公正証書遺言を作成するメリットと作成手順

遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの種類があり、それぞれ法律で定められた手順で作成していく必要があります。

今回は、公正証書遺言を作成するメリットと作成手順について解説していきたいと思います。

紛失や偽造のリスクが低い

公正証書遺言を作成するメリットとして、紛失や偽造のリスクが低くなるということが挙げられます。

また、公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されるため、遺言者が亡くなった後、遺族が遺言書を見つけられないという心配がありません。

無効になる可能性が低い

公正証書遺言を作成するメリットとして、無効になる可能性が低いということが挙げられます。

公正証書遺言は法律の専門家である公証人が作成します。

遺言の要件を満たしているか、遺言者の意思を正確に反映しているかを公証人が慎重に審査することになるため、無効になる可能性が低くなります。

作成手順

公正証書遺言を作成するためには、以下のような手順を進めていきます。

 

  • 必要書類の準備
  • 遺言の原案の作成
  • 証人を依頼する
  • 公正証書遺言を作成する

 

それぞれ確認していきたいと思います。

必要書類の準備

以下のような書類が必要となりますので、準備をしていく必要があります。

 

  • 遺言者の印鑑証明及び実印などの本人確認
  • 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
  • 財産を相続人以外の人に遺贈する場合にはその人の住民票など
  • 証人の免許証の写しなどの本人確認、認印
  • 不動産が含まれる場合は、登記事項証明書、固定資産税評価証明書など
  • その他財産がわかる資料の写しまたは明細一覧表

遺言の原案の作成

遺言の内容を決めて公証役場に提出します。

原案は、遺言者の意思を正確に反映したものである必要があります。

証人を依頼する

証人を2名以上決めて、その人の氏名、住所、生年月日、続柄などを公証役場に提出します。

証人は、遺言者の意思を正確に把握し、公正証書遺言の作成に協力できる人を選ぶ必要があります。

公正証書遺言を作成する

証人が立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述します。

公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者、証人に読み聞かせ、または閲覧させます。

遺言者、証人が、筆記の正確なことを承認して署名、押印します。

まとめ

今回は、公正証書遺言を作成するメリットと作成手順について確認していきました。

公正証書遺言は、紛失や偽造のリスクが低く、無効になる確率が限りなく少ないなどのメリットがあるため、自身の意思を反映させた遺言を残せる可能性が高まります。

遺言書の作成についてお悩みの場合には、専門的な知識をもつ行政書士へ相談することを検討してみてください。

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