遺言

【全部で7種類】遺言の種類を理解しよう!メリット・デメリットを紹介

遺言書には、一般的な遺言と特別方式による遺言があり、手続きや費用がそれぞれ異なります。中には自分で作成できる遺言書もありますが、不備があると無効になるため、慎重に作成する必要があります。正確に作成するには、行政書士や弁護士などの専門家に相談するのも一つの方法です。

本記事では、遺言書の役割や種類、メリット・デメリットについて詳しく解説しています。それぞれの特徴を知り、ご家族やご自身の遺言書作成に役立てましょう。

遺言書の役割と重要性とは?

遺言書とは、個人が自身の死後に、財産や権利をどのように分配・処理するかを指定するための文書です。遺言書でできることは、以下のとおりです。

  • 財産の分配方法
  • 相続人でない人への遺贈
  • 相続人廃除
  • 財産の寄付
  • 子どもの認知
  • 後見人指定
  • 遺言人の指定
  • 遺産分割の禁止

遺言書を作成することで、遺言者の意思を尊重しつつ、上記の手続きを円滑に進められます。

反対に、遺言書がないケースでは、相続人同士で遺産分割協議を行わなければなりません。話し合いがうまくいかないと、相続人のあいだで、もめごとに発展することもあるのです。

遺言書の作成は必須ではありませんが、法定相続人同士のトラブルや不必要な争いを防ぐために有効な手段と言えます。

遺言書の種類は3つ

遺言書の種類は3つあります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

それぞれの作成方法やメリットデメリットを、以下で紹介します。

1.自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が自分で作成する遺言書のことです。手書きで作成する必要があり、決められたルールに従って作成しないと、無効になる恐れがあります。

ここでは、作成方法やメリット・デメリットについて解説します。

自筆証書遺言の作成方法と注意点

自筆証書遺言を作成するにあたり、以下のものを準備しましょう。

  • A4サイズの用紙
  • ボールペンやペン
  • 印鑑(スタンプ印は不可)
  • 財産に関する資料

意向に沿った遺言書を作成するには、財産に関する資料が必要です。例えば、登記事項証明書や預貯金通帳、生命保険証などが挙げられます。

遺言書の内容は、第三者が見てもわかるように、「誰に」「何を相続するのか」を明確にしましょう。なお、下書きはパソコンを使っても構いませんが、清書は必ず自筆で行いましょう。一方、財産目録はパソコンを使っても構いません。登記事項証明書や預貯金の通帳コピーも認められます。

書き終えたら、作成した日付と住所、名前を書いて押印します。自筆証書遺言の様式については、法務局のホームページでも紹介していますので、あわせてご覧ください。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言のメリットは、以下のとおりです。

  • 作成に費用がかからない
  • 手軽に作成できる
  • 書き直しが簡単
  • 遺言の内容を人に知られずにすむ

最も大きなメリットは、自分で作成できることです。公証人に依頼する必要がないため、安価で作成できるのが大きな魅力です。

自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言のデメリットは、以下のとおりです。

  • 盗難や紛失のリスクがある
  • 検認が必要となる
  • 遺言書が無効になることもある

自筆証書遺言は自分で作成できる手軽さがある一方、内容に不備があると、無効になるデメリットもあります。作成方法に不安があれば、行政書士や弁護士などの専門家へ相談しましょう。そうすれば、法的に有効な自筆証書遺言を作成できます。

自筆証書遺言書保管制度とは

2020年、「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました。これは、自分で書いた遺言書を法務局で保管できる制度です。

法務局で適切に保管されるため、紛失のリスクがなくなります。また、利害関係者による改ざんや破棄、隠匿も防げます。さらに、相続開始後の家庭裁判所による検認も不要です。保管手数料は3,900円かかりますが、さまざまなメリットがあります。

自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、遺言者本人で申請する必要があります。申請の主な流れは以下のとおりです。

  1. 遺言書保管所を選び、申請書を作成する
  2. 手続きの予約を取る
  3. 遺言書保管所へ行き、保管を申請する
  4. 保管証を受け取る

なお、予約手続きは法務局手続案内予約サービスから、申請書のダウンロードは法務省のホームページをご覧ください。

2.公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人に作成を依頼し、公正役場で作成する遺言書のことです。作成するには、2名以上の証人が必要です。詳しい内容を以下で解説します。

公正証書遺言の手続きと費用

公正証書遺言を作成する手続きは、以下の流れで行われます。

  1. 公証人に遺言書作成を依頼する
  2. 必要書類を提出する
  3. 遺言書案を作成する
  4. 遺言書の作成日時を決める
  5. 遺言者・公証人・証人で遺言書の内容を確認する

なお、公正証書遺言作成における費用は、以下のとおりです。

(引用:日本公証人連合会

このほかにも、公正役場へ足を運べない場合は交通費や日当が追加されることもあります。財産の額やケースによっても異なりますが、トータルで数万〜二十数万円かかると考えておくと良いでしょう。

また、手続きや書類の収集を行政書士や弁護士に依頼すれば、さらに費用がかかります。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言のメリットは、以下のとおりです。

  • 無効になりにくい
  • 隠ぺいや紛失のリスクが低い
  • 検認が不要
  • 自分で書く必要がない

公正証書は法のプロである公証人が作成するため、信頼性の高さが特徴です。必ず無効にならないわけではありませんが、リスクは減らせます。また、検認が不要となるため、相続がスムーズに始められるメリットもあります。

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言のデメリットは、以下のとおりです。

  • 費用や手間がかかる
  • 2人以上の証人が必要

公正証書遺言は、公証人に依頼しなければなりません。相談しながら遺言を作成するため、時間や手間もかかります。

なお、証人になる人は、遺言者自身で選べます。ただし、以下の人物は証人になれません。

  • 未成年者
  • 推定相続人
  • 遺贈を受ける人
  • 推定相続人や遺贈を受ける人の配偶者・直系血族等

もし自分で証人を手配できない場合、費用はかかりますが、公証役場でも紹介してもらえます。

3.秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたまま、公証人と証人の前で遺言書を封印し、その存在を証明する形式の遺言です。遺言の内容を、公証人や証人に公開する必要はありません。作成にかかる手数料は1万1,000円です。証人手配してもらう場合は、一人あたり5,000~1万円程度かかります。

ここでは秘密証書遺言の作成方法や注意点、メリット・デメリットについて解説します。

秘密証書遺言の作成方法と注意点

秘密証書遺言を作成する手続きは、以下の流れで行われます。

  1. 自身で遺言書を作成する
  2. 遺言書を封筒に入れ、公証役場へ持参する
  3. 自己の遺言であること・氏名・住所を伝え、遺言者と証人が署名・押印する
  4. 遺言書を保管する

遺言書の封印の際には、遺言書に押印した印鑑を使いましょう。もしも印影が異なると、その遺言書は無効になってしまいます。

秘密証書遺言のメリット

秘密証書遺言のメリットは以下のとおりです。

  • 誰にも内容を知られない
  • パソコンや代筆がOK

秘密証書遺言は、遺言書の存在は明らかにしつつも、内容は自分以外の誰にも知られることがありません。例えば、家族や親族との関係が悪化している場合や、遺言書によるトラブルを防ぎたい人にとっては、有効な手段です。

秘密証書遺言のデメリット

秘密証書遺言のデメリットは以下のとおりです。

  • 無効となるリスクがある
  • 2人以上の証人が必要
  • 紛失する可能性がある
  • 検認が必要

秘密証書遺言は、メリットが少ない割にデメリットが多い遺言方法です。特に「自筆証書遺言書保管制度」が開始されてからは、さらにメリットが少なくなりました。そのため、今現在、主に利用されているのは、自筆証書遺言や公正証書遺言です。

特別方式による遺言書の種類は4つ

特別方式遺言とは、通常の遺言作成方法が難しい状況において、例外的に認められる遺言のことです。主に緊急時や特殊な状況での遺言作成を目的としており、法律で定められた方式に従います。

具体的には「危急時遺言」と「隔絶地遺言」があり、それぞれ2種類の遺言方法があります。以下で詳しく見てみましょう。

危急時遺言(緊急時に作る遺言)

危急時遺言には、以下の2種類があります。

  • 一般臨終遺言
  • 難船臨終遺言

なお、遺言を作成しても、遺言者が6か月生存していた場合、遺言の内容は無効となります。具体的な内容を以下で紹介します。

1.一般臨終遺言

一般臨終遺言とは、病気やその他の理由で、死亡が目前になっているときに作成する遺言のことです。遺言者から証人へ、口頭で遺言の内容を証人へ伝える方式が認められます。

一般臨終遺言を作成するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 3名以上の証人が立ち会うこと
  • 証人の一人に遺言の趣旨を口授し、それを筆記すること
  • 書面化した内容を遺言者および証人に読み聞かせ、内容が正しいか確認すること
  • 証人全員が署名・押印すること

作成した遺言書は、20日以内に家庭裁判所へ遺言確認の申立てをしなければなりません。家庭裁判所は、遺言の内容が遺言者の意思や意図に基づいているかどうかを確認します。この後、確認の審判を下したあと、遺言書の効力が発生します。

2.難船臨終遺言

難船臨終遺言とは、船や飛行機の遭難・難航などによって、死期が迫っているときに行う遺言のことです。一般臨終遺言と同じように、口頭で遺言内容を述べ、証人が聞き取り筆記する形式となります。

難船臨終遺言を作成するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 2名以上の証人が立ち会うこと
  • 証人の一人に遺言の趣旨を口授し、それを筆記すること
  • 書面化した内容を遺言者および証人に読み聞かせ、内容が正しいか確認すること
  • 証人全員が署名・押印すること

難船臨終遺言で作成した遺言書は、家庭裁判所への確認申立てが必要です。一般臨終遺言と異なり、期限はありませんが、遅滞なく手続きする必要があります。

隔絶地遺言(一般社会と隔絶した環境にある場合に作る遺言)

隔絶地遺言とは、伝染病や船上など、社会や陸地から隔離された状況にある人が利用できる遺言の形式です。具体的には、以下の2種類があります。

  • 伝染病隔絶地遺言
  • 在船者遺言

危急時遺言と同様に、作成しても遺言者が6か月生存していた場合は、遺言の内容は無効となります。それぞれの詳しい内容を、以下で紹介します。

3.伝染病隔絶地遺言

伝染病隔絶地遺言は、 一般隔絶地遺言とも言われます。伝染病での隔離病棟治療中や行政処分により交通を絶たれた場合など、死は迫っていないが、自由に動けない状況で行われる遺言形式です。

例えば、刑務所に服役中や地震等の災害で隔離地にいる場合などが該当します。伝染病隔絶地遺言を作成するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 警察官1名と証人1名が立ち会うこと
  • 遺言者、筆者、立会人および証人は、各自遺言書に署名し、印を押すこと

なお、作成は本人が行う必要があります。危急時遺言のように、代筆や口頭で伝えることはできません。また、家庭裁判所の確認は不要ですが、相続開始後の検認は必要です。

4.在船者遺言

在船者遺言とは、船舶隔絶地遺言とも言われます。船中に長期間滞在し、着陸が難しい場合に、遺言書を作成する遺言形式です。

伝染病隔絶地遺言を作成するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 船長もしくは事務員および、2名以上の証人が立ち会うこと
  • 遺言者、筆者、立会人および証人は、各自遺言書に署名し、印を押すこと

伝染病隔絶地遺言と同様、作成は本人が行う必要があります。また、家庭裁判所の確認は不要ですが、相続開始後の検認は必要です。

遺言に関するよくある質問

遺言書の内容や、遺し方は人それぞれです。それゆえに「このようなケースはどうしたら良いの?」と不安に思うこともあるでしょう。ここでは、遺言に関するよくある質問と回答を紹介します。

自分に合った遺言の種類を知りたい

さまざまな遺言書の作成方法を紹介しましたが、自分に合った遺言方法を知りたいとお考えの方も多いことでしょう。以下におすすめの作成方法について紹介します。

遺言の方法向いている人
自筆証書遺言遺言書作成にあまりお金をかけたくない人
シンプルな内容の遺言を作成したい人
公正証書遺言確実に遺言を実行したい人
相続人が多く、関係性が複雑な人
秘密証書遺言遺言の存在は示しながら遺言の内容を誰にも知られたくない人
手書きでの作成が難しい人

遺言書はいつ作成すれば良い?

遺言書作成の時期に決まりはありません。いつ作成しても問題はありませんが、できるだけ元気なうちに取り組んでおきたいものです。なぜなら、急な病に罹ったり、不慮の事故にあったりなど、遺言書が作成できなくなる可能性もあるからです。

早めに作成しておけば、万が一のことが起きても、家族に負担をかけずに済みます。「縁起が悪い」「まだ早い」と思う人もいるかもしれませんが、遺言書作成は、自分の人生をしっかりと締めくくるための大切な準備です。残された家族への愛情と捉え、遺言書作成を考えてみてはいかがでしょうか。

遺言書は何度でも書きかえられる?

遺言書の書き換えは何度でも可能です。遺言書が効力を持つのは、遺言者が亡くなったときです。自分で作成する自筆証書遺言はもちろん、公正証書遺言や秘密証書遺言も書き換えられます。

一度遺言書を書いたからといって、いつまでも同じ気持ちでいるとは限りません。家族関係や財産の状況などが変われば、遺言書の内容を変えたいと思うのは、自然なことです。

ただし、ルールにのっとって書かないと無効になるため、正しく作成しましょう。公正証書遺言は遺言者自身で変更できないため、新たに遺言書を作り直す必要があります。

遺言書の作成は「遺言の窓口」におまかせください

遺言書の作成方法は主に3種類、特別方式による遺言書は4種類あります。それぞれのメリット・デメリットをふまえ、自分に合った遺言方法を選びましょう。

とはいえ、一生に一度の遺言作成では、不安に思う人も少なくありません。そのような場合は「遺言の窓口」までご相談ください。経験豊富な行政書士がお悩みに寄り添い、遺言書作成のお手伝いをいたします。

遺言書は自分で作成できるものもありますが、法的に有効なのか、節税対策はできているのかまではわからないものです。遺言書でお困りのことがあれば、お気軽にお問合せください。