死後事務委任契約における必要書類と手続きの流れ

死後事務委任契約を活用することで、死亡手続きの際に家族などに負担をかけずに自身の思いを反映させられる可能性があります。

今回は、死後事務委任契約における必要書類と手続きの流れについて解説していきたいと思います。

死後事務委任契約における手続きの流れ

死後事務委任契約における手続きは以下のような流れになります。

 

  • 依頼内容を決める
  • 代理人を決める
  • 契約書を作成し、公正証書にする

 

それぞれ確認していきたいと思います。

依頼内容を決める

はじめに、死後事務委任契約で実現したいことや死後の手続きにおいて不安に思っていることを明確にして、依頼する死後事務の内容を決定します。

死後事務委任契約でできることの範囲内で委任内容を検討し、できないことは遺言など他の方法も合わせて検討する必要があります。

代理人を決める

死後事務委任契約を依頼する代理人を決めていきます。

死後事務委任契約の代理人には、特別な地位や条件、資格は要求されません。

ただし、認知症の高齢者など、契約などの法律行為ができない人は代理人になれません。

一般的には、友人や知人、弁護士や司法書士や行政書士、社会福祉協議会、民間企業などが代理人の候補として挙げられます。

契約書を作成し、公正証書にする

死後事務委任契約の締結にあたっては、依頼者の生前の意思を明確化し残すためにも契約書といった書面を作成していきます。

死後事務委任契約書を作成したら、公証役場で公正証書にしていきます。

公正証書にしなくても契約は有効ですが、契約の信頼性の担保に重きをおくなら公正証書にした方がいいかもしれません。

また、公正証書にしておけば、たとえ契約書を紛失したとしても公証役場で再発行することができるというメリットもあります。

必要書類について

契約書を公正証書にする際には、下記のいずれかが必要となります。

 

  • 実印+印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
  • 認印+顔写真付きのマイナンバーカード
  • 認印+自動車運転免許証
  • 認印+顔写真付きの住民基本台帳カード

まとめ

今回は、死後事務委任契約における必要書類と手続きの流れについて確認していきました。

死後事務委任契約を活用することで死後の手続きおける不安を解消できる可能性があります。

死後事務委任契約について検討している方や、死後の手続きについて不安に思っている方は、専門的な知識をもつ行政書士に相談することを検討してみてください。

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