公正証書遺言を作成するメリットと作成手順

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの種類があり、それぞれ法律で定められた手順に従って作成する必要があります。

今回は、公正証書遺言を作成するメリットと作成手順について解説します。

紛失や偽造のリスクが低い

公正証書遺言のメリットとして、紛失や偽造のリスクが低いことが挙げられます。

公正証書遺言の原本は公証役場に保管されるため、遺言者が亡くなった後に遺言書が見つからないという事態を防ぐことができます。

無効になる可能性が低い

公正証書遺言は、公証人が関与して作成されるため、方式不備により無効となる可能性が低いというメリットがあります。

作成の際には、公証人が遺言者本人と面談し、遺言内容を口述させるとともに、遺言者に十分な意思能力があるかどうかを確認します。

そのため、認知症などにより意思能力が問題となるケースにおいても、作成時点での判断能力が確認されている点が、公正証書遺言の大きな特徴といえます。

このように、遺言の要件を満たしているか、遺言者の意思が正確に反映されているか、さらに意思能力が備わっているかを公証人が確認したうえで作成されるため、無効となるリスクが低くなります。

作成手順

公正証書遺言の作成は、一般的に次のような手順で進めます。

  • 必要書類の準備
  • 遺言の原案の作成
  • 証人の手配
  • 公正証書遺言の作成

それぞれ確認していきます。

必要書類の準備

公正証書遺言の作成にあたっては、次のような書類が必要となります。

  • 遺言者の印鑑証明書および実印(本人確認書類)
  • 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  • 相続人以外の方へ遺贈する場合は、その方の住民票
  • 証人の本人確認書類(運転免許証の写し等)および認印
  • 不動産が含まれる場合は、登記事項証明書や固定資産税評価証明書など
  • その他、財産内容が分かる資料や明細一覧表

遺言の原案の作成

遺言の内容を整理し、原案を作成して公証役場へ提出します。

原案は、遺言者の意思を正確に反映した内容であることが重要です。

証人の手配

証人を2名以上手配し、氏名・住所・生年月日などの情報を公証役場へ提出します。

証人は、遺言者の意思能力に問題がないことを確認し、公正証書作成に立ち会える方である必要があります。

公正証書遺言の作成

証人立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述します。

公証人がその内容を筆記し、遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させます。

内容に誤りがないことを確認したうえで、遺言者および証人が署名・押印します。

まとめ

今回は、公正証書遺言のメリットと作成手順について確認しました。

公正証書遺言は、紛失や偽造のリスクが低く、方式不備による無効の可能性も低いため、確実性の高い遺言方法といえます。

遺言書の作成についてお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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