遺言

遺言書作成の方法は2種類|作成手順や費用目安、依頼できる専門家を解説

遺言書は、専門家に依頼しなくても、自分で作成できます。ただし、法的に有効な書き方でなければ無効となってしまうため、注意が必要です。なお、専門家に作成を依頼する場合は、行政書士や司法書士、弁護士や公証人に相談しましょう。

本記事では、遺言書の作成方法について詳しく解説しています。また、専門家に依頼した場合の費用目安や遺言書が無効になるケース、作成に便利なツールやアプリも紹介します。遺言書作成でお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。

遺言書とは

遺言書とは、被相続人(亡くなった人)が自分の死後における財産の分配方法を、生前に紙面で意思表示したものです。法に沿った様式で書かれていれば、基本的に遺産は遺言書どおりに分配されます。遺言書には、以下の3種類があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

そのうちの一つの秘密証書遺言は、内容を公開せず、公証人が遺言書を作成したことを証明する方式です。偽造や改ざんのリスクがない一方で、紛失の恐れがあります。また、作成コストもかかるなど、あまり作成する利点はありません。そのため、利用件数が非常に少ない遺言書となっており、現在では自筆証書遺言・公的証書遺言で作成されることがほとんどです。

ここでは、一般的な遺言書の「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について解説します。

自分で作れる自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、自らの手で書く「自筆」の遺言書のことです。特に決まった書式はありませんが、本人の手書きであることが必須です。ここでは作成方法や注意点、費用目安について紹介します。

自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言を作成する流れは、以下のとおりです。

  1. 財産目録を作成する
  2. 自筆証書遺言を手書きで書き、押印する

財産目録とは、一定の時点において保有しているすべての資産(不動産・預貯金・有価証券など)と負債(ローンや借金など)をまとめたものです。

例えば不動産なら登記事項証明書の一部を、預貯金なら通帳のコピーを添付する方法があります。なお、財産目録はパソコンで作成しても構いませんが、署名および押印が必要です。後々のトラブルを防ぐためにも、遺言書では「誰に、何を相続させるのか」を明確にしましょう。以下では、遺言者「山田太郎」さんが土地と建物、預貯金を相続させたい場合の自筆証書遺言の記載例を紹介します。

自筆証書遺言を作成する際の注意点

自筆証書遺言書に決まった書式はありませんが、民法において、さまざまなルールが定められています。具体的なルールの内容は、以下のとおりです。

  • 自筆証書遺言書で認められるのは、本人による手書きのみ
  • 作成した日付は、年月日で記載する
  • 本人による押印が必要
  • 文章の訂正や削除した部分には、押印が必要

なお、財産目録をパソコンで作成して裏表に印刷した場合は、両面に押印が必要となります。押印は認印でも問題ありません。

また、法務局では遺言書作成の相談はできません。個別具体的な内容は、法律の専門家に依頼する必要があります。

自筆証書遺言作成の費用目安

基本的に、自筆証書遺言の作成費用はかかりません。紙とペンがあれば、誰でも作成できます。

法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合は、1件あたり3,900円かかります。自筆証書遺言書保管制度とは、2020年から始まった制度で、法務局において遺言が適切に管理・保管される制度です。

紛失や盗難の恐れがなく、破棄や隠匿、改ざんを防げます。また、検認が不要で、速やかな相続手続きが可能になるなど、多くのメリットがあります。

証人が立ち会って作る公正証書遺言

公正証書遺言とは、2人以上の証人が立ち会い、公証人によって作成される遺言書のことです。公証役場で作成し、遺言の内容を確認して署名・捺印します。詳しい作成方法や注意点、費用目安について解説します。

公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言を作成する流れは以下のとおりです。

  1. 必要な書類を集める
  2. 士業や公証人に遺言書作成を依頼する
  3. 2人以上の証人を立てる
  4. 作成日を予約する
  5. 公証役場へ行き手続きする

まずは、遺言書を作成するうえで必要な書類を集めましょう。

  • 遺言者と相続人の戸籍謄本
  • 遺贈者(親族以外の相続人)の住民票か手紙・ハガキなど
  • 預貯金通帳のコピー
  • 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 有価証券

また本人確認のため、書類と印鑑も必要となります。以下のいずれかを準備しましょう。

  • 印鑑登録証明書と実印
  • 運転免許証と認印
  • マイナンバーカードと認印
  • 住民基本台帳カード(写真あり)と認印
  • パスポートと認印
  • 身体障害者手帳と認印
  • 在留カードと認印

その後、2人以上の証人を立てて、公証役場で遺言書を作成します。作成した遺言書を公証人が読み上げて、内容に相違がなければ遺言者は実印を、証人は認印を押印して完了です。

公正証書遺言を作成する際の注意点

遺言書には、「遺留分」があるため、注意しましょう。

遺留分とは、亡くなった人の配偶者・子ども・両親や祖父母に与えられた、最低限度の保障されている遺産取得分のことです。

例えば友人に全財産を譲りたいと思って遺言書を作っても、遺留分があるため、一定分は親族に配分されます。たとえ遺言書に「遺留分の請求を認めない」と書いてあっても、遺留分権利者は、侵害した相手に対して「遺留分侵害請求」ができるのです。公正証書遺言だからといって、遺言者の意向がすべて反映されるわけではありません。

もう一つの注意点は、公正証書遺言では証人を2名以上立てる必要があることです。なお、以下の人々は引き受けられません。

  • 未成年者
  • 推定相続人
  • 受遺者(遺言によって財産を相続する人)
  • 推定相続人・受遺者の直系親族
  • 公証人の配偶者・四等身内の親族・書記・使用人

自分で証人を探しても良いですが、公証人役場の紹介や士業へ依頼するなどの方法もあります。

公正証書遺言作成の費用目安

相続価額によって変わりますが、公証人に依頼した場合、公正証書遺言の作成手数料はおおむね5,000〜3万円程度です。

戸籍謄本や登記事項証明書などの書類取得では、1件あたり数百円程度です。また、遺言公正証書の謄本の交付においては、1枚につき250円の手数料が加算されます。一方、公証人への相談はすべて無料です。

なお、遺言公正証書の作成が病床で行われたときは、上記の金額に50%加算されることがあります。さらに、公証人の日当や交通費がかかることもあります。安心が担保できる代わりに、一定の費用が掛かる点は注意してください。

遺言書作成を依頼できる4つの専門家

遺言書作成を依頼できるのは、以下の4つの専門家です。

  • 行政書士
  • 司法書士
  • 弁護士
  • 公証人

それぞれの特徴をふまえ、遺言書の作成を依頼した際の費用も紹介します。

1.行政書士

行政書士は、行政手続きにおいて豊富な知識がある専門家です。地域に根ざした行政書士が多く、気軽に相談できる存在です。遺言の作成における疑問点や不安を解消し、遺言者自身が望む内容を適切に文書化するためのサポートをおこないます。

行政書士に依頼すると、書類の不備による無効化を防げ、必要書類の収集の手間が省けます。また、他の専門家と比べて一般的に費用が低めに設定されているため、手軽に依頼できるメリットもあります。

一方で、行政書士は相続人同士のトラブルが起きた場合には対応できません。万が一、相続人同士で争いが起きた場合は、改めて弁護士に依頼する必要があります。行政書士に遺言書作成を依頼した場合、5〜35万円程度、遺言公正証書の証人就任にかかる費用は1〜3万円程度です。

2.司法書士

司法書士は主に不動産登記や商業登記を行うことで知られていますが、遺言書の作成にも対応可能です。登記において専門性が高い士業であるため、遺言書の中に不動産の所有権移転の記載がある場合は、その手続きをスムーズに行えます。

なお、司法書士も行政書士と同じく、遺言に関するトラブルで訴訟が発生した場合、法的な代理人として対応できません。そのため、遺言に関連する法的な争いや、複雑な遺産相続問題に直面する可能性がある場合は、弁護士へ相談しましょう。

司法書士に遺言書作成を依頼した場合の費用は、10〜40万円程度、遺言公正証書の証人就任にかかる費用は1〜3万円程度です。

3.弁護士

弁護士は、遺言書の作成において専門知識を活かし、遺言者の意志が正確に反映される形で文書化できるよう支援します。法的な問題点や権利を総合的にふまえ、適切にアドバイスができます。さらに、遺言内容に基づいた遺産分割協議のサポートも可能です。

弁護士に遺言書の作成を依頼するメリットは、万が一相続人同士でトラブルが起きた際にも、法的代理人として訴訟や協議に対応できることです。一方で、他の専門家に比べて高額な費用がかかるデメリットもあります。

弁護士に遺言書作成を依頼した場合の費用は、30〜60万円程度です。そのほか相談料として、1時間1万円程度の費用がかかるケースもあります。

4.公証人

公証人は法務大臣から任命された、公証業務を行う法律の専門家です。相続においては、公正証書遺言の作成をおこないます。公証人は裁判官や検察官・弁護士などを経て任命された人ばかりで、豊富な経験と専門知識から、遺言書作成における的確なアドバイスがもらえます。新しい制度にも精通しており、依頼主の思いを反映できる、最適な公正証書遺言作成が可能です。

公証人に依頼する際は、公証役場へ足を運ぶ必要があります。ただし、病床にふせっている場合はこの限りではありません。遠方にある場合は、アクセスしにくいことも考えられます。相談は無料で、手数料は以下のように法令で基準が定められています。

(画像出典:日本公証人連合会

遺言書が無効になるケース

法律上、遺言書は定められた形式で書く必要があり、要件を満たさないものは無効となる場合があります。無効になる具体的なケースは以下のとおりです。

  • 具体的な日付や署名・押印がない
  • 書式に不備がある
  • 自筆でない
  • 脅迫されて作成した
  • 認知症など、遺言能力がない状態で作成した
  • 15歳未満の人が作成した
  • 内容が明確でない
  • 内容が公序良俗に違反している
  • 新しい遺言書が発見され、内容に矛盾がある

特に自筆証書遺言の場合、記載不備によって無効となるケースも少なくありません

遺言書を正確に作成したい場合は、行政書士や司法書士などの専門家へ依頼するのがおすすめです。

遺言書を作らないとどうなる?

遺言書を作成しないからといって、罰則を受けることはありません。もしも遺言書を作らなければ、法定相続人同士で遺産は分配されます。ただし、相続トラブルを避けたいとお考えであれば、遺言書は作っておいたほうが良いでしょう。遺族のあいだで円満な話し合いとなれば良いのですが、そうならないケースもあるからです。

また、遺言書を作成しておけば、法定相続人以外の方にも財産を遺贈できます。遺言書を作らない場合は、メリットよりもデメリットの方が大きいといえるでしょう。

自分で遺言書作成する際に便利なサイト・ツール

初めての遺言書において、1から自分で作成するのは大変です。法務局では自筆証書遺言の申請書や届出、請求書をホームページで提供しています。ここでは、作成に便利なアプリ・AIについて紹介します。

法務局の申請書・届出書・請求書

法務局のホームページでは、遺言書に関する書類を無料で提供しています。自筆証書遺言の作成をお考えの方は、以下のサイトからダウンロードしてみてください。

遺言書の用紙例はこちらから

申請書・届出書・請求書のダウンロードはこちらから

遺言作成アプリ・AI

遺言書を作成できるアプリや、AIも登場しています。チャットボット仕様で、質問に答えるだけで遺言書が作れます。中には、法律の専門家が監修しているものもあり、正確な遺言書作成のサポートが可能です。

アプリやAIなら、何度も書き直しができるので、下書きの代わりとしても利用できます。無料から気軽に試せますが、個別にオーダーメイドで作成したい場合は、有料で法律の専門家に依頼できるタイプもあります。

注意点は、実際の遺言書として使う場合、必ず自筆で書いて押印する必要があることです。アプリやAIで書いたものをそのまま印刷しても、無効となってしまうので注意しましょう。

遺言書作成をお考えなら「相続・遺言の窓口」へ!

遺言書作成は、一般的に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言書は自分で作成できる手軽さがありますが、法的な効力が低い点に注意が必要です。一方、公正証書遺言は、法的効力や安全性が高い作成方法ですが、作成には一定の手続きと費用がかかります。そのため、遺言の目的や状況に応じて、作成方法を選ぶ必要があります。

なお、遺言書を有効にするためには、専門家へ作成サポートを依頼するのがおすすめです。「遺族の窓口」では、遺言書作成で経験豊富な行政書士が、親身になって対応いたします。初めての相続では不安なことが多いかもしれませんが、そのようなときにこそ「遺族の窓口」までご相談ください。