法定相続人とは、遺産を相続する権利を持つ人のことです。配偶者や子ども、直系尊属(両親や祖父母など)や兄弟姉妹が対象となります。相続人に該当する人は法律で決められているため、万が一他人に財産を相続したいと思っても、自由に分配できるわけではありません。法定相続人の順位や相続できる範囲は、民法によって定められています。相続には複雑な手続きが伴うため、専門的な知識が必要です。
本記事では法定相続人の順位や割合、遺産の相続方法などを解説しています。また、具体的なケースをふまえたシミュレーションも紹介しています。
これから相続に直面する可能性がある方、法定相続人の知識を得たいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
法定相続人とは遺産を相続する法的権利を持つ人のこと
法定相続人とは、被相続人(亡くなった人)の遺産を相続する法的な権利を持つ人のことです。
被相続人から見て、以下の人々が該当します。
- 配偶者
- 子ども
- 親
- 祖父母
- 孫
この範囲や順位は民法で明確に定められています。被相続人の配偶者や血縁関係にある人々が対象となります。
相続の順位とは
相続の順位とは、法定相続人が遺産を受け取る順序のことを指します。法で以下のように定められています。
配偶者 | 最優先で相続人 |
子ども/孫 | 第1順位 |
親/祖父母 | 第2順位 |
兄弟姉妹/甥姪 | 第3順位 |
最優先で法定相続人となるのは、配偶者です。この場合、「配偶者」とは、婚姻関係を結んでいる間柄のことを言います。すなわち、法律上の夫婦であることが重要です。
法定相続人の第1順位には、「直系卑属」である、子どもと孫が該当します。直径卑属とは、相続人の後に続く血縁者のことです。第2順位は親と祖父母で、第3順位は兄弟姉妹と甥姪です。
なお、子どもがいるケースだと、孫は法定相続人になれません。同様に親がいる場合の祖父母や、兄弟姉妹がいる場合の甥姪も該当しません。このように、法定相続人の各順位は、法的に定められています。また、順位ごとに相続の割合が異なりますので、以下で解説していきます。
相続の割合とは
ここでは、具体的な割合と配分方法を詳しく解説します。法定相続分と遺留分の観点から、見てみましょう。
法定相続分
法定相続分とは、法律で定められた相続人が受け取れる遺産の割合です。具体例を見てみましょう。
相続人の構成 | 法定相続分 |
配偶者のみ | 配偶者が全部 |
配偶者と子ども | 配偶者が1/2、子どもが1/2 |
配偶者と親 | 配偶者が2/3、親が1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4 |
子どものみ | 子どもが全部 |
このように、相続する人や人数によって、相続の割合は変動します。なお、同じ相続人が複数いる場合は、法定相続分を頭割りします。また遺言によって、分配方法が指定されていれば、法定相続分に従う必要はありません。
遺留分
遺留分とは、法定相続人が最低限受け取ることが保証されている遺産の割合です。遺言によって、法定相続人以外への相続は可能ですが、100%相続できるわけではありません。たとえ遺言で第三者に相続を指定していた場合でも、一定の遺産は法定相続人が受け取る権利が発生します。
相対的遺留分(法定相続人全員分の遺留分)は全体の1/2です。それぞれの法定相続人が相続できる遺留分は、相対的遺留分を法定相続分で定められた割合となります。具体的なケースで、相続できる割合を見てみましょう。
ケース | 遺留分 |
配偶者のみ | 1/2 |
配偶者と子ども2人の場合 | 配偶者は1/4、子どもは1人あたり1/8 |
子どものみ | 1/2 |
なお、兄弟姉妹や甥姪には、遺留分が認められません。
法定相続人とはどこまでを指す?
前述のとおり、法定相続人とは、故人の遺産を法的に受け取る権利を持つ人々のことです。法的な配偶者や血縁関係にある場合はわかりやすいのですが、内縁の妻や養子においてはどのように財産が配分されるのでしょうか。ここでは、法定相続人の範囲について紹介します。
内縁の妻は法定相続人になれない
内縁の妻は、正式に婚姻関係が成立していないため、法定相続人にはなれません。
婚姻届けを提出していない内縁関係の配偶者には、相続する権利が認められていないのです。そのため、被相続人が内縁の妻に遺産を譲りたい場合には、遺言書の作成が必要です。
ちなみに、内縁の妻とのあいだに子どもがいる場合、その子どもと被相続人の間に法的な親子関係が認められていれば、その子どもは法定相続人になります。ただし、認知等の手続きがなされていなければ、その限りではありません。
養子は法定相続人になれる
養子は法的に認められた「子ども」です。そのため、養子も実子と同じように、法定相続人として遺産を相続する権利があります。養子縁組が成立すると、養子は実子と同じように相続権を持ちます。よって、養親の遺産を「子ども」と同じ割合で受け取れるというわけです。
さらに、養子には実親の遺産を相続する権利もあります。ただし、特別養子縁組の場合は、養親の遺産のみの相続となります。
遺産の相続方法は3種類
遺産の相続方法は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。遺産はプラスの財産だけでなく、ローンや借金などの負債も含まれます。相続人の状況や遺産の内容によって適切な方法が異なるため、慎重に選択しなければなりません。
それぞれの相続方法について詳しく説明します。
単純承認
単純承認とは、被相続人の遺産と負債を、無条件ですべて引き継ぐことです。相続の開始から3か月以内に相続方法の選択の手続きを取らなければ、自動的に単純承認となります。
遺産がプラスであれば特に問題ありませんが、負債が多い場合でも引き継ぐ義務が発生します。相続人は被相続人のすべての財産を無条件で承認するため、後から負債が発覚しても、相続放棄できません。
単純承認を選ぶ際には、遺産と負債の全貌をしっかりと把握することが重要です。一度、単純承認に決定したら限定承認・相続放棄は選択できません。
限定承認
限定承認は、プラスの遺産の範囲内で、負債を引き継ぐ相続方法です。
例えばプラスの資産が1,000万円あり、ローンの残りが2,000万円あった場合で見てみましょう。一見マイナス1,000万円となりそうですが、相続の方法で限定証人を選択すれば、弁済の責任を負う必要はありません。よって、相続人は遺産を超える負債について引き受けなくてもよくなるため、リスクを抑えた相続が可能です。この方法は、遺産と負債の両方が存在する場合に、有効です。ただし、相続人全員が、限定承認しなければなりません。
限定証人を選ぶ場合は、自分が相続人だと知った日から3か月以内に申請する必要があります。そのあいだに手続きしないと、自動的に「単純承認」となるため、注意しましょう。
相続放棄
相続放棄とは、プラスの財産も負債も引き継がず、法的に相続権を放棄することです。すべての相続を拒否するため、「プラスの財産<負債」のときに選択されることが多くあります。中には、相続トラブルを避けるために相続放棄する人もいます。
限定証人同様、自分が相続人だと知った日から3か月以内に申請しなければなりません。費用の計算や書類の取り寄せなどに時間がかかることが予想されるため、早めに手配しておきましょう。
相続放棄を選択する場合、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。相続放棄すれば負債から解放される一方で、遺産も受け取れないことを覚えておきましょう。
相続割合をシミュレーション
法定相続分は、相続人の範囲と人数で決定します。相続の際には、遺産をどのように分配するかが重要です。ここでは、具体的なケースをシミュレーションしてみましょう。総額5,000万円を相続する例を挙げて、ケースごとの相続割合を紹介します。
相続人が配偶者と子ども1人の場合
相続人が配偶者と子ども一人の法定相続分は、以下の割合で相続されます。
- 配偶者の相続分:5000万円 × 1/2 = 2500万円
- 子どもの相続分:5000万円 × 1/2 = 2500万円
遺留分については、以下のとおりです。
- 配偶者の遺留分:2500万円 × 1/2 = 1250万円
- 子どもの遺留分:2500万円 × 1/2 = 1250万円
相続人が子ども2人、兄弟姉妹1人の場合
相続人が子ども2人と兄弟姉妹が1人の法定相続分は、以下の割合で相続されます。
- 子ども1人あたりの相続分:5000万円 ÷ 2 = 2500万円
- 兄弟姉妹の相続分:0円
遺留分については、以下のとおりです。
- 子ども1人あたりの遺留分:2500万円 × 1/2 = 1250万円
- 兄弟姉妹の遺留分:0円
この場合、兄弟姉妹には法定相続分がありません。ただし、遺言で兄弟姉妹に財産を分けることを指定されている場合は、その内容に従います。
相続人が親1人、兄弟姉妹2人の場合
相続人が子ども2人と兄弟姉妹が1人の法定相続分は、以下の割合で相続されます。
- 親の相続分:5000万円
- 兄弟姉妹:0円
遺留分については、以下のとおりです。
- 親の遺留分:5000万円 × 1/2 = 2500万円
- 兄弟姉妹の遺留分:0円
このケースも、兄弟姉妹は相続できません。遺言で兄弟姉妹に財産を分けることが指定されている場合は、その内容に従います。
相続人と間違えやすい用語
相続に関連する用語には、混同しやすいものがいくつかあります。代表的なものが以下の2つです。
- 成年後見人
- 代襲相続人
用語を正しく理解することで、相続手続きを円滑に進められます。それぞれの意味と役割を詳しく見ていきましょう。
成年後見人とは
成年後見人とは、判断能力が不十分な人(高齢者や障がい者など)のために、法律面や生活面において支援する人のことです。
具体的には、財産管理や、福祉サービスや医療を受けるための手続きを代行します。成年後見人は、被後見人(支援される人)の意志を尊重しながら、生活を安定させるサポートをします。
万が一、成年後見人が財産を不適切に扱った場合、解任されたり責任を問われる場合があります。ただし、成年後見人は相続人ではなく、相続に関する権利を持ちません。そのため、相続手続きには直接関与しません。
相続において成年後見人が必要となるケースは、遺産分割協議が行われた場合です。遺書がなく、相続人が判断能力を欠く場合は、成年後見人を立てる必要があります。
代襲相続人とは
代襲相続人とは、本来の相続人が相続開始前に亡くなった場合、代わりに相続する人のことです。
代襲相続人の制度により、遺産は故人の意志に沿って次世代に継承されます。例えば、子どもが親よりも先に死亡した場合は、孫が代襲相続人になります。子どもと孫が親よりも先に死亡した場合は、ひ孫が再代襲相続人になるというわけです。
相続分の割合は、そのまま引き継がれます。代襲相続人の人数で相続を割るため、相続人が増えるほど、相続される財産の割合は減ります。
法定相続人についてのよくある質問
法定相続人に関する疑問や不安は、多くの人に共通しています。ここでは、特に多く寄せられる3つの質問と回答を紹介します。
法定相続人がいない場合の相続はどうなる?
法定相続人がいない場合、とりまく状況によって、遺産の行方は変わります。具体的には、以下の方法で決定されます。
状況 | 遺産の行方 |
遺言書で誰かに遺贈する旨が書かれている場合 | 遺言書に書かれた人に帰属する。 |
被相続人となんらかの縁があり、家庭裁判所から認定された「特別縁故者」がいる場合 | 遺産の一部またはすべてが特別縁故者に帰属する。一部の場合の残りは国に帰属する。 |
遺贈や特別縁故者(被相続人と縁があり、家庭裁判所から認定された人)もいない場合 | 遺産は国庫に帰属する。 |
このように、法定相続人がいない場合は、遺言状に従って分配されるか、国に帰属されます。
法定相続人は放棄できる?
法定相続人は相続の放棄が可能です。
相続放棄することで、その相続人は最初から相続人でなかったものとみなされます。相続放棄は家庭裁判所に対して、相続の開始を知った日から3か月以内に申述する必要があります。
放棄する場合、借金などの負債も含めた一切の遺産も相続しないことになります。そのため、相続放棄する際は、遺産の全体像をしっかりと把握することが大切です。
相続の相談はどこへいけばよい?
相続に関する相談は、専門家に依頼するのが賢明です。
行政書士や弁護士、司法書士や税理士などが相続の専門知識を持ち、具体的なアドバイスや手続きをサポートしてくれます。特に複雑な相続問題や争いがある場合は、弁護士に相談すると良いでしょう。
また、地方自治体や公的機関が提供する無料相談窓口も利用可能です。初めての相続で不安な場合は、まず専門家の意見を聞いてみましょう。
相続でお困りなら「相続の窓口」へご相談ください
法定相続人は民法で決められた、財産を相続できる人のことです。配偶者は常に相続人となり、第1順位が子どもと孫、第2順位が親と祖父母、第3順位が兄弟姉妹と甥姪となります。また、たとえ遺言で親族以外の人へ財産を残すと決めても、全額引き渡せるわけではありません。相続の範囲や順位は決まっているため、法に則って対応する必要があります。
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