孫は法定相続人ではないため、原則として祖父母の遺産を相続できません。孫が祖父母の遺産を相続できるケースは、代襲相続や養子縁組した場合、遺言書で孫を指定した場合などに限定されます。なお、相続するのは難しくても、贈与や生命保険の受け取り人に指定すれば、財産の譲渡が可能です。
本記事では、孫に相続させる方法や相続の割合、遺産を譲る際の注意点について解説しています。愛するお孫さんに、財産という形の愛情を残したいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
原則として孫は法定相続人に該当しない
民法上、孫は原則として法定相続人ではありません。法定相続人となる条件は、配偶者であるか、亡くなった方と一定の血縁関係にあることです。
具体的には、以下の順序で相続権が発生します。
第1順位 | 子ども |
第2順位 | 親 |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
このように、孫は法定相続人に該当しないため、祖父母の財産を相続する権利がありません。しかし、特定の状況下では相続が可能となります。孫が相続する方法の詳細については、次章で紹介します。
孫に相続させる3つの方法
前述したとおり、孫は法定相続人に該当しないため、基本的に祖父母の遺産を相続できません。しかし、以下のケースでは、孫が祖父母の遺産を相続できる可能性があります。
- 代襲相続する
- 孫と祖父母を養子縁組する
- 遺言書で孫を受取人に指定する
これらの方法について、以下で詳しく紹介します。
1. 代襲相続する
代襲相続が発生した場合、孫は相続が可能となります。代襲相続とは、本来相続人となるはずの人が、相続開始前に死亡していたり、法定相続の権利を失っていたりする場合に、その人の子が代わりに相続することです。被相続人の子どもが亡くなっている場合は、「代襲相続」が発生するため、孫が第一順位の法定相続人(代襲相続人)となります。
なお、子が相続放棄していた場合、代襲相続は発生しません。相続放棄とは、プラスもマイナスも含めて、相続財産の一切を受け取らないことを選択することです。子が相続放棄をした場合、その子の子(つまり孫)にも、相続する権利は発生しません。
2. 孫と祖父母を養子縁組する
孫と祖父母を養子縁組した場合、孫は法定相続人となり、財産を相続できます。民法において、養子は実子と同じく、法定相続人として扱われます。養子縁組が成立すると、孫は「直系卑属」として扱われるので、代襲相続がなくても直接的に祖父母の遺産を相続できるのです。養子(孫)は祖父母の法定相続人となり、他の子ども(養親の実子)と同じ順位で相続する権利を持ちます。
普通養子縁組により孫が祖父母の養子となった場合、実親との親子関係が法的に解消されるわけではありません。そのため、実親の相続権も持ち続けます。つまり、孫は実親と祖父母の両方から相続できる可能性があります。
3. 遺言書で孫を指定する
遺言書で孫を受取人に指定した場合、祖父母の財産は孫に引き継がれます。ただし、正確には相続ではなく「遺贈」となります。
通常、相続権において優先されるのは、配偶者や子などの法定相続人です。しかし、遺言書を作成することで、法定相続人以外の人(孫)に財産を残せます。遺言の法的効力は強く、原則として法定相続よりも優先されます。
ただし、遺言書に不備があると、記載した内容が無効になる可能性もあるため注意が必要です。正確な遺言書を作成したい場合は、行政書士や弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。
孫に贈与・その他で財産を残す4つの方法
相続以外で祖父母から孫に財産を残す方法は、主に以下の4つがあります。
- 生前贈与する
- 教育資金の一括贈与の非課税制度を利用する
- 結婚、子育て資金の一括贈与の非課税制度を利用する
- 死因贈与する
詳しい方法について、以下で解説します。
1. 生前贈与する
生前贈与とは、個人が存命中に自分の財産を家族や他人に贈与する契約のことです。お互いの合意があれば、孫も生前贈与の対象となり、確実に財産を譲ることができます。生前贈与の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があり、受贈者がそれぞれを選択できます。
暦年課税は、1年間(1月1日から12月31日までの暦年)に行った贈与に対して課税される贈与税の制度です。基礎控除額は年間110万円までとなっており、少額をこまめに贈与したい場合に向いています。
一方、相続時精算課税は、贈与を受けた財産を相続開始時に相続財産と合算し、一括して相続税を計算する贈与税の制度です。年齢は18歳以上が対象で、基礎控除額は年間110万円、相続開始までの特別控除額は2,500万円です。一度に、多額の贈与を行いたい場合に向いています。
生前贈与の手続きの流れ
生前贈与の手続きは、主に以下の流れで行われます。
- 贈与する財産を決定する
- 課税方法を選択する
- 贈与契約書を作成する
- 財産を移転する
- 贈与税の申告と納付を行う
贈与契約書の書き方には、決められた形式がありません。以下の内容を記載しましょう。
- 贈与者と受贈者の氏名・住所
- 贈与する日時
- 贈与の内容
- 贈与の方法
2通作成し、それぞれに署名捺印します。贈与者と受贈者で、それぞれ保管してください。
生前贈与の注意点
年間110万円を超える贈与に対し、受贈者は贈与税を支払う義務があります。同じ金額を贈与した場合、一般的に相続税よりも贈与税の方が税率が高くなるので注意が必要です。ただし、複数の孫に分割して贈与する場合などは、相続税の方が高くなるケースもあります。状況によって有利・不利が変わるため、税金対策をお考えの場合は、税理士に相談することをおすすめします。
また、生前贈与では口頭での贈与契約も可能ですが、将来的なトラブルを避けるためにも「贈与契約書」を作成しましょう。後日、贈与の存在を証明する必要が生じた際に、関係者の証言が食い違ったり、証拠が不足したりする可能性があるためです。
なお、現金での贈与も可能ですが、取引の記録が残りにくいため、税務調査などで問題となる可能性があります。そのため、銀行振込など記録が残る方法での贈与がおすすめです。
2. 教育資金の一括贈与の非課税制度を利用する
教育資金の一括贈与の非課税制度とは、教育資金として使用する1,500万円までの贈与に対して贈与税がかからない制度のことです。ただし、学校以外の費用(塾や習い事)で非課税の対象となるのは、500万円までです。
制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 受遺者が0〜29歳(ただし、23歳以上の場合、習い事代は非課税の対象外)
- 受贈者側の所得が1,000万円以下
教育資金の一括贈与の非課税制度を利用する場合は、金融機関に口座開設する必要があります。また、金融機関を通じて、制度の適用を受ける旨を所轄の税務署に申告しなければなりません。
なお、利用する際は残額に注意が必要です。贈与を受けた人が30歳に達したとき、残額に応じて贈与税が課税されます。節税を考えるなら、必要以上の額の贈与は避けた方が良いでしょう。
3. 結婚、子育て資金の一括贈与の非課税制度を利用する
結婚、子育て資金の一括贈与の非課税制度とは、結婚や子育て資金を一括で贈与した際、1,000万円までは非課税となる制度のことです。現状では、令和7年3月31日までの時限措置となっています。
制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 受遺者が18〜50歳未満
- 受贈者側の所得が1,000万円以下
費用の使い道は、主に以下の内容に限定されています。
- 挙式代
- 賃貸物件の家賃
- 結婚を機に転居するための引越し代
- 妊娠・出産・育児関連費用
制度を利用するには、銀行口座の開設が必要です。口座から費用を引き落とす際には、金融機関に領収書の提出が求められます。
なお、受遺者が50歳を過ぎても口座に残額がある場合は、贈与税がかかる点に注意が必要です。契約中に贈与者(祖父母)が亡くなった場合は、相続税が発生します。
4. 死因贈与する
死因贈与とは、贈与者が亡くなった後に財産が受贈者に渡される契約行為のことです。生前贈与とは異なり、受贈者が財産を取得する時点で「相続税」が課されます。
死因贈与契約を結ぶ際、贈与を受ける人は18歳以上でなければなりません。未成年者が受贈者となる場合には親権者の同意が必要です。
以下で、遺贈との違いや注意点について紹介します。
遺贈との違い
死因贈与と遺贈は、似て非なるものです。それぞれの違いを見てみましょう。
特徴 | 遺贈 | 死因贈与 |
受贈者の権利 | 遺言に基づくため、贈与者の意思が優先される | 生前に結ばれた契約に基づく |
税金 | 相続税が課される | |
同意の必要性 | 同意は不要 | 未成年者は親権者の同意が必要 |
不動産の登録免許税 | 0.4%(法定相続人) 2%(法定相続人以外) | 一律2% |
遺言の要否 | 遺言が必要 | 遺言は不要 |
このように、遺贈は遺言書によって、財産の遺し方を指定するものです。一方、死因贈与は生前に行う贈与契約であり、双方の合意が必要であるという点が、両者の大きな違いです。
死因贈与の注意点
死因贈与には、いくつか注意点があります。口頭契約も可能ですが、贈与契約書を作成するのがベターです。死因贈与は贈与者が亡くなってから効力が発生するため、贈与が行われる頃には、当事者による証言はできません。
そのため、生前贈与以上に、言った言わないのトラブルが起きやすくなります。トラブルを未然に防ぐためにも、契約書は欠かせません。
また、贈与の対象が不動産の場合、執行者を指定しておくことが重要です。執行者を指定しないと、法定相続人全員の同意が必要となり、不動産登記の手続きが複雑化する可能性もあります。
さらに、死因贈与を行う際には遺留分にも配慮しましょう。遺留分とは、法定相続人が最低限受け取る権利を持つ相続分のことで、侵害した場合の贈与は無効となる可能性があります。
5. 孫を生命保険の受取人にする
孫を生命保険金の受取人にすることで、財産を残せます。死亡保険金は、相続税の対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」が非課税限度額です。また、保険の契約内容に基づいて支払いが行われるため、遺産分割協議の対象外となります。
ただし、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の規定は適用されません。また、保険料の支払いを被相続人の祖父母が負担していた場合は、相続等により取得したとみなされ、相続税の課税対象となります。
孫が相続できる割合
孫が相続できる割合は、相続の方法によって異なります。具体的には、以下のケースが考えられます。
- 法定相続分の場合
- 指定相続分の場合
それぞれ、孫が相続できる割合を見てみましょう。
法定相続分の場合
一般的に、孫が法定相続人となるのは、次の2つの場合が考えられます。
- 代襲相続が発生している
- 被相続人と孫が養子縁組をしている
どちらの場合も、孫は第一順位の法定相続人となります。配偶者がいる場合は、以下のように財産が配分されます。
配偶者 | 1/2 |
子どもと代襲相続(もしくは養子縁組)した孫 | 1/2 |
例えば、被相続人に配偶者と子2人と孫1人がいる場合で、1人の子が既に亡くなっているとき、その亡くなった子どもの相続分を孫が代襲相続します。この場合の相続の割合は、配偶者が1/2、生存している子が1/4、孫が1/4となります。
指定相続分の場合
指定相続分とは、遺言で相続人が相続する財産の割合を、法定相続分とは異なる割合で指定することです。孫に相続する内容を遺言で指定する場合、原則として自由な割合で決定できます。
ただし、指定相続分を定めた場合でも、法定相続人の遺留分は保護されます。孫への相続内容が他の法定相続人の遺留分を侵害している場合、その法定相続人から遺留分減殺請求を受ける可能性があるため、相続の内容には注意しましょう。
孫に相続させる際の注意点
孫への相続は、通常の相続の流れとは異なるため、以下のような注意点に留意する必要があります。
- 相続人同士でトラブルが起こることもある
- 遺留分に注意する
- 相続税が2割加算となる場合がある
それぞれ詳しく見てみましょう。
相続人同士でトラブルが起こることもある
孫に相続をさせる理由や背景が十分に説明されない場合、相続人のあいだでトラブルが発生することもあります。
例えば、「孫が特別に優遇された」と感じることが不満の原因となり、家族間の関係が悪化するケースもあります。特に、法定相続人の権利を侵害するような相続内容では、遺産分割をめぐる争いに発展することも少なくありません。
このようなトラブルを防ぐためにも、遺言書を作成する際は、孫以外の相続人にも十分に配慮しましょう。円満な相続を望む場合は、行政書士や弁護士などの法律の専門家へ相談するのも一つの方法です。
遺留分に注意する
遺言書による相続や贈与では、遺留分に注意しましょう。通常、孫は直接の法定相続人ではなく、通常は子(孫にとっての親)を通じて相続権を持つものです。そのため、他の法定相続人が、遺留分を主張する権利があることを理解しておかなければなりません。
遺留分の割合については、以下の図を参考にしてください。
他の法定相続人が遺留分を受け取れないような遺言を作成すると、後に遺留分減殺請求が行われる可能性があります。相続が発生した際に、相続人間でトラブルを避けるためにも、財産の配分には留意する必要があります。
相続税が2割加算となる場合がある
孫に相続させる場合、「相続税の2割加算」に注意しましょう。相続税の2割加算とは、被相続人の配偶者や直系血族(子や孫など)以外の者が相続した場合、相続税額が2割増しになる税制のことです。
2割加算の対象となるのは、一般的に、被相続人の一親等以外の人です。具体的には、以下のようなケースが該当します。
- 兄弟姉妹が相続する場合
- 甥姪が相続する場合
- 孫が養子として相続する場合
加算される金額 は、「税額控除前の相続税額×0.2」です。相続税の申告で2割加算分を忘れると、過少申告税や重加算税、延滞税などのペナルティを受けることもあります。申告漏れは後々大きな問題に発展する可能性があるため、不安があれば税理士や弁護士などの専門家に相談しましょう。
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一般的に、祖父母から孫への直接的な相続は、法定相続の順位上認められていません。しかし代襲相続や養子縁組などにより、相続が可能となる場合があります。また、遺言による受取人指定や、贈与という形で財産を残すこともできます。もし、お孫さんへ相続を考えている場合は「相続の窓口」までご相談ください。相続に特化した行政書士が、あなたの希望に沿った相続プランをサポートいたします。