遺言

公正証書遺言とは?自筆証書遺言との違いやメリット、作成手順を解説

ひと口に遺言書と言っても、大きく分けると公正証書遺言と自筆証書遺言と呼ばれる2種類があります。何かと制約の多い遺言書の作成に自信がないのであれば、公正証書遺言を選択するといいでしょう。時間やお金がかかるというデメリットはあるものの、確実性の高い遺言書が作成できるためです。

本記事では、公正証書遺言の概要と作成するメリット、作成時の注意点や作成手順について解説します。これから遺言書を作ろうと思っている人、あるいは家族に遺言書を作って欲しいと思っている人はぜひ参考にしてください。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証人と呼ばれる2人以上の証人が立ち会って作成する遺言書のことです。原則公証役場で作成し、公証人が話を聞きながらパソコンで遺言書を作成します。遺言者は、完成した遺言書の内容を確認し、署名捺印をすることで完成する遺言書です。

法務省管轄の公証役場は全国に約300ヶ所存在しており、公証人は、裁判官や検察官などの法律実務の経験がある人物の中から選ばれた準国家公務員です。そのため、遺言作成時に起こりがちなミスなどを未然に防ぐことができます

なお、証人は自分の周囲にいる友人や知人でも問題ありません。民法上、未成年や相続人ではないことと、遺言者が脅迫されていない、認知症を患っていない状況で遺言書が作成されたことを証明するための人員であるためです。ただし、法的なアドバイスは受けられないため、その点には注意が必要です。

自筆証書遺言との違い

公正証書遺言のほかに、自筆証書遺言というものがあります。作成の際の証人が不要で、費用をかけずに遺言書を作成できる点がメリットです。また、自分の手元で保管できるため、公正証書遺言とは異なりいつでも見直すことができます。

反面、公正証書遺言よりも無効と判断されるリスクが高いのが自筆証書遺言のデメリットです。遺言書には厳格な作成ルールが設定されており、ひとつでも抜けや漏れがあると無効と判断されてしまいます。また、原則自宅での保管になるため、紛失のリスクがつきまとうのも自筆証書遺言のデメリットと言えるでしょう。

どちらを作成した方が良い?

一概にどちらがいいという判断はできませんが、相続財産を巡って相続人が争う可能性が高いのであれば、公正証書遺言の作成をおすすめします。万が一、自筆証書遺言が無効になってしまうと、同じ内容であったとしても裁判沙汰になりかねません。公証役場にいる公証人は法律関係のプロであるため、より確実に遺言を残しておきたいのであれば、公正証書用語の作成を強くおすすめします

自筆証書遺言は、遺言者自身が遺言書作成によほどの自信がない限りおすすめできません。無効になるリスクやトラブルを回避するという目的が明確にあるのであれば、初めから実質証書遺言の作成という選択肢を外しておくのもひとつの方法です。お金も時間もかかりますが、遺言者の死後にトラブルにつながる恐れがあるのであれば、決して高い投資とは言い切れません。

公正証書遺言を作成するメリット

公正証書遺言を作成することで得られるメリットはいくつかありますが、代表的なものは次の5つです。

  • 失くさない
  • 自分で書かなくて良い
  • 偽物が作られない
  • 無効になりにくい
  • 検認が必要ない

自筆証書遺言にはないメリットであり、公正証書遺言が選ばれる理由でもあります。それぞれの詳細を見てみましょう。

失くさない

せっかく遺言書を作成したのに、自身の死後その遺言書が発見されなければ、遺言自体が無効になってしまいます。公正証書遺言であれば、作成した遺言書の原本は公証役場に20年間保管されることになるため、紛失してしまうリスクを回避できるのです。

遺言者自身の過失で紛失してしまう場合もあれば、地震や台風などの災害で失くしてしまう可能性もあります。中には、家族の手によって破棄されてしまったケースもあるため、より確実に遺言を残すには、公正証書遺言の方が優れていると言えるのです。

自分で書かなくて良い

自筆証書遺言を作成する場合、財産目録を除いたすべてを遺言者が自筆しなければなりません。これは法律によって定められているルールであり、パソコンなどで作成した遺言書は無効とされます。そのため、何かしらの事情で文章が書けない状態の場合、そもそも自筆証書遺言が作成できないのです。

公正証書遺言の場合、公証人に口頭で伝えた内容を証人が書くため、文字が書けなくても遺言書を作成できます。また、何らかの理由で言語や聴覚に障害がある人でも、通訳者や手話・決断で内容を伝えることが法律によって認められています。

偽物が作られない

公正証書遺言は、偽物が作られないという点でも優れています。万が一、発見された自筆証書遺言に偽造が疑われる場合、筆跡鑑定などの方法で真贋を判断しなければなりません。また、原則自宅で保管することになる自筆証書遺言は、相続人の目に触れた場合に偽物を作られるリスクが非常に高い遺言書です。

公正証書遺言であれば、原則として公証役場で公証人が作成することになっているため、偽造されるリスクがありません。作成前には遺言者の本人確認が行われる点からも、他人が遺言者を偽って偽造する心配が少ないのも特徴です。

無効になりにくい

繰り返しになりますが、遺言書には法律で細かな書式が決められているため、正確に書かなければ無効と判断されてしまいます。自筆証書遺言の場合、この法律上のルールが守られていないために無効になりやすいというリスクがあります。

一方、公正証書遺言であれば法律のプロが証人として作成するため、遺言書が無効になる可能性が非常に低くなるのです。もちろん、無効になるリスクがゼロというわけではありませんが、限りなくリスクをゼロにできる点では公正証書遺言の方が優れています。

検認が必要ない

検認とは、家庭裁判所が相続人に対して遺言書があることを証明するための手続きのことです。偽造防止の目的でも行われますが、公正証書遺言の場合はこの検認が必要なくなります。そのため、遺言の内容を家庭裁判所に確認してもらうことなく相続手続きに移行できるのです。

自筆証書遺言を作成した場合は、その遺言書を家庭裁判所で検認してもらわなければなりません。もし遺言者の死後に見つかった自筆証書遺言が検認を受けていない場合は、その時に家庭裁判所での検認を受けなければならないため、手間がかかります。

遺言者の死後はさまざまな手続きに追われている場合も珍しくありません。これらの観点から、公正証書遺言の方が相続人のためになるとも言えるでしょう。

公正証書遺言を作成する際の注意点

公正証書遺言にはメリットも多い反面、そうでない側面もあります。ちゃんとしたものを作るという観点で言えば大きな問題ではないかもしれませんが、ここでは注意点として次の3つを紹介します。

  • 時間がかかる
  • お金がかかる
  • 証人が必須

詳しく解説します。

時間がかかる

公正証書遺言の作成にあたって、後述する証人や必要な書類を揃えなければなりません。また、遺言書作成にあたって公証人との打ち合わせもしなければならず、多くの場合数回行う必要があります。これは、作成した遺言書が無効にならないために必要なプロセスであり、打ち合わせを省いてしまうと完成した遺言に効力が認められない可能性があります。

そのため、公正証書遺言を作成するには、時間に余裕を持った準備が必要です。必要な書類に関しては、手順の章で詳しく解説します。

お金がかかる

自筆証書遺言にはないものとして、費用がかかるという注意点があります。必要書類の交付手数料や作成手数料のほか、証人や専門家によっては、彼らへの報酬が発生するケースも少なくありません。

必要書類の交付については、一通あたり数百円と大きな金額にはなりません。注意したいのは公証人に支払う手数料で、遺言で相続する財産の金額をもとに算出されます。日本公証人連合会が提示している手数料として、以下を参考にしてください。

(引用:日本公証人連合会

何らかの事情で公証人に自宅まで出張してもらう場合、この手数料が1.5倍になり、さらに交通費と日当が必要となります。財産の額にもよりますが、総合すると数万円~二十数万円の費用がかかるのです。とはいえ、遺言の有効性を担保できると考えれば、それほど高い金額とは言えないでしょう。

証人が必須

公正証書遺言は、遺言者が遺言書を作成した時点で適正な判断能力があり、かつ誰にも影響を受けない環境で作成したことを証明するための証人が必要となります。2人以上いなければならないというルールがあるため、自分で証人を探す場合は2人以上の信頼できる人物を探さなければなりません。

もし、公正証書遺言の内容を巡って無効裁判などが発生した場合、証人は裁判所からの出頭命令に従う必要があります。遺言書の有効性を証明する重要な人物であるため、必ず信頼できる人物を選任しましょう。

公正証書遺言を作成する手順

公正証書遺言を作成するにあたって、大きく4つのステップで進めていく必要があります。

  1. 遺言書の内容を書き出す
  2. 証人や専門家を探す
  3. 必要書類を準備する
  4. 公証役場に行って遺言書を作成する

それぞれのステップでの注意点などを解説します。

1.遺言書の内容を書き出す

まずは遺言書に記載する内容を、メモ書きでいいので書き出します。公証役場で作ってもらえるとはいえ、先に遺言書の内容の大筋を決めておくことは非常に重要です。

具体的には相続財産の具体的な中身や相続の配分、相続人の指定などです。この段階から専門家に入ってもらうことで、計算が難しい相続税や遺留分についても考慮した内容を作成できます。

自信がない状態で遺言書の内容を作るのは非常に危険です。遺言書作成を得意とする行政書士や弁護士に依頼して、意見を求めるようにしてください。

2.証人や専門家を探す

続いて証人もしくは専門家を探します。2人以上の証人が必要であり、なおかつ以下の条件に該当しない人物でなければなりません。

  • 未成年者
  • 推定相続人および受遺者
  • 推定相続人および受遺者の配偶者・直系血族
  • 公証人の配偶者および4親等以内の親族
  • 書記および使用人

公証人は責任が重い役割であるため、本当に信頼できる人物かつ責務を全うしてくれる人物がふさわしいでしょう。もし心当たりがない場合は、専門家に相談してみてください。それも気が引けるという人は、公証役場にて証人を斡旋してもらうこともできます。

3.必要書類を準備する

公正証書遺言の作成にあたって、次の資料が必要となります。

  • 遺言者の本人確認書類(運転免許証やパスポートなどの顔写真付きのもの)
  • 遺言者の印鑑登録証明書
  • 遺言者と推定相続人との続柄を記載した戸籍謄本
  • 受遺者の住民票(相続人以外へ相続する場合)
  • 資格証明書(受遺者が法人の場合)
  • 登記簿謄本・固定資産評価証明書(財産に不動産が含まれている場合)

誰に相続をするのか、どの財産があるのかによって必要な書類が異なります。合わせて必要になるのが、証人となる人物の氏名と住所、生年月日と職業です。これを記載しておかなければならないため、証人の本人確認書類も用意しておきましょう。

4.公証役場に行って遺言書を作成する

準備が整い次第、公証役場に行って遺言書を作成を行います。証人2人も一緒に行かなければならず、公証役場も平日の午前9時~午後5時までしか開庁していないため、予定をあわせて起きましょう。なお、公証役場で遺言書を作成する場合は事前予約が必要です。

遺言の内容を公証人に伝え、公正証書遺言を作成してもらいます。完成後は公証人が読み上げる遺言書の内容に相違がないかを確認し、遺言書は実印を、証人は認印を押印して署名捺印することで完成です。

ここまででおおむね30分~1時間程度です。費用の支払いも公証役場で行うことになるため、お金を用意しておきましょう。なお、作成した遺言書の原本は公証役場に保管されます。

専門家に依頼するなら「遺言の窓口」をご活用ください

公正証書遺言は、遺言者の死後トラブルのリスクを下げるのに最適な方法と言えます。自筆証書遺言でも書式のルールが守れていれば効力を発揮しますが、素人が作成するのは至難の技です。「難しい」「複雑だ」と感じた人は、多少費用はかかりますが、公正証書遺言の作成をおすすめします。

もし、頼れる人物がいない、ひとりで作成できる自信がないという方は「遺言の窓口」までご相談ください。遺言書作成を得意とする経験豊富な行政書士が、公正証書遺言の作成をお手伝いします。どん相談でも問題ありません。少しでも遺言書作成に不安がある方は、ぜひ一度お問い合わせください。