死後事務委任契約を検討すべきケース

死後事務委任契約とは、自身の死後に自らの希望に沿った届出や葬儀や埋葬などさまざまな手続きを対応してもらうために、あらかじめ手続きを任せる人などを決めておく契約のことをいいます。

今回は、死後事務委任契約を検討すべきケースについて解説していきたいと思います。

家族や親族に負担をかけたくないケース

家族や親族に余計な負担をかけたくない場合、死後事務委任契約の利用を検討する必要があります。

死後に手続きが必要な内容は、非常に時間と手間がかかるものです。

通常であれば、家族や親族がそれらの手続きをしなければならないため、家族が高齢な場合や遠方に住んでいる場合などは、負担が大きくなってしまう可能性が高くなります。

このような場合には、死後事務委任契約を利用して死後の煩わしい手続きを代行してくれる人を確保しておくことを検討したほうがいいかもしれません。

家族や親族がいないケース

家族や親族がいない場合、死後の手続きについて頼れる人がいない場合は、死後事務委任契約の利用を検討する必要があります。

自治体や社会福祉協議会などが代わりに対応してくれるケースもありますが、任せられることには限りがありますし、対応していない場合もあります。

死後事務委任契約を利用して、死後の手続きについて自分が望む対応の仕方を任せておくことで自らの意思を反映させた手続きをすすめることができる可能性が高まります。

内縁や事実婚の夫婦や同性カップルのケース

法律婚をしていない内縁の夫婦や同性カップルの場合、パートナーが法定相続人ではないため、死後事務を行えない可能性があるため、死後事務委任契約の利用を検討する必要があります。

死後事務委任契約を締結しておけばパートナーに死後事務を任せられます。

また、パートナーに財産を相続させたい場合は、死後事務委任契約と合わせて遺言書の作成を検討しておくことで、パートナーへの財産相続を実現させることができます。

まとめ

今回は、死後事務委任契約を検討すべきケースについて確認していきました。

死後事務委任契約を活用することで、家族や親族に負担をかけずに死後事務を行ってもらえる可能性があります。

また、頼れる家族がいない場合でも、自身の希望に沿った死後事務を行ってもらえる可能性が高まります。

死後事務委任契約についてお悩みの場合には、専門的な知識をもつ行政書士に相談することを検討してみてください。

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