29人の相続人――遺言がなければ大混乱に

先日、次のようなご相談をいただきました。

「高齢の叔父が入院中で、余命は長くても1か月ほどと言われています。叔父は『面倒を見てくれているあなたに財産を託したい』と言ってくれていますが、相続人が誰になるのか分からず不安です」

相談者の方は、叔父さまを長年支えてこられました。しかし、法定相続の仕組みを考えると、口頭での約束だけでは希望どおりに財産を承継できない可能性があります。そこで、早急に遺言作成を検討することになりました。

叔父さまの家族関係

お話を伺うと、相続関係は複雑でした。

  • 叔父さまは90歳を超えるご高齢。結婚歴はなく、お子さまもいません。
  • 兄弟姉妹は8人いましたが、叔父さまは末っ子で、既に全員が他界。
  • 幼少期に養子縁組をしており、養子先にも兄弟姉妹がいました。

そのため、実家側および養子先側の親族を含めて、相続人の範囲を慎重に調査する必要がありました。

病室での公正証書遺言作成

病状を考慮すると時間に余裕はありませんでした。

公証人に病院へ出張していただき、証人2名の立会いのもと、病室で公正証書遺言を作成しました。

数週間後、叔父さまはご逝去されました。

遺言執行者として当事務所をご指定いただいていたため、その後の相続手続きを進めることになりました。

相続人調査の結果

遺言があっても、相続人の確定調査は必要です。相続登記や預金解約のためには、出生から死亡までの戸籍を収集し、相続関係を確定させる必要があります。

調査の結果、判明した相続人は次のとおりでした。

  • 実家側の甥姪:18名
  • 養子先関係の相続人:11名

合計29名。

被相続人および既に亡くなっている兄弟姉妹等を含め、多数の戸籍を収集する必要がありました。転籍や改製原戸籍も含まれ、全国の自治体から数十通の戸籍謄本を取り寄せる作業となりました。

遺言の有無による違い

相続人が多数に及ぶ場合、遺言がなければ相続人全員による遺産分割協議が必要になります。

相続人が全国に分散している場合、書類のやり取りや意思確認に相当の時間を要することもあります。

今回は公正証書遺言が作成されていたため、遺言の内容に沿って手続きを進めることができました。

まとめ

子どもがいない場合、相続人の範囲が広がり、甥姪が多数相続人となるケースもあります。

「自分には子どもがいないから相続は単純」と考えていても、実際には相続人調査に時間を要する場合があります。

今回の事例は、遺言を作成しておくことの意義を改めて示すものでした。