自筆証書遺言があっても安心できない?金融機関での実際のトラブル事例

先日、相続人の方から「遺言があるので、相続手続きをお願いしたい」とご相談をいただきました。

遺言者は、生前にノートへ自筆の遺言を残されていました。全文が手書きで、日付・署名・押印もあり、形式的な要件は満たしていると考えられました。
遺言者には子どもがおらず、ご両親やご兄弟も既に他界されていたため、晩年の生活を支えてくれた姪2名に財産を承継させる内容でした。

文面は「すべての現金を○○に遺す」というものでした。家庭裁判所で検認手続きを行い、検認済証明書も取得しました。

ところが、ここで思わぬ問題が生じました。
遺言者は5つの金融機関に預金を残しており、そのうち4つは遺言を根拠に解約手続きを進めることができました。
しかし、1つの金融機関からは「この遺言の文言では当行の預金が対象であると明確に判断できない」との理由で、単独での解約に応じられないとの回答がありました。

他の金融機関では手続きが可能であったことも説明しましたが、最終的には遺産分割協議書の提出を求められました。

この結果、法定相続人である甥を含めた遺産分割協議を行う必要が生じました。
当該金融機関の預金約3,000万円については、協議の結果、法定相続人3名で分割することになりました。

自筆証書遺言の基本的な要件

自筆証書遺言は、以下の要件を満たすことで成立します。

  1. 遺言者が全文を自筆で記載する
  2. 作成日付を明記する
  3. 氏名を自署する
  4. 押印する

これらの方式を守っていれば有効とされ、家庭裁判所で検認を受けることができます。
しかし、実際の手続きでは、遺言の文言の明確さが重要になる場面もあります。

専門家が関与する意義

遺言は「有効であること」と「実務上円滑に手続きが進むこと」が必ずしも同じとは限りません。

財産の種類や金融機関の実務対応を踏まえ、解釈に幅が生じにくい表現で作成しておくことが重要です。

遺言作成の段階から専門家が関与することで、将来の手続きを見据えた文案作成が可能になります。