死後事務委任契約における必要書類と手続きの流れ

死後事務委任契約を活用することで、死亡後の手続きにおいて家族などに負担をかけることなく、自身の思いを反映させられる可能性があります。

今回は、死後事務委任契約における必要書類と手続きの流れについて解説します。

死後事務委任契約における手続きの流れ

死後事務委任契約の手続きは、一般的に次のような流れで進みます。

  • 依頼内容を決める
  • 受任者を決める
  • 契約書を作成し、公正証書にする

それぞれ確認していきます。

依頼内容を決める

はじめに、死後事務委任契約で実現したいことや、死後の手続きにおいて不安に感じていることを整理し、依頼する内容を具体的に決めます。

死後事務委任契約で対応できる範囲を踏まえて委任内容を検討し、対応できない事項については、遺言など他の方法もあわせて検討する必要があります。

受任者を決める

次に、死後事務委任契約の受任者を決めます。

受任者には、特別な地位や資格は求められていません。

ただし、認知症などにより契約等の法律行為ができない方は、受任者になることはできません。

実務上は、親族が受任者となるケースが多く、状況に応じて友人・知人や、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉協議会、民間企業などが受任者となることもあります。

契約書を作成し、公正証書にする

死後事務委任契約を締結する際には、依頼者の生前の意思を明確に残すため、契約書を作成します。

契約書を作成したら、公証役場で公正証書にします。

公正証書にしなくても契約自体は有効ですが、契約内容の確実性を高めるためには、公正証書にしておくことが望ましいといえます。

また、公正証書にしておけば、契約書を紛失した場合でも公証役場で再発行してもらえるというメリットがあります。

必要書類について

契約書を公正証書にする際には、次のいずれかが必要となります。

  • 実印および印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
  • 認印および顔写真付きのマイナンバーカード
  • 認印および自動車運転免許証
  • 認印および顔写真付きの住民基本台帳カード

まとめ

今回は、死後事務委任契約における必要書類と手続きの流れについて確認しました。

死後事務委任契約を活用することで、死亡後の手続きにおける不安を軽減できる可能性があります。

死後事務委任契約を検討している方や、死亡後の手続きに不安を感じている方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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