「遺言書は高齢者のためのもの」というイメージが強い方も多いのではないでしょうか。実際に、遺言書を作成できる年齢は15歳からです。万が一の事故や病気に備えるためにも、元気なうちから作成しておいて損はありません。
本記事では遺言書を作成する年齢やベストなタイミング、若いうちに作成するメリット・デメリットについて解説します。家族への備えとして、遺言を検討している方はぜひご覧ください。
遺言書は15歳から作成できる
民法では、遺言できる年齢において、以下のように定めています。
(遺言能力)
第九百六十一条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。(引用:e-GOV法令検索)
法律上、未成年者による契約は、保護者の同意が必要となることが一般的です。しかし、遺言については15歳になった時点で、自分の財産をどのように処分したいかという意思表示が法律上認められます。遺言書を作成する際に、法定代理人を立てる必要もありません。
ただし、15歳以上であっても、意思能力(自身の行為の結果を認識する能力)がないと、遺言書の作成は認められません。
遺言書はいつ作成すべき?
遺言書は、15歳から作成可能です。しかし、実際に15歳から遺言書を準備している人は少ないでしょう。では、実際にはどの年齢から書き始める人が多いのでしょうか。
ここでは以下の内容について解説します。
- 遺言書を作成する平均年齢は70歳から
- 遺言書を作成するタイミング
それぞれ詳しく見てみましょう。
遺言書を作成する平均年齢は70歳から
MUFGの遺言執行者等に関するアンケート分析(遺言執行者の期待役割)の結果によると、遺言書を作成する年代は70代と80代が多くなっています。
これは高齢になるにつれ、自分の健康や寿命を意識するようになることが主な要因と考えられます。それに伴い、残された家族や財産の相続について、考えるようになります。特に、複数の相続人がいたり財産状況が複雑だったりする場合、将来のトラブルを防ぐために遺言書の作成を検討する人も少なくないでしょう。
遺言書を作成するタイミングは、人それぞれなので、一概に「何歳までに」とは断言できません。しかし、年齢が上がるほど、さまざまな病気に罹りやすくなる傾向があるため、人生の節目での遺言書作成がおすすめです。具体的なタイミングについては以下で紹介します。
遺言書を作成するタイミング
遺言書は、人生の節目に作成するのがおすすめです。財産や家族構成は時とともに変化するものであり、遺言書を定期的に見直すことで、常に最新の状況を反映させられます。
具体的には、以下のタイミングが挙げられます。
- 結婚・出産したとき
- 家を購入したとき
- 配偶者が亡くなったとき
- 退職したとき
それぞれの状況について、詳しい内容を見てみましょう。
結婚・出産したとき
結婚や出産は、家族構成に大きな変化を与える出来事です。このタイミングで遺言書を作成することで、新しい家族への財産分配方法の考えを記録できます。
若くして結婚した場合でも、病気や事故など、何が起こるかわかりません。遺言書があれば、ご自身の意思を明確に伝え、家族に余計な負担をかけることなく、相続手続きをスムーズに進められます。
出産の際も、万が一に備えて遺言を残しておくことが重要です。養育者の指定や財産の管理方法などを明確にすることで、配偶者や子どもの将来の生活を安定させられます。
特に、再婚や財産が多岐にわたるケースでは、法定相続による分配だと、相続人間でトラブルが生じることもあります。しかし、遺言で個別の事情に応じた財産分配を指定すれば、スムーズな相続が可能です。
家を購入したとき
不動産は価値が大きく、相続時にトラブルが起こりやすい資産の一つです。家や土地を分割することはできないため、誰に相続させるのかをあらかじめ指定する必要があります。
もしも遺言書を作成しないままで亡くなると、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。反対に、遺言書を作成しておけば、分配方法を指定できるので、相続人間の争いを未然に防げます。
万が一、住宅ローンが残っている場合、その返済義務も相続人が引き継ぐことになります。遺言書で遺産の分配方法を調整したり、生命保険金などの資産でローンを清算する計画を示したりすることで、相続人の過度な経済的負担を防げるでしょう。
配偶者が亡くなったとき
配偶者が亡くなると、相続関係が大きく変化します。このようなときこそ、遺言書を書くことは、財産の譲り方を改めて考える機会となります。特に、配偶者と共有していた財産がある場合、相続の方法を再考しなければなりません。また、再婚など今後の家族構成の変化を見据えて遺言書を作成することも重要です。
遺言書がない場合、残された財産は法定相続分に従って分けられることになります。ただし、それが必ずしも自分の意思や家族の状況に最適な分配方法であるとは限りません。また、相続人全員で遺産分割協議を行わなければならず、人間関係が良好でない場合は、これが原因で摩擦が生じることもあります。
遺言書を用意し、相続人全員が内容に同意すれば、遺産分割協議を行う必要がなくなります。そうすれば、相続人同士の争いもなく、相続手続きを素早く進められるでしょう。
退職したとき
退職は人生の大きな節目であり、収入や生活の変化に伴い、財産の管理方法や相続に対する考え方が変わりやすい時期です。自分の時間も増え、保有財産を見直す絶好の機会となります。また、退職する頃は子どもが経済的に自立したり、結婚したりする時期とも重なることが多く、資産の承継について考えるのに最適な時期です。
一般的に、退職すると退職金が受け取れます。長年勤めた経歴があれば、より大きな金額が期待できるでしょう。この退職金の分配方法を遺言書で示しておけば、自分の思いを確実に伝え、大切な人に財産を託せます。
退職は、新しい人生の始まりとも言えます。遺言書で自分の意思を明確に示し、大切な家族への愛情を形にしてみてはいかがでしょうか。
若いうちから遺言書を作成するメリット
遺言書を若いうちから作成するメリットは、以下のとおりです。
- 判断能力があるうちに作成できる
- 不測の事態に備えられる
一つずつ詳しく解説します。
判断能力があるうちに作成できる
1つ目のメリットは、判断能力があるうちに作成できることです。年齢が若くても、ケガや病気は誰にでも起こり得ます。例えば、認知症になると意思能力は低下し、有効な遺言書の作成が困難になります。たとえ本人が「判断能力はある」と考えていても、医師から認知症と診断されれば、作成できなくなることもあるのです。
若いうちからの遺言書作成は、決して早すぎることはありません。むしろ、自分の人生設計をしっかりと考え、家族や大切な人のために遺言書を作成しておくことは、重要な備えの一つと言えます。
不測の事態に備えられる
2つ目のメリットは、不測の事態に備えられることです。たとえ健康な若い世代でも、急な病気や事故、災害といった予測できない事態に遭遇するリスクはゼロではありません。
人が亡くなると、預貯金口座は凍結され、相続が開始されます。もしも遺言書がなくて遺産分割協議が長引いた場合、お金を引き出せない状態が続くこともありうるのです。
すると、いつまで経ってもお金が入らず、場合によっては遺族が経済的に苦しい立場に立たされることも考えられます。そうならないためにも、遺言は必要なのです。
若いうちから遺言書を作成するデメリット
若いうちに遺言書を作成するデメリットは以下のとおりです。
- 状況の変化で手直しが必要になることもある
- 長期間保管し続ける必要がある
それぞれ詳しく見てみましょう。
状況の変化で手直しが必要になることもある
若いうちに遺言書を作成した場合、今後の人生において、さまざまな状況の変化が予想されます。人生の変化に伴い、遺言書に記載された内容が、作成した当時の考えと合わなくなる可能性があります。
例えば、当初は両親を相続人に指定していても、結婚して子どもが生まれれば、子どもにも財産を残したいと考えるようになるかもしれません。また、事業が成功して想定以上の財産が取得できた場合、新たな分配方法を検討しなければならなくなることも考えられます。
このように、若いうちに作成した遺言書は、状況の変化に応じた修正が必要です。なお、定期的に更新すると、その都度手間と費用が発生します。
長期間保管し続ける必要がある
若いうちに作成した遺言書は、相続が発生するまでのあいだ、保管し続ける必要があります。場合によっては、何十年も管理しなければならないこともあるでしょう。自宅で保管する場合、時間の経過とともに保管場所を忘れてしまうこともあるかもしれません。そうならないためにも、保管場所を信頼できる人物に伝えておくことも一つの方法です。
ただし、利害関係者に遺言書の存在や場所が知られると、改ざんや破棄のリスクが生じるため、情報を共有する相手は慎重に選ぶべきです。保管方法に不安がある場合は、自筆証書遺言書保管制度や公正証書遺言の検討をおすすめします。
自筆証書遺言書保管制度とは、自身が作成した自筆証書遺言書を、法務局で保管できる制度のことです。また、公正証書遺言の原本は、作成した公証役場で厳重に保管され、紛失や改ざん、破棄のリスクを減らせます。
遺言の種類①自筆証書遺言
自筆証書遺言は、本人がすべて手書きで作成する遺言のことです。公証人などの専門家を介さず、自分で遺言を作成できます。
ここでは以下の点について解説します。
- 自筆証書遺言の作成方法
- 自筆証書遺言の注意点
自筆証書遺言の作成方法
自筆証書遺言は、手軽に自分で作成できる遺言形式です。作成に必要なものは以下のとおりです。
- A4用紙
- ボールペンなどの消えない筆記用具
- 印鑑(認印可)
遺言書の書き方については、以下を参考にしてください。
自筆証書遺言の作成で押さえておきたいポイントは、以下のとおりです。
- 本人が手書きで記載すること
- 作成した日付と氏名を記載すること
- 押印すること
- 訂正する場合は二重線で消し、訂正印を押すこと
なお、自筆証書遺言では代筆やパソコンでの作成は認められていません。ただし、財産目録についてはパソコンでの作成が可能です。また、通帳や登記事項証明書についてはコピーの添付が認められています。
自筆証書遺言の注意点
自筆証書遺言は、自分で作成可能ですが、形式的な要件が定められています。決められた要件のとおりに書かなければ、無効になる可能性があります。内容が不明確であったり、法律に反していたりする場合も、望んだ相続が実現できないこともあるので注意が必要です。また、内容は具体的に記載し、曖昧な表現は避けましょう。
なお、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所へ「検認」の申立てが必要となります。検認とは、遺言の存在や内容を通知し、遺言書の形状や加除訂正の状態等を明確にする手続きのことです。検認の申立ては、遺言書を保管している人、もしくは遺言書を発見した相続人が行えます。ただし、自筆証書遺言保管制度を利用した場合、検認は不要です。
遺言の種類②公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人の立会いのもとで遺言者が意思を表明し、その内容を公証人が文書化した遺言のことです。ここでは以下の点について解説します。
- 公正証書遺言の作成方法
- 公正証書遺言の注意点
公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言は、公証人に作成を依頼しなければならないため、基本的に公証役場へ出向く必要があります。作成手順は以下のとおりです。
- 公証役場へ行き公証人と打ち合わせ
- 公正証書遺言案を作成・修正する
- 公正証書遺言の作成日時を決定する
- 遺言当日、証人2名と公証人の面前で遺言内容を口述する
- 公正証書遺言に間違いがなければ遺言者と証人が押印する
- 公証人が押印する
最初の打ち合わせでは、相談内容を整理したメモや関連資料を持参すると、スムーズに話し合いが進められます。
公正証書遺言の注意点
公正証書遺言作成では、遺留分への配慮が必要です。遺留分とは、法定相続人(配偶者や子など)に法律で保障された最低限の相続分のことです。遺留分を侵害する内容の遺言は、法廷相続人から遺留分減殺請求を受ける可能性があります。請求が認められた場合、遺言や生前贈与で財産を取得した者は、その一部を遺留分権利者に返還する必要があります。
また、公正証書遺言は作成過程で証人2名と公証人に内容が開示されるため、完全な秘密保持は難しいでしょう。遺言内容の秘密保持を重視する場合は、次で解説する秘密証書遺言を選ぶ必要があります。
遺言の種類③秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言内容を関係者に知られることなく作成できる、遺言のことです。ここでは以下の点について解説します。
- 秘密証書遺言の作成方法
- 秘密証書遺言の注意点
秘密証書遺言の作成方法
秘密証書遺言の作成手順は、以下のとおりです。
- 秘密証書遺言を作成する
- 遺言書を入れた封筒に封印する
- 証人2名以上の立会いのもと、封筒を公証役場に提出する
- 本人確認情報(氏名・住所)を申述する
- 公証人が封紙上に日付・遺言者の申述を記載する
- 遺言者と証人2名が封筒に署名押印する
遺言書の本文はパソコンでの作成が可能ですが、署名は自筆で行う必要があります。記載すべき内容は、自筆証書遺言とほぼ変わりません。
秘密証書遺言の注意点
遺言に署名押印がない場合や、遺言内と封筒の封印の印影が異なるときは無効になる恐れがあります。封入時には細心の注意を払って確認しましょう。
なお、秘密証書遺言の作成費用は11,000円(2024年10月現在)かかります。相続開始後は家庭裁判所での検認手続きが必要になるので、相続人は速やかに家庭裁判所へ申立てる必要があります。
遺言書作成はお早めに!「遺言の窓口」におまかせください
遺言書を書く平均年齢は70歳以上ですが、不測の事態への備えとして、より早い段階での作成をおすすめします。特に、結婚や出産、住宅購入などの人生の転換期には、遺言書作成を検討する良い機会です。遺言書の作成方法や内容について不安がある場合は、行政書士にご相談ください。「遺言の窓口」では、家族が安心できて、効力を持つ遺言書作成のお手伝いをいたします。まずは、無料相談からご利用ください。