雑な遺産相続問題に直面する可能性がある場合は、弁護士へ相談しましょう。
司法書士に遺言書作成を依頼した場合の費用は、10〜40万円程度、遺言公正証書の証人就任にかかる費用は1〜3万円程度です。
3.弁護士
弁護士は、遺言書の作成において専門知識を活かし、遺言者の意志が正確に反映される形で文書化できるよう支援します。法的な問題点や権利を総合的にふまえ、適切にアドバイスができます。さらに、遺言内容に基づいた遺産分割協議のサポートも可能です。
弁護士に遺言書の作成を依頼するメリットは、万が一相続人同士でトラブルが起きた際にも、法的代理人として訴訟や協議に対応できることです。一方で、他の専門家に比べて高額な費用がかかるデメリットもあります。
弁護士に遺言書作成を依頼した場合の費用は、30〜60万円程度です。そのほか相談料として、1時間1万円程度の費用がかかるケースもあります。
4.公証人
公証人は法務大臣から任命された、公証業務を行う法律の専門家です。相続においては、公正証書遺言の作成をおこないます。公証人は裁判官や検察官・弁護士などを経て任命された人ばかりで、豊富な経験と専門知識から、遺言書作成における的確なアドバイスがもらえます。新しい制度にも精通しており、依頼主の思いを反映できる、最適な公正証書遺言作成が可能です。
公証人に依頼する際は、公証役場へ足を運ぶ必要があります。ただし、病床にふせっている場合はこの限りではありません。遠方にある場合は、アクセスしにくいことも考えられます。相談は無料で、手数料は以下のように法令で基準が定められています。
(画像出典:日本公証人連合会)
遺言書が無効になるケース
法律上、遺言書は定められた形式で書く必要があり、要件を満たさないものは無効となる場合があります。無効になる具体的なケースは以下のとおりです。
- 具体的な日付や署名・押印がない
- 書式に不備がある
- 自筆でない
- 脅迫されて作成した
- 認知症など、遺言能力がない状態で作成した
- 15歳未満の人が作成した
- 内容が明確でない
- 内容が公序良俗に違反している
- 新しい遺言書が発見され、内容に矛盾がある
特に自筆証書遺言の場合、記載不備によって無効となるケースも少なくありません。
遺言書を正確に作成したい場合は、行政書士や司法書士などの専門家へ依頼するのがおすすめです。
遺言書を作らないとどうなる?
遺言書を作成しないからといって、罰則を受けることはありません。もしも遺言書を作らなければ、法定相続人同士で遺産は分配されます。ただし、相続トラブルを避けたいとお考えであれば、遺言書は作っておいたほうが良いでしょう。遺族のあいだで円満な話し合いとなれば良いのですが、そうならないケースもあるからです。
また、遺言書を作成しておけば、法定相続人以外の方にも財産を遺贈できます。遺言書を作らない場合は、メリットよりもデメリットの方が大きいといえるでしょう。
自分で遺言書作成する際に便利なサイト・ツール
初めての遺言書において、1から自分で作成するのは大変です。法務局では自筆証書遺言の申請書や届出、請求書をホームページで提供しています。ここでは、作成に便利なアプリ・AIについて紹介します。
法務局の申請書・届出書・請求書
法務局のホームページでは、遺言書に関する書類を無料で提供しています。自筆証書遺言の作成をお考えの方は、以下のサイトからダウンロードしてみてください。
遺言作成アプリ・AI
遺言書を作成できるアプリや、AIも登場しています。チャットボット仕様で、質問に答えるだけで遺言書が作れます。中には、法律の専門家が監修しているものもあり、正確な遺言書作成のサポートが可能です。
アプリやAIなら、何度も書き直しができるので、下書きの代わりとしても利用できます。無料から気軽に試せますが、個別にオーダーメイドで作成したい場合は、有料で法律の専門家に依頼できるタイプもあります。
注意点は、実際の遺言書として使う場合、必ず自筆で書いて押印する必要があることです。アプリやAIで書いたものをそのまま印刷しても、無効となってしまうので注意しましょう。
遺言書作成をお考えなら「相続・遺言の窓口」へ!
遺言書作成は、一般的に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言書は自分で作成できる手軽さがありますが、法的な効力が低い点に注意が必要です。一方、公正証書遺言は、法的効力や安全性が高い作成方法ですが、作成には一定の手続きと費用がかかります。そのため、遺言の目的や状況に応じて、作成方法を選ぶ必要があります。
なお、遺言書を有効にするためには、専門家へ作成サポートを依頼するのがおすすめです。「遺族の窓口」では、遺言書作成で経験豊富な行政書士が、親身になって対応いたします。初めての相続では不安なことが多いかもしれませんが、そのようなときにこそ「遺族の窓口」までご相談ください。