相続が始まる前にはっきりしておきたいのが、相続順位と遺産の相続割合です。どちらも法律で決められていますが、何度も相続を経験するという人は少なく、はっきりと覚えている人は少ないでしょう。相続順位や割合が分かっていないと、のちのち親族間のトラブルになりかねません。
本記事では、相続順位と相続割合について解説します。また、遺産分割協議における相続人と相続割合の関係や、相続順位に関するよくある質問についても解説しています。これから相続をする側もされる側も、本記事を参考にして相続人が誰なのかはっきりさせておきましょう。
法定相続における相続人と順位
相続では原則として、民法で定められている相続方法である法定相続が適用されます。誰が何番目に相続をする権利があるのかが規定されており、遺言書がない限りは法定相続が適用されるという仕組みです。では、実際に誰が何番目なのかを詳しく見てみましょう。
常に相続人となるのは配偶者のみ
いかなる状況においても、常に相続人となるのは配偶者です。家族構成などに関係はなく、必ず死亡した人物の妻もしくは夫が相続人になると民法で規定されています。遺言書がない限りはこのルールを破ることはできません。
ただし、この場合の配偶者とは、法律上婚姻関係にある人物を指します。内縁の配偶者は相続人には当たらないため、もし内縁の配偶者に相続をさせる場合は、きちんと遺言書でその旨を記しておく必要があります。
第1順位:子ども(孫)
死亡した被相続人に子ども、もしくは孫がいる場合、その人物が法定相続時を第一順位に該当します。子どもが亡くなっている場合は孫が、孫もなくなっている場合はひ孫が第一順位です。
なお、ここで言う子どもや孫の中には、養子や認知で実子と認めた人物も含まれます。また、前の配偶者との間に子どもがいる場合も、法定相続においては第一順位となる点に注意してください。
第2順位:親
死亡した被相続人に子どもや孫がいない場合は、第2順位として親が相続人となります。普通養子縁組であれば、養親も第2順位です。
万が一、親が先になくなっている場合は、祖父母や曽祖父母がこの順位になります。
第3順位:兄弟姉妹(甥・姪)
第1順位・第2順位ともに該当者がいない、もしくは死亡している場合、兄弟や姉妹が相続人となります。第3順位と呼ばれる順位で、法定相続における優先順位は最も低いと考えていいでしょう。
こちらも、兄弟姉妹が先に死亡している場合は、その息子・娘である甥・姪が第3順位に該当します。
法定相続における相続割合(法定相続分)
相続人の順位と同じく、相続する財産の割合も民法によって規定されています。これを法定相続分といい、後述する遺産分割協議や調停の目安となる重要な数字です。
気をつけたいのは、配偶者がいる場合とそうでない場合の法定相続分が異なる点です。それぞれ詳しく解説します。
配偶者なし
配偶者がいない場合の法定相続分は、相続財産を相続人の人数で均等割にするというのが基本です。例えば、法定相続人が5人である場合、相続財産を5等分することになります。この時、相続財産が5000万円であれば、相続人1人につき1000万円という計算です。
配偶者あり
配偶者がいる場合の法定相続分は、相続人全員が均等割するというわけではありません。配偶者と誰が相続人に該当するのかによって、相続割合が変わります。具体的には下表のとおりです。
相続人 | 配偶者の相続割合 | 配偶者以外の相続割合 | 備考 |
配偶者と子ども | 1/2 | 1/2 | 子どもが2人以上の場合は、1/2を按分する |
配偶者と親 | 2/3 | 1/3 | 両親とも存命の場合は、1/3を2人で按分する |
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 | 人数が複数いる場合、兄弟姉妹の人数で1/4を按分する |
どのパターンでも、配偶者が最も多く相続財産を受け取れる計算になっています。ちなみに、養子や前の結婚で授かった子ども、認知された子どもも同様の相続分が民法で保証されることが規程されています。
子どもや兄弟姉妹が死亡している際は代襲相続となる
被相続人が死亡した際に、子どもや兄弟姉妹もすでに他界していると、相続が孫や甥・姪に移ります。このように、本来相続する予定だった人物(被代襲者)が被相続人より先に死亡している場合に、その子どもが変わって相続人になることを代襲相続と言います。
では、代襲相続になる場合、先に説明した相続のルールと何か変更点があるのでしょうか。詳しく解説します。
代襲相続の順位
代襲相続の順位は、相続人が孫やひ孫、甥・姪になっても被代襲者と変わりません。つまり、子ども・孫であれば第1順位が、甥・姪であれば第3順位が適用されます。
例えば、被相続人の死亡時にその子どもが死亡しており、被相続人から見た場合の孫が存命している場合は孫が第1順位の相続人となります。同様に、被相続人の兄弟がすでに他界しているがその子どもが生きている場合、第3順位の相続人として認められるのです。
代襲相続における相続割合
代襲相続が発生しても、相続割合は被代襲者と同じです。子どもの代わりに孫が相続をする場合、子どもと同じ割合の相続財産を相続できます。人数が多ければ、その人数で相続財産を分割する流れも同じです。
代襲相続が発生するケース・しないケース
代襲相続が発生するケースとして、次の3つのパターンがあります。
- 被相続人の子どももしくは兄弟姉妹が相続発生時に死亡していた場合
- 被相続人の子どももしくは兄弟姉妹に欠格事由がある場合
- 被相続人となるべき人物が廃除されていた場合
欠格事由とは、被相続人や先の順位の人物を死亡させたり、被相続人に対して脅迫などの干渉で遺言の内容を不適当なものにした場合に適用されます。廃除とは、被相続人を虐待したり、継続的な暴力などの非行を行っていたりした場合に適用されるものです。
上記の条件に該当すると、代襲相続として相続を進めることになります。裏を返せば、上記の条件に該当しなければ、代襲相続ではなく通常の相続が行われます。それぞれの条件をよく理解しておきましょう。
遺産分割協議と相続人・相続割合の関係
遺産分割協議とは、遺言書が残されていない状態で相続人全員が話し合いをして相続財産の配分を決める方法のことです。この遺産分割協議では、相続人と相続割合はどのように取り扱われるのでしょうか。それぞれ解説します。
相続人の優先順位は絶対
相続人の優先順位は、遺言書が残されていない限り民法で定める優先順位によって決まります。遺産分割協議で話し合いをしたとしても、法定相続人の優先順位を変更することはできないため、注意してください。
なお、遺産分割協議を実施する場合、法定相続人全員が参加しなければなりません。実施するにあたっては法定相続人全員の調査が最優先となるため、遺言書が見つからなければ急いで法定相続人の調査をしましょう。
相続割合の変更は可能
相続人の優先順位は変更できないものの、相続割合は法定相続人全員の合意がある場合に限り変更することが可能です。遺産分割協議自体が相続人全員の合意によって進められるため、勝手に変更することができません。相続人全員が合意することで、本来の法定相続分を無視して相続財産を相続させることができるのです。
法定相続人の順位に融通は効かないものの、相続割合についてはある程度の自由度がある音を覚えておきましょう。
遺言書がある場合はそれに従う
大前提として、遺言書が存在していれば遺産分割協議の必要はありません。また、先に解説した法定相続を優先しなくても良いと民法に記されているため、第一優先は遺言書となるのです。
例えば遺言書内に「妻(夫)に全財産を相続させる」と書いてある場合、被相続人に子どもや孫がいたとしても相続財産は全て配偶者のものです。また、本来相続人には含まれない人物に財産を相続するという記載がある場合、その人物にも相続が行われます。
遺言書は、被相続人の死後に発生するであろう争族の問題を未然に防ぐ効力を持っています。将来の相続トラブルが懸念される場合は、事前に遺言書を作成しておきましょう。遺言書の作成について詳しく知りたいという方は、こちらのページから「遺言の窓口」のページをご覧ください。
相続順位におけるよくある質問
養子はどのように扱えばいい?
養子も実子と同じ扱いになり、法定相続における相続順位は第1順位に該当します。また、相続割合も同様です。
ただし、特別養子縁組の場合、実の両親の相続からは対象外となります。
離婚した場合の相続順位は?
離婚した場合の相続順位も大きな変更はありません。実子であれば相続順位は第1順位です。唯一異なる点は、元配偶者は相続の権利がなくなる点です。
相続の第4順位は誰?
民法上、相続においては第4順位はありません。注意したいのは、孫やひ孫は第1順位ですが、甥・姪の子どもには相続権がない点です。法定相続では、配偶者に加えて、相続順位が最も高い人が相続人になります。
法定相続人以外に相続させる方法は?
法定相続人以外に相続をさせる方法は、被相続人が遺言書を残す以外に方法がありません。遺産分割協議などにおいて相続人全員の合意があったとしても、遺言書がなければ法定相続人以外に相続させる方法はないことを覚えておきましょう。
相続順位や割合がよくわからない時は専門家に相談を
相続順位や相続割合は、家族関係によって大きく変化します。一概にこの方法なら正解というものはなく、家族の数だけ相続のパターンがあると考えていいでしょう。相続順位や相続割合がわからず、揉めてしまうパターンも珍しくありません。
そんな時は、「相続の窓口」にご相談ください。「全部お任せパック」では、相続人の調査及び確認や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成まで全てお任せいただけます。相続順や割合がよくわからないという人や自分でやっている時間がないという人は、ぜひ一度ご相談ください。