【2026年民法改正】スマホ遺言が可能に?成年後見制度の見直しも解説
2026年4月3日、政府は、遺言制度のデジタル化と成年後見制度の見直しを柱とする民法などの改正案を閣議決定しました。報道でも大きく取り上げられており、相続・遺言に関わる実務にとって非常に重要な動きです。もっとも、現時点ではあくまで「改正案」の段階であり、今後、国会で成立して初めて制度改正が実現することになります。
今回の改正案で特に注目されるのは、①スマホやパソコンなどで作成する新たな遺言方式(保管証書遺言)の創設、②成年後見制度について、利用期間や支援内容のあり方を見直す方向が示されたこと、の2点です。いずれも、高齢化が進む中で、本人の意思をより反映しやすくし、制度を利用しやすくすることを意識した改正案といえます。
1.遺言制度のデジタル化 スマホ・PCで作成する「保管証書遺言」へ
現行の自筆証書遺言は、原則として全文を自筆で作成しなければならず、高齢の方や身体的な負担を抱える方にとっては、遺言作成の大きなハードルになっていました。こうした点は、以前から法制審議会などでも課題として議論されてきたところです。
今回の改正案では、新たに「保管証書遺言」が創設され、パソコンやスマートフォンなどで遺言内容を作成し、そのデータを法務局に保管する仕組みが導入される方向です。報道によれば、なりすましや強要を防ぐため、本人が対面またはウェブ会議で法務局職員に全文を口述することが要件とされ、押印についても、自筆証書遺言を含めて見直しの対象とされています。
もっとも、「スマホで遺言が作れる」と聞くと、手軽に作成できる制度のように思われるかもしれませんが、実際の仕組みはそれほど単純ではありません。
今回検討されている保管証書遺言は、単にスマートフォンで文章を作成するだけで完結するものではなく、法務局による関与を前提とした制度です。
具体的には、作成した遺言について、対面またはウェブ会議により本人確認や意思確認を行い、本人が遺言内容を口述する手続が想定されています。
そのため、この制度は「スマホ操作が得意な方のため」というよりも、手書きによる作成が難しい方の負担を軽減しつつ、公的関与により安全性を確保する仕組みと捉えるのが適切です。
また、実務上は、専門家やご家族が内容の整理を支援しながら作成するケースも想定されます。従来の自筆証書遺言に比べ、方式不備によって無効となるリスクが下がる可能性がある点も注目されます。
「簡単に作れる制度」ではなく、「より確実に意思を残すための制度」へ見直そうとしている点が、今回の改正案の大きな特徴といえます。
今回の改正案は、単に制度が便利になるということにとどまらず、どの制度をどのように使い分けるかという判断の重要性が、これまで以上に高まることも意味しています。
例えば、デジタル遺言が適しているケースもあれば、公正証書遺言の方が望ましいケースもあります。また、成年後見制度を利用すべきか、それとも任意後見や他の方法を選択すべきかは、ご本人の状況やご家族構成によって大きく異なります。
制度の表面的な理解だけでなく、実務としての使い分けまで含めた判断が重要です。
当事務所では、制度の内容を分かりやすくご説明するだけでなく、実際のご事情を踏まえたうえで、どの方法が最も適しているかを整理しながらご提案いたします。
2.成年後見制度の見直し 「終身前提」から必要な範囲・必要な期間へ
成年後見制度は、認知症などによって判断能力が不十分になった方の財産管理や契約行為を支援する重要な仕組みです。一方で、現行制度では、一度利用を開始すると、原則として本人が亡くなるまで支援が継続する構造になっており、この点が使いにくさの一因と指摘されてきました。
今回の改正案では、現行の3類型のうち「後見」「保佐」を廃止し、「補助」に一本化した上で、遺産分割や不動産売却など、必要な法律行為ごとに支援権限を個別に設定する方向が示されています。また、本人のニーズに応じて利用途中の終了を可能とし、支援者の交代もより柔軟に認める内容とされています。
この見直しは、本人の自己決定を必要以上に制限しないことや、必要な期間・必要な範囲に絞って支援することを重視するもので、従来の「一度始めたらやめにくい」というイメージを大きく変える可能性があります。成年後見制度の利用をためらっていたご家族にとっても、より現実的に検討しやすい制度へ見直されることが期待されます。
3.今回の改正案をどう受け止めるべきか
今回の改正案は、遺言と成年後見という、将来の備えに関わる二つの制度を、「より使いやすく」「より本人の意思を尊重しやすくする」方向へ見直そうとするものです。相続実務の現場から見ても、実務上も非常に大きな意味を持つ動きといえるでしょう。
もっとも、制度が変われば、それに応じて「何を選ぶべきか」「自分や家族にとってどの方法が合っているか」を見極める重要性も高まります。保管証書遺言が創設されたとしても、公正証書遺言や従来の自筆証書遺言が直ちに不要になるわけではありませんし、成年後見制度の見直しが進んだとしても、任意後見や民事信託など他の選択肢との比較は引き続き重要です。
制度改正のニュースだけを見て判断するのではなく、ご自身やご家族の事情に照らして、どの制度が適切かを見極めることが大切です。
4.当事務所からのメッセージ
今回の民法改正案は、高齢化が進む社会の中で、遺言や成年後見をより利用しやすく、身近なものにしようとする前向きな動きといえます。
ただし、制度が変わっても、デジタル遺言を選ぶべきか、公正証書遺言がよいのか、成年後見を利用すべきか、任意後見や他の制度がよいのか、改正後の制度を踏まえ、どのような相続対策を進めるべきかといった判断は、ご本人の状況やご家族構成、財産内容によって大きく異なります。
広島で相続・遺言・成年後見に関するご相談をご検討の方は、どうぞお気軽にご相談ください。行政書士・社会保険労務士として、制度改正の動向も踏まえつつ、できるだけ分かりやすくご案内いたします。