未支給年金を受け取れる条件と請求方法

年金を受け取っていた人が亡くなると、未支給年金が発生することになります。

今回は、未支給年金を受け取れる条件と請求方法について解説していきたいと思います。

未支給年金を受け取れる条件

未支給年金を受け取る条件は、年金受給者などが死亡した時点で、生計を同じくしていたことになります。

故人と生計が同じでない場合には、たとえ相続人であっても、未支給年金を受け取ることはできません。

対象の遺族の中で優先順位が決まっており、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、3親等以内の親族の順番で、優先順位が高い人がもらえることになります。

子が何人もいて全員が生計同一要件も満たす場合、1名が代表で受け取ることになります。

生計同一とは?

生計を同じくするということは、基本的に故人と同居していた人のことを指します。

ただし、単身赴任、施設入所や病院入院などのための別居の場合でも、継続的に経済的な援助が行われていた場合などには生計同一と認められる場合もあります。

経済的な援助は、現金だけではなく、物的な援助も含まれます。

未支給年金の請求方法

未支給年金の請求手続きは、亡くなられた方が厚生年金に加入されていた場合、最寄りの年金事務所で行います。

国民年金だけ加入された方は、市区町村役所で手続きが可能です。

共済年金期間などがある場合には、加入していた共済組合で手続きを行うことになります。

未支給年金請求書に必要な添付書類を添付して手続きをすすめていきます。

必要な添付書類については、以下のような書類になります。

 

  • 戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
  • 戸籍だけでは死亡者と請求者の関係が確認できない場合には、現戸籍
  • 請求者のマイナンバーカードまたは個人番号通知者
  • 死亡者の年金証書
  • 死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
  • 未支給年金の振り込みを希望する口座の通帳またはキャッシュカード
  • 死亡者と請求者が別居している場合には、生計同一申立書

 

生計同一申立書の中には、第三者の証明欄が設けられており、その内容について第三者からの証明が必要となります。

まとめ

今回は、未支給年金を受け取れる条件と請求方法について確認していきました。

未支給年金の手続きには様々な書類が必要となり、別居していた場合には生計同一性を証明する書類の準備が必要となります。

未支給年金の手続きについてお悩みの場合には、専門的な知識をもつ社会保険労務士に相談することを検討してみてください。

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